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協会けんぽ 健康保険料率 早見表【令和8年度】都道府県別一覧

協会けんぽの令和8年度(2026年度)健康保険料率を47都道府県まとめて一覧表示。 介護保険料率1.62%を含む合計料率と労使折半の負担率も併記。都道府県と月給を選ぶと該当行がハイライトされ、給与から天引きされる本人負担額も自動計算できます。

表から自動で引く(入力)

年齢区分

結果(東京都

標準報酬月額(健康保険 22(19) 等級)
300,000
本人負担の保険料(月額・健康保険のみ
14,775
内訳: 健康保険 14,775

下の表の 東京都 の行を色付きで表示しています。※子ども・子育て支援金(0.23%)は含みません。

協会けんぽ 都道府県別 健康保険料率一覧(令和8年度)

「介護保険該当」は40〜64歳(介護保険第2号被保険者)に適用される、健康保険料率+介護保険料率1.62%の合計です。「折半」は労使折半後の本人負担分の率です。

都道府県健康保険料率(40歳未満)介護保険該当(40〜64歳・+1.62%)
全体折半(本人負担)全体折半(本人負担)
北海道10.28%5.140%11.90%5.950%
青森県9.85%4.925%11.47%5.735%
岩手県9.51%4.755%11.13%5.565%
宮城県10.10%5.050%11.72%5.860%
秋田県10.01%5.005%11.63%5.815%
山形県9.75%4.875%11.37%5.685%
福島県9.50%4.750%11.12%5.560%
茨城県9.52%4.760%11.14%5.570%
栃木県9.82%4.910%11.44%5.720%
群馬県9.68%4.840%11.30%5.650%
埼玉県9.67%4.835%11.29%5.645%
千葉県9.73%4.865%11.35%5.675%
東京都9.85%4.925%11.47%5.735%
神奈川県9.92%4.960%11.54%5.770%
新潟県9.21%4.605%10.83%5.415%
富山県9.59%4.795%11.21%5.605%
石川県9.70%4.850%11.32%5.660%
福井県9.71%4.855%11.33%5.665%
山梨県9.55%4.775%11.17%5.585%
長野県9.63%4.815%11.25%5.625%
岐阜県9.80%4.900%11.42%5.710%
静岡県9.61%4.805%11.23%5.615%
愛知県9.93%4.965%11.55%5.775%
三重県9.77%4.885%11.39%5.695%
滋賀県9.88%4.940%11.50%5.750%
京都府9.89%4.945%11.51%5.755%
大阪府10.13%5.065%11.75%5.875%
兵庫県10.12%5.060%11.74%5.870%
奈良県9.91%4.955%11.53%5.765%
和歌山県10.06%5.030%11.68%5.840%
鳥取県9.86%4.930%11.48%5.740%
島根県9.94%4.970%11.56%5.780%
岡山県10.05%5.025%11.67%5.835%
広島県9.78%4.890%11.40%5.700%
山口県10.15%5.075%11.77%5.885%
徳島県10.24%5.120%11.86%5.930%
香川県10.02%5.010%11.64%5.820%
愛媛県9.98%4.990%11.60%5.800%
高知県10.05%5.025%11.67%5.835%
福岡県10.11%5.055%11.73%5.865%
佐賀県10.55%5.275%12.17%6.085%
長崎県10.06%5.030%11.68%5.840%
熊本県10.08%5.040%11.70%5.850%
大分県10.08%5.040%11.70%5.850%
宮崎県9.77%4.885%11.39%5.695%
鹿児島県10.13%5.065%11.75%5.875%
沖縄県9.44%4.720%11.06%5.530%

※ スマホでは表を左右にスクロールできます。保険料月額 = 標準報酬月額 × 料率(本人負担はその折半分)。

このページは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度(2026年度)健康保険料率を47都道府県まとめた早見表です。 協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに毎年見直され、令和8年度の料率は令和8年(2026年)3月分=4月納付分の保険料から適用されています。 給与から天引きされる健康保険料は「標準報酬月額 × 保険料率 ÷ 2(労使折半)」で計算されるため、自分の都道府県の料率と標準報酬月額が分かれば、上の入力欄でおおよその天引き額をすぐ確認できます。

料率はいつからいつまでの分?(適用時期)

