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個人年金 雑所得シミュレーター

終身/確定/保証付き終身/有期 の4種類、男女別余命表に対応。所得税法施行令第82条の3に基づき必要経費割合を自動計算します。

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年金の種類
男女

計算結果

雑所得(年額)
396,000円
余命年数(男性 65歳)
15 年
計算に使う年数
10 年
年金総受取総額
12,000,000 円
必要経費割合
67.0 %
必要経費(年額)
804,000 円

※ 試算値です。余命年数は所得税法施行令第82条の3 別表の各歳の値をそのまま内蔵しています。実際の申告は税務署または税理士にご相談ください。

個人年金の雑所得とは

個人年金保険の年金として受け取った金額は、原則として雑所得として課税されます。 受取年金額のすべてに課税されるわけではなく、これまで支払ってきた保険料を「必要経費」として差し引いた残額が課税対象です。 所得税法施行令第82条の3に計算方法が定められています。

計算式

雑所得(年額)= 年金年額 − 必要経費
必要経費 = 年金年額 × 必要経費割合
必要経費割合 = 払込保険料総額 ÷ 年金総受取総額
※ 必要経費割合は小数第3位を切り上げ(最大1.0)

このページの計算機でできること

このページの計算機は、自分で保険料を払って自分で受け取る個人年金保険について、年金の種類(終身・確定・保証期間付き終身・有期)、受取開始年齢と性別、支給期間(保証期間)、年金年額、払込保険料総額を入れると、1年分の必要経費と雑所得の金額を出します。終身型・有期型・保証期間付きでは、受取開始年齢に対応する余命年数を内蔵の表から自動で引きます。

使う場面は、保険会社から届く「年金支払証明書」の数字を検算するとき、確定申告で雑所得の欄に書く金額を用意するとき、受け取り方(一括か年金か、確定か終身か)で課税がどう変わるかを契約前に比べるときなどです。給与所得者なら「雑所得が20万円を超えるか」の判定にも使えます。

手計算の例:確定年金10年・年額120万円・払込保険料総額800万円

  1. 年金総受取総額 = 120万円 × 10年 = 1,200万円
  2. 必要経費割合 = 800万円 ÷ 1,200万円 = 0.6666… → 小数第3位切り上げで 0.67
  3. 必要経費 = 120万円 × 0.67 = 804,000円
  4. 雑所得 = 1,200,000 − 804,000 = 396,000円(毎年同じ金額)

この例では年金額から対応する保険料を引いた残額が25万円以上なので、保険会社は396,000円 × 10.21% = 約40,431円を源泉徴収してから振り込みます。確定申告ではこの源泉徴収額を精算するため、他の所得が少ない方は還付になることが多いです。同じ契約を65歳男性の終身年金にすると、余命年数15年で総受取総額は1,800万円、割合は800 ÷ 1,800 = 0.444… → 0.45、必要経費540,000円、雑所得は660,000円と大きくなります。受取総額の見込みが多いほど1年あたりの経費配分が薄くなるためです。

年金の種類別の早見表(年額120万円・払込保険料総額800万円・65歳開始)

年金の種類・条件計算に使う年数必要経費割合必要経費雑所得(年)
確定年金10年10年0.67804,000円396,000円
終身年金(男性)15年(余命)0.45540,000円660,000円
終身年金(女性)18年(余命)0.38456,000円744,000円
保証期間10年付き終身(男性)15年(余命>保証)0.45540,000円660,000円
保証期間20年付き終身(男性)20年(保証>余命)0.34408,000円792,000円
有期年金20年(男性)15年(余命<支給期間)0.45540,000円660,000円

※ 本ページの計算機と同じ式で算出。余命年数は所得税法施行令別表の65歳の値(男性15年・女性18年)。

払込保険料総額が年金総受取総額以上(元本割れ)のときは、割合が1.0で頭打ちになり雑所得は0円です。例えば確定年金10年・年額60万円(総額600万円)で保険料総額が600万円なら雑所得0円、550万円なら割合0.92で雑所得48,000円、500万円なら0.84で96,000円です。

年金種類による違い(年金総受取総額の計算)

年金の種類受取総額の計算
終身年金受取開始時の余命年数 × 年金年額
確定年金支給期間 × 年金年額(生死に関わらず確定支給)
保証付き終身max(余命年数, 保証期間) × 年金年額
有期年金min(余命年数, 支給期間) × 年金年額

余命年数(所得税法施行令第82条の3 別表)

余命年数は、終身年金・保証付き終身・有期年金で「受取開始時点の余命年数」を計算に使います。 所得税法施行令の別表(簡易生命表)に基づき、男女別の値を5歳刻みで以下に示します(計算では各歳の値をそのまま使用します)。

年齢男性女性
40歳36年41年
45歳32年36年
50歳27年32年
55歳23年27年
60歳19年23年
65歳15年18年
70歳12年14年
75歳8年11年
80歳6年8年
85歳4年5年
90歳3年3年

確定申告は必要?

