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税務・税金 の計算機一覧

相続税・消費税・延滞金・医療費控除・減価償却など、税務・税金の計算機をまとめています。

14 件の計算機を掲載中

税金は「個人にかかるもの」と「会社にかかるもの」で考え方が大きく異なります。相続税や医療費控除、消費税は暮らしに直結し、交際費・寄附金・減価償却・延滞金は事業や経理の判断に関わります。このカテゴリでは、申告や納税の前に「いくらになるか」をその場で確かめられる計算機をまとめています。

税額計算でつまずきやすいのは、控除や特例の「使える条件」と「金額の上限」です。相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数、医療費控除は10万円か所得の5%の少ない方が下限、交際費は中小法人なら800万円の定額控除という具合に、制度ごとに固有のルールがあります。考え方を押さえれば、概算でも見通しが立ちます。

正確な申告額は最終的に税理士や税務署の確認が必要ですが、申告前のおおまかな試算、家族や取引先への説明、複数案の比較には計算機が役立ちます。年度で変わる細かな金額より、まずは仕組みと「自分のケースで何が効くか」を掴むのがおすすめです。

計算機の選び方は「誰の・何の税金か」で決まります。個人の暮らしに関わるものは、遺産を相続したときの相続税シミュレーター、年間の医療費が多かった年の医療費控除 計算機、保険の満期金や懸賞金を受け取ったときの一時所得の所得税、個人年金保険の受取額にかかる個人年金 雑所得、働きながら年金を受け取る人の在職老齢厚生年金 計算機と早見表です。会社の経理に関わるものは、接待費の交際費 損金不算入額、寄附をしたときの寄附金 損金算入限度額、設備を買ったときの減価償却 計算機、免税事業者と取引があるときのインボイス仕入税額控除額です。消費税の税抜・税込の変換は消費税計算シミュレーター、食品と日用品が混在する請求書は軽減税率対応 消費税計算機、納付が遅れたときは地方税延滞金計算機と国税の延滞税 計算機を使い分けます。

よくある勘違いをいくつか挙げます。相続税では「生前贈与は3年分だけ足し戻される」と覚えている人が多いのですが、令和6年以降の改正で相続開始前7年以内に広がりました(経過措置あり)。交際費では「1人5,000円以下の飲食費は交際費から外せる」という基準が、令和6年4月1日以後の支出から1人1万円以下に引き上げられています。医療費控除は「10万円を超えないと使えない」と思われがちですが、総所得金額が200万円未満なら所得の5%が基準です。延滞金は納期限の翌日から日割りで計算しますが、地方税では本税1,000円未満は延滞金がかからず、計算した延滞金の100円未満は切り捨て、1,000円未満なら徴収されません。在職老齢年金は「働くと年金が全部止まる」わけではなく、賃金と年金の合計が基準額を超えた分の半分が停止される仕組みで、令和8年4月からはその基準額が65万円に引き上げられました。

具体的な場面としては、親の遺産が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を超えそうかをまず確かめる、決算前に交際費が800万円の定額控除と飲食費50%特例のどちらで有利かを見る、免税事業者からの仕入が多い会社が2026年10月以降の控除率70%で納税額がいくら増えるかを試算する、といった使い方が典型です。税金の計算機は年度ごとの改正の影響を最も受けるカテゴリです。延滞金・延滞税の利率は年ごとに見直され、令和8年は納期限の翌日から1か月(国税は2か月)以内が年2.8%、それを超えると年9.1%です。インボイスの経過措置は令和8年度税制改正で「80%→70%→50%→30%→0%」の5段階に見直され、減価償却の特例も令和8年度税制改正で変わっています。各計算機のページに「最終更新日」と適用年度を明記しているので、申告前には最新の値かどうかを確認し、最終的な申告額は税理士や税務署の確認を受けてください。

計算機一覧

こんな時はこの計算機

基礎知識・用語

相続税の基礎控除
「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。例えば配偶者と子2人なら3000万円+600万円×3で4800万円。遺産の合計がこの額以下なら原則申告も不要です。
配偶者の税額軽減
配偶者が相続した財産は、1億6000万円か法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかかりません。手厚い軽減ですが、適用には相続税の申告が必要で、二次相続まで見据えた配分が大切です。
医療費控除の下限
1年間に支払った医療費から保険金などの補填を引き、さらに10万円(総所得金額200万円未満の人は所得の5%)を超えた分が控除対象です。上限は200万円。生計を同じくする家族の分も合算できます。
交際費の定額控除(中小法人)
資本金1億円以下の中小法人は、交際費のうち年800万円までを全額損金にできる「定額控除」と、飲食費の50%を損金にする特例の、有利な方を選べます。大法人は飲食費50%特例のみが原則です。
減価償却の定額法と定率法
定額法は毎年同じ額を、定率法は最初に多く後に少なく償却します。建物は定額法に限定され、機械や器具備品は選択可。早期に費用化したいなら定率法、安定計上なら定額法が向きます。
延滞金・延滞税の100円未満切捨て
地方税の延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に年度ごとの利率を掛けて計算し、最後に100円未満を切り捨てます。納期限から1か月以内と1か月超で利率が分かれる点にも注意します。

よくある質問

相続税は遺産がいくらからかかりますか
基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えた場合にかかります。相続人が3人なら4800万円が目安で、これ以下なら原則かかりません。ただし配偶者の税額軽減などの特例を使う場合は、結果として税額がゼロでも申告が必要になることがあります。
医療費控除はいくらから受けられますか
原則として年間の医療費が10万円を超えた部分が対象です。総所得金額が200万円未満の人は「所得の5%」が基準になります。家族分も合算でき、通院の交通費なども含められます。会社員でも確定申告(または還付申告)が必要です。
消費税の端数はどう処理しますか
端数処理に法律上の固定ルールはなく、切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれも認められています。事業者ごとに方針を決めて継続適用するのが原則です。当サイトの消費税計算機では3種類の処理を切り替えて比較できます。
交際費は全額が経費になりませんか
法人税では交際費に損金算入の上限があります。資本金1億円以下の中小法人は年800万円までの全額損金(定額控除)か、飲食費50%特例の有利な方を選べます。1人あたり5000円以下の一定の飲食費は交際費から除けるため、要件を満たせば全額損金にできます。
税金の納付が遅れるとどうなりますか
本来の納期限の翌日から納付日まで、延滞金(地方税)や延滞税(国税)が日割りで加算されます。利率は年度や期間(納期限から1か月以内か超か)で異なります。早めの納付で負担を抑えられるので、遅れそうな場合は計算機で概算しておくと安心です。
在職老齢年金で年金が減るのはどんな場合ですか
厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、給与・賞与をもとにした総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が基準額を超えると、超えた分の2分の1が年金から支給停止されます。基準額は令和8年4月以降65万円に引き上げられ、それ以前の50万円台の基準より停止される人が大きく減りました。在職老齢厚生年金 計算機で給与と年金の組み合わせごとの支給額を確認できます。
インボイスがない仕入は消費税の控除が全くできませんか
経過措置により一部は控除できます。免税事業者など適格請求書を発行できない相手からの課税仕入れは、令和8年9月30日までは消費税相当額の80%、令和8年10月から2年間は70%、その後50%・30%と段階的に縮小し、令和13年10月以降は0%になります(令和8年度税制改正後の割合)。同一の相手からの課税仕入れが年1億円を超える部分は対象外です。インボイス仕入税額控除額の計算機で割合ごとの控除額を比べられます。

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※ 各計算機の結果は試算値です。最終判断は専門家にご相談ください。