老齢基礎年金 計算機
国民年金の納付済期間から、65歳以降に受給できる老齢基礎年金の年額・月額を試算。令和8年度の満額に対応。
入力
受給者の区分
計算結果
老齢基礎年金(年額)
847,300 円/年
月額 70,608 円
老齢基礎年金とは
老齢基礎年金は、国民年金(基礎年金)の保険料を10年以上納付した人が65歳から受給できる年金です。納付月数が満額の480月(40年)に対する割合に応じて支給額が決定されます。
計算式
令和8年度 満額: 昭和31年4月2日以後生まれ 847,300円、昭和31年4月1日以前生まれ 844,900円
満額は毎年4月に改定されます。本ツールは令和8年度(2026年4月分〜2027年3月分)の額で計算しています。日本年金機構の案内では、令和8年4月分からの満額は昭和31年4月2日以後生まれの方が847,300円(月額70,608円)、昭和31年4月1日以前生まれの方が844,900円(月額70,408円)で、令和7年度(831,700円/828,300円)から1.9%の引き上げです。年度をまたいで見込額を確認する場合は、どの年度の額かを意識してください。
計算の手順と具体例
①ねんきん定期便や「ねんきんネット」で保険料納付済月数を確認する → ②年と月に分けて入力する(合計が480月を超える分は切り捨て) → ③満額 × 納付月数 ÷ 480 が年額、÷12 が月額です。本ツールは年額・月額とも円未満切り捨てで表示します。
- 例1:納付30年(360月)・昭和31年4月2日以後生まれ:847,300円 × 360 ÷ 480 = 635,475円/年、月額換算 52,956円。満額まであと120月(10年)です。
- 例2:納付25年(300月)・昭和31年4月2日以後生まれ:847,300円 × 300 ÷ 480 = 529,562.5円 → 529,562円/年(月額44,130円)。満額の62.5%にあたります。
- 例3:免除期間がある場合(本ツール未対応・手計算):納付360月に加えて平成21年4月以降の全額免除が120月あるなら、全額免除月は8分の4で反映されるので 847,300円 × (360 + 120 × 4/8) ÷ 480 = 847,300円 × 420 ÷ 480 = 741,387円/年になります。本ツールでは「納付済期間」に35年(420月)と入力すると同じ結果が得られます。
納付月数別 早見表(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ 847,300円)
| 納付期間 | 納付月数 | 満額に対する比率 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|---|---|
| 10年 | 120月 | 25.0% | 211,825円 | 17,652円 |
| 20年 | 240月 | 50.0% | 423,650円 | 35,304円 |
| 25年 | 300月 | 62.5% | 529,562円 | 44,130円 |
| 30年 | 360月 | 75.0% | 635,475円 | 52,956円 |
| 35年 | 420月 | 87.5% | 741,387円 | 61,782円 |
| 40年(満額) | 480月 | 100% | 847,300円 | 70,608円 |
※ 納付1月あたりの年金額は 847,300円 ÷ 480 ≒ 1,765.2円/年です。つまり1年(12月)納めるごとに年額が約21,183円増える計算になります。昭和31年4月1日以前生まれ(844,900円)の場合は各行が約0.3%少なくなります。
よくある間違い・注意点
- 生年月日で満額が異なる:昭和31年4月2日以後生まれ(新規裁定者の改定率)と昭和31年4月1日以前生まれ(既裁定者の改定率)で改定率が異なるため、年金額に差が出ます。
- 受給資格期間は10年以上:納付月数が120月(10年)未満だと、原則として老齢基礎年金は受給できません。
- 免除期間も加算対象:保険料免除を受けた期間も一定割合で年金額に反映されます(全額免除なら1/2、半額免除なら3/4など)。本ツールは納付済期間のみで計算します。
- 付加年金は別計算:付加保険料を納付した場合は別途付加年金が加算されます(200円×付加保険料納付月数)。
- 繰上げ・繰下げで増減:60〜65歳で繰上げ受給すると減額、66〜75歳で繰下げ受給すると増額になります。
- 免除の反映割合は時期で異なる:平成21年4月分以降の免除期間は、全額免除8分の4・4分の1納付8分の5・半額納付8分の6・4分の3納付8分の7で年金額に反映されます。平成21年3月分までは全額免除3分の1・4分の1納付2分の1・半額納付3分の2・4分の3納付6分の5と低くなります。
- 未納は免除と違って一切反映されない:手続きをせずに納めなかった「未納」期間は、受給資格期間にも年金額にも入りません。免除の承認を受けていれば、納付しなくても一部が年金額に反映され、あとから追納すれば納付済みと同じ扱いになります。
- 厚生年金の加入期間も国民年金の納付済期間:会社員として厚生年金に加入していた期間(20歳以上60歳未満)は、国民年金の第2号被保険者として納付済期間に数えます。本ツールの「納付済期間」には厚生年金の期間も含めて入力してください。
- 試算値と実際の金額は差が出ることがあります:この結果は入力値と公表されている料率・計算式に基づく試算です。端数処理の方法、適用される年度、個別の加算・減額要件、申請時点の制度改正によって、実際に決定・支給される金額とは異なる場合があります。正式な金額は年金事務所・ハローワーク・保険者など所管窓口の通知でご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 満額の年金額はいくらですか?
Q. 厚生年金とどう違いますか?
Q. 海外居住期間はどう扱われますか?
Q. 10年しか納めていない場合、年金はいくらですか?
Q. 令和8年度の満額に対応していますか?
Q. 60歳以降も納めて満額に近づけることはできますか?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
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⚠ 出典・注意
出典: 日本年金機構「老齢基礎年金」、日本年金機構「老齢基礎年金(受給要件・支給開始時期・年金額)」、日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」、国民年金法(e-Gov 法令検索)。 本ツールは試算値で、付加年金・免除期間などは含みません。具体的な支給額は日本年金機構(年金事務所)にご確認ください。
最終更新日: 2026年10月19日
変更履歴
- 2026/10/19 — ページタイトル・説明文の年度表記を令和8年度へ更新
- 2026/10/13 — 注意事項・出典・運営者情報の整備(YMYL対応)
- 2026/09/21 — 令和8年度の額・料率に更新
- 2026/09/21 — 解説・具体例・FAQを追加
- 2026/05/08 — 公開(令和7年度 満額対応)