会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得(雑所得を含む)の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です。個人年金は雑所得としてこの判定対象になります。

  • 年金額から対応する保険料(必要経費)を差し引いた残額が25万円以上の場合、保険会社がその残額に10.21%(所得税+復興特別所得税)を掛けた源泉徴収を行います(残額が25万円未満なら源泉徴収なし)
  • 源泉徴収票に基づき確定申告で精算(過不足の還付・追納)
  • 年金以外に所得がない場合は、基礎控除等で税額が0になり申告不要のケースもある

よくある間違い・注意点

  • 「総支払保険料」を必要経費に入れ忘れる:個人年金は受取額そのものではなく「受取額 − 必要経費」が雑所得です。必要経費 = 総支払保険料 ÷ 年金受取総額(または余命)の比例配分。
  • 源泉徴収10.21%は「年金額 − 必要経費」が25万円以上のとき:受取額そのものではなく、必要経費を引いた残額で判定します。源泉徴収は概算なので、確定申告で精算します(還付になることが多い)。
  • 余命年数は「受取開始時」の年齢で固定:終身年金の必要経費割合は、受取を始めた年の年齢と性別で決めた余命年数を使い、その後何年生きても割合は変わりません。長生きして総受取額が見込みを超えても、経費割合は据え置きです。
  • 契約者と受取人が違うと贈与税:夫が保険料を払って妻が受け取る場合、初年度に保険年金の権利が「贈与」とみなされ贈与税が課されます。家族間の年金契約は要注意。
  • 年金特約付き終身保険は対象外:本ツールは個人年金保険を対象としており、終身保険の年金支払特約や変額年金保険は計算が異なります。
  • iDeCo・確定給付年金は別計算:iDeCo(個人型確定拠出年金)や企業年金は「公的年金等」として公的年金等控除が適用され、本ツールの私的年金とは異なります。

よくある質問(FAQ)

Q. 一括受取(一時金)にした場合は?
A. 一時金として一括受取した場合は一時所得になり、本シミュレーターの対象外です。一時所得は別の計算式(特別控除50万円・1/2課税)で計算します。受取額が大きい場合は年金形式の方が税負担が軽くなる傾向があります。
Q. 契約者と受取人が異なる場合は?
A. 契約者≠受取人の場合、初年度に「年金受給権」が贈与税の対象となり、2年目以降は雑所得(運用益部分)として課税される複雑なケースになります。家族間の契約名義は要注意で、税理士にご相談ください。
Q. 公的年金とどう違いますか?
A. 公的年金(国民年金・厚生年金)も雑所得ですが、計算方法が異なり「公的年金等控除」(年齢・年金額により60万円〜)が適用されます。本ツールは私的な個人年金保険のみを対象としています。
Q. 保証期間付き終身年金の必要経費は?
A. 年金総受取総額の見込額は「余命年数」と「保証期間」のうち長い方の年数 × 年金年額で計算します(所得税法施行令第82条の3)。本ツールもこの方法で、65歳男性・保証期間10年なら余命15年を、保証期間20年なら20年を使います。保証期間が余命より短いうちは、普通の終身年金と同じ結果になります。
Q. 年金開始前に受け取れる「祝金」は?
A. 年金開始前の祝金・生存給付金は一時所得です(雑所得ではない)。50万円の特別控除があるため、少額の祝金は非課税になることが多いです。
Q. 確定申告は必須ですか?
A. 給与所得者で雑所得が年20万円以下なら申告不要(住民税は別途申告必要)。それ以外は確定申告が必要です。源泉徴収された税額は確定申告で精算され、多くの場合は還付されます。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 所得税法施行令 第82条の3(e-Gov 法令検索)、国税庁「No.1610 個人年金の収入時の課税関係」、国税庁「公的年金等の課税関係」。 本ツールは試算値で、実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。

最終更新日: 2026年9月25日

変更履歴
  • 2026年9月25日: 解説・具体例・FAQを追加
  • 2026/05/08 — FAQ拡充、注意点・出典リンク追加
  • 初版公開