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在職老齢厚生年金 計算機

総報酬月額相当額と年金基本月額から、支給停止額・年金支給額・収入合計を計算します。令和8年4月以降の改正に対応。

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計算結果

年金支給額(月)
150,000
✓ 全額支給(カットなし)
総報酬月額相当額400,000
年金基本月額150,000
合計550,000
支給停止調整額650,000
支給停止額0
年金支給額(月)150,000
月収合計(給与+年金)550,000
参考: 年収換算6,600,000

※ 試算値です。実際の支給額は日本年金機構にてご確認ください。

在職老齢年金とは

在職老齢年金は、60歳以降も会社員・公務員として働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に、給与(総報酬月額相当額)と年金額の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止される制度です。 老齢基礎年金(国民年金)は対象外で、全額支給されます。

計算式

支給停止額
合計(総報酬月額相当額 + 基本月額)≤ 支給停止調整額
 → 支給停止なし(全額支給)

合計 > 支給停止調整額
 → 支給停止額 =(合計 − 調整額)÷ 2
※ 支給停止額が基本月額を超える場合は、年金は全額停止になります。

支給停止調整額の推移

年度支給停止調整額備考
令和3年度47万円
令和4年度47万円60〜64歳の特別支給も同額に統一
令和5年度48万円
令和6年度50万円
令和7年度51万円
令和8年4月〜65万円改正により大幅引上げ

※ 令和7年(2025年)の年金法改正により、令和8年4月以降の調整額が65万円に引き上げられました。これにより支給停止対象者が大幅に減少します。

用語解説

  • 総報酬月額相当額: その月の標準報酬月額 +(直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12)。月給とボーナスを月割りで合算した実質的な月収
  • 年金基本月額: 老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額。加給年金等は除外して計算
  • 支給停止調整額: 給与と年金の合計がこの額を超えると、超過分の半分が年金から差し引かれる基準値
  • 標準報酬月額: 健康保険・厚生年金保険料の計算で使われる月給の区分(32等級、最高65万円)
  • 標準賞与額: 賞与に対する保険料計算用の額(1ヶ月150万円が上限)

具体例

例1: 給与40万円 + 年金15万円(令和8年4月以降・65万円基準)

  • 合計: 400,000 + 150,000 = 550,000円
  • 調整額65万円以下のため → 全額支給(カットなし)
  • 月収合計: 550,000円

例2: 給与55万円 + 年金20万円(令和8年4月以降・65万円基準)

  • 合計: 550,000 + 200,000 = 750,000円(65万円超過)
  • 支給停止: (750,000 − 650,000) ÷ 2 = 50,000円
  • 年金支給額: 200,000 − 50,000 = 150,000円
  • 月収合計: 550,000 + 150,000 = 700,000円

例3: 給与80万円 + 年金20万円(令和8年4月以降・65万円基準)

  • 合計: 800,000 + 200,000 = 1,000,000円
  • 支給停止: (1,000,000 − 650,000) ÷ 2 = 175,000円
  • 年金支給額: 200,000 − 175,000 = 25,000円
  • 月収合計: 800,000 + 25,000 = 825,000円

対象になる人・ならない人

  • 対象: 60歳以降に厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する人
  • 対象外: 自営業者、フリーランス、厚生年金未加入のパート(短時間労働で要件を満たさない人)、退職者
  • 老齢基礎年金: 在職老齢年金の対象外で全額支給
  • 加給年金: 老齢厚生年金が一部でも支給される場合は支給、全額停止の場合は停止

支給停止を避けるには

  • 給与(標準報酬月額)を抑える: 65万円−年金額 を超えないよう調整
  • 賞与を抑える: 標準賞与額×1/12 が総報酬月額相当額に算入される
  • 厚生年金加入から外れる: 短時間労働(週20時間未満等)で加入要件外に
  • 役員報酬の調整: 経営者の場合、役員報酬の額を調整可能
  • 年金繰下げ: 70歳まで繰下げると最大42%増額(在職停止された分も含めて再計算)