協会けんぽの保険料率は年度単位で改定され、令和8年度分は2026年3月分の保険料(一般的な「翌月控除」の会社では4月支給の給与から天引きされる分)から適用されています。 改定月の前後は、給与明細の保険料が変わるタイミングが会社の控除方式(当月控除か翌月控除か)によって1か月ずれることがあります。 なお、介護保険料率(1.62%)も同じく令和8年3月分から、子ども・子育て支援金(0.23%)は令和8年4月分から適用されています。

40〜64歳は介護保険料1.62%が全国一律で上乗せ

40歳から64歳までの人は介護保険第2号被保険者となり、健康保険料率に介護保険料率1.62%(全国一律・令和8年度)が上乗せされます。 たとえば東京都なら健康保険9.85%+介護保険1.62%=合計11.47%です。徴収は40歳の誕生日の前日が属する月の分から始まり、65歳になると健康保険料とは切り離されて原則年金からの天引き(特別徴収)に変わります。 上の表の「介護保険該当」列は、この上乗せ後の合計料率です。

保険料は労使折半 — 本人負担は半分だけ

健康保険料と介護保険料は会社(事業主)と本人が半分ずつ負担(労使折半)します。給与明細で天引きされているのは本人負担分=料率の半分です。 折半後の1円未満の端数は、協会けんぽのルールでは50銭以下切り捨て・50銭超切り上げで処理されます(本ページの自動計算も同じ端数処理です)。 表の「折半(本人負担)」列を見れば、都道府県ごとの本人負担率を直接比較できます。

「標準報酬月額」とは — 月給そのものではない

保険料の計算には実際の月給ではなく、月給(報酬月額)を等級表に当てはめた「標準報酬月額」を使います。 協会けんぽの健康保険は全50等級(58,000円〜1,390,000円)で、たとえば報酬月額が29万円以上31万円未満なら標準報酬月額は30万円(22等級)です。 報酬月額には基本給のほか通勤手当・残業代・各種手当も含まれます。原則として毎年4〜6月の平均給与で決まり(定時決定)、9月分から1年間使われます。

なぜ都道府県で料率が違うのか

協会けんぽの保険料率は、都道府県ごとの加入者の医療費水準を反映して設定されています。医療費が高い地域は料率が高く、低い地域は料率が低くなる仕組みで、地域の年齢構成の違いなどは調整されたうえで毎年見直されます。 令和8年度は最高が佐賀県の10.55%、最低が新潟県の9.21%で、同じ月給でも都道府県によって本人負担が月数千円変わることがあります。 なお、この表は協会けんぽ(主に中小企業の会社員が加入)のもので、大企業などの健康保険組合は組合ごとの独自料率です。

よくある質問(FAQ)

Q. 令和8年度の料率はいつから給与に反映されますか?
A. 令和8年3月分の保険料からです。多くの会社は「翌月控除」のため、4月に支給される給与から新料率で天引きされます。当月控除の会社では3月支給分から変わります。
Q. 勤務地と住所の都道府県が違う場合、どちらの料率を使いますか?
A. 本人の住所ではなく、勤務先の事業所(適用事業所)が所在する都道府県の料率が適用されます。支店勤務でその支店が適用事業所として登録されていれば支店の都道府県、本社で一括加入していれば本社の都道府県の料率です。
Q. 賞与(ボーナス)にも同じ料率がかかりますか?
A. はい。賞与は支給額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」(年度累計573万円が上限)に、この表と同じ料率を掛けて労使折半します。賞与の計算は健康保険料 計算機の「賞与」モードで試算できます。
Q. 表の料率に子ども・子育て支援金は含まれていますか?
A. 含まれていません。令和8年4月分から始まった子ども・子育て支援金(0.23%・労使折半)は、この表の健康保険料率・介護保険料率とは別に上乗せされます。支援金まで含めた天引き額の内訳は健康保険料 計算機で確認できます。

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⚠ 出典・注意

出典: 協会けんぽ「令和8年度保険料額表(都道府県毎の保険料額表)」。 本ページの料率・金額は協会けんぽ(全国健康保険協会)のものです。健康保険組合・共済組合は独自料率のため異なります。実際の天引き額は勤務先の給与計算をご確認ください。

最終更新日: 2026年8月11日