国税の延滞税とは
所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税などの国税を法定納期限までに納付しない場合、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて延滞税が自動的に課されます(国税通則法60条)。税務署への申請などは不要で、納付が遅れた時点で法律上当然に発生します。確定申告の税金を期限後に納めた場合や、振替納税の残高不足で引き落とせなかった場合などが典型例です。
計算式
利率は「納期限の翌日から2月を経過する日」を境に2段階に分かれます。原則は年7.3%(2か月以内)と年14.6%(2か月超)ですが、低金利が続いているため、毎年「延滞税特例基準割合」に基づく特例の利率(下表)が適用されています。うるう年でも365日で日割り計算します。
年別の延滞税の割合
| 期間 | 2か月以内 | 2か月超 |
|---|---|---|
| H26 (2014) | 2.9% | 9.2% |
| H27〜H28 | 2.8% | 9.1% |
| H29 | 2.7% | 9.0% |
| H30〜R2 | 2.6% | 8.9% |
| R3 | 2.5% | 8.8% |
| R4〜R7 | 2.4% | 8.7% |
| R8 (2026) | 2.8% | 9.1% |
※ 年をまたぐ滞納は、年ごとの利率で期間を区切って計算します(本ツールも自動で区切ります)。
端数処理のルール
- 計算の基礎となる本税は1万円未満切り捨て(本税が1万円未満なら延滞税はかからない)
- 算出した延滞税は100円未満切り捨て
- 延滞税の確定金額が1,000円未満のときは全額切り捨て(納付不要)
- 期間ごとの計算で生じた1円未満の端数は切り捨て
地方税の「延滞金」との違い
住民税・固定資産税・自動車税など地方税の納付遅れに課されるのは「延滞金」で、名前だけでなく細部のルールが異なります。地方税の延滞金は地方税延滞金計算機で計算できます。
| 項目 | 国税「延滞税」 | 地方税「延滞金」 |
|---|---|---|
| 低利率→高利率の境界 | 2か月経過後 | 1か月経過後 |
| 計算基礎の税額 | 1万円未満切捨て | 1,000円未満切捨て |
| 少額不徴収 | 1,000円未満は徴収なし | 本税2,000円未満・確定額1,000円未満は徴収なし |
| 利率の水準 | 同じ(令和8年はいずれも2.8%/9.1%) | |
無申告加算税・重加算税との関係
延滞税は「納付が遅れたこと」に対する利息的な性格の税で、期限内に申告しなかったことへの無申告加算税や、仮装・隠蔽があった場合の重加算税とは別に課されます(両方かかることがあります)。本ツールが計算するのは延滞税のみです。なお、法定申告期限から1年以上たってから修正申告・更正があった場合の「計算期間の特例(控除期間・除算期間)」や、重加算税が課された場合の特例計算は複雑なため、本ツールでは対象外です。該当する場合は税務署にご確認ください。
注意事項
- 「納期限」は期限内申告なら法定納期限(例: 所得税の確定申告は3月15日ごろ)。期限後申告・修正申告の場合は起算日が異なることがあります
- 納期限が土日祝日の場合は翌平日が納期限になります(令和7年分所得税は2026年3月16日)
- 災害・納税猶予などによる免除・軽減は反映していません
- 本ツールは試算値です。正確な金額は税務署にご確認ください
関連する計算機
- 地方税延滞金計算機 ↗ — 住民税・固定資産税・自動車税などの延滞金はこちら
- 相続税シミュレーター ↗ — 基礎控除・配偶者控除・2割加算対応
- 一時所得の所得税 計算機 ↗ — 満期保険金・懸賞金などの一時所得
よくある質問(FAQ)
Q. 確定申告の税金を数日遅れて納めたら延滞税はいくらですか?
Q. 延滞税と延滞金はどう違いますか?
Q. 延滞税はいつから発生しますか?
Q. 延滞税は経費(損金)になりますか?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
⚠ 出典・注意
出典: 国税庁 タックスアンサー No.9205「延滞税について」、国税庁「延滞税の割合」、国税通則法(e-Gov 法令検索)。 本ツールは試算値です。実際の延滞税は税務署の通知をご確認ください。
最終更新日: 2026年7月9日
変更履歴
- 2026/07/09 — 初版公開(令和8年の割合対応)