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⚠ 出典・注意

出典: 日本年金機構「在職老齢年金」厚生年金保険法 第46条(e-Gov 法令検索)厚生労働省「在職老齢年金制度の見直し」。 本ツールは試算値で、加給年金・経過措置・繰下げ等は含みません。具体的な支給額は 日本年金機構(年金事務所)にご確認ください。

よくある間違い・注意点

  • 「年金基本月額」と「年金支給額」を混同しない:基本月額は支給停止前の額。実際の振込額は基本月額から支給停止額を引いた金額です。
  • 総報酬月額相当額は給与そのものではない:標準報酬月額 + 直近1年の標準賞与額÷12。賞与の月額換算分を含める必要があります。
  • 老齢基礎年金は支給停止対象外:在職老齢年金で停止されるのは「老齢厚生年金」部分のみ。国民年金部分は全額支給されます。
  • 7月の定時決定で金額が変わる:4〜6月の給与平均で標準報酬月額が見直されるため、夏以降の支給額が変動することがあります。
  • 退職すれば翌月から支給停止解除:厚生年金被保険者でなくなると、翌月分から年金が全額再開されます。

よくある質問(FAQ)

Q. 加給年金は支給停止の対象になりますか?
A. 在職老齢年金で老齢厚生年金が「全額停止」になると、加給年金も連動して停止されます。一部停止(金額が残る場合)であれば、加給年金は全額支給されます。
Q. 60〜65歳と65歳以降で計算式は変わりますか?
A. 令和4年(2022年)4月以降、両世代とも同じ計算式に統一されました(合計が支給停止調整額を超えた分の1/2を停止)。それ以前は60〜64歳の方は28万円基準など別計算でした。
Q. 高年齢雇用継続給付を受けながら働く場合は?
A. 60歳〜65歳の方が高年齢雇用継続給付を受けると、在職老齢年金の調整とは別に、給付金額の最大6%相当が年金から追加で減額されます(雇用保険法による調整)。
Q. 個人事業主・フリーランスは在職老齢年金の対象になりますか?
A. 厚生年金に加入していない働き方は対象外です。個人事業主や業務委託で働く場合は、収入があっても年金は全額支給されます。
Q. 役員報酬がある場合の扱いは?
A. 厚生年金被保険者となっている役員(多くの代表取締役・取締役)は対象です。役員報酬も標準報酬月額として算入されるため、報酬が高額の場合は年金が大きく停止される可能性があります。
Q. 支給停止になった年金は将来戻ってきますか?
A. いいえ、戻りません。停止された月の年金は受給権が消滅し、退職後の年金額に上乗せされることはありません。繰下げ受給(66歳以降に開始)を選択していた期間に停止された分も復活しません。
Q. 標準報酬月額と総報酬月額相当額の違いは?
A. 標準報酬月額は4〜6月の給与平均をもとに区分された月額。総報酬月額相当額は「標準報酬月額 + 直近1年の標準賞与額 ÷ 12」で、賞与の月額換算分を含む金額です。在職老齢年金の計算では総報酬月額相当額を使います。
Q. 老齢基礎年金(国民年金)もカットされますか?
A. いいえ、在職老齢年金の調整対象は老齢厚生年金のみです。老齢基礎年金は給与の多寡に関わらず、いつでも全額支給されます。
Q. 70歳以降も在職老齢年金の対象になりますか?
A. はい、70歳以降は厚生年金保険料の納付義務こそなくなりますが、引き続き勤務している場合は「7号該当者」として在職老齢年金の対象になり続けます。
Q. 繰下げ受給と組み合わせるとどうなりますか?
A. 繰下げ中(受給開始前)は支給停止計算は行われませんが、繰下げ後の年金額に影響します。在職中に停止されたはずの分も含めて再計算され、繰下げ加算は支給される金額(停止後)にのみ適用されます。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 端末内(ブラウザの localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

最終更新日: 2026年5月8日

変更履歴
  • 2026/05/08 — FAQ・注意点セクション追加
  • 2026/05/06 — 公開(令和8年4月以降の支給停止調整額65万円対応)