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老齢基礎年金 繰上げ・繰下げ受給 計算機

65歳開始の年金を繰上げ(60〜64歳)・繰下げ(66〜75歳)した場合の月額・累計受給額を一覧表示。生涯受給額の損益分岐点が見える。

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生年月日

受給開始年齢別 比較表

開始増減率月額累計
60歳×0.7649,40014,820,000
61歳×0.8152,52015,125,760
62歳×0.8655,64015,356,640
63歳×0.9058,76015,512,640
64歳×0.9561,88015,593,760
65歳×1.0065,00015,600,000
66歳×1.0870,46016,064,880
67歳×1.1775,92016,398,720
68歳×1.2581,38016,601,520
69歳×1.3486,84016,673,280
70歳×1.4292,30016,614,000
75歳×1.84119,60014,352,000

※ 累計は想定寿命までの受給総額。色: 橙=繰上げ、黄=通常、青=繰下げ

繰上げ・繰下げ受給とは

老齢基礎年金は原則65歳から受給開始ですが、希望により60〜64歳に「繰上げ受給」(減額)または66〜75歳に「繰下げ受給」(増額)を選択できます。健康状態・就労状況・家計状況により最適な開始時期は人により異なります。

計算式

繰上げ受給(昭和37年4月2日以後): 1ヶ月あたり 0.4% 減額
繰上げ受給(昭和37年4月1日以前): 1ヶ月あたり 0.5% 減額
繰下げ受給: 1ヶ月あたり 0.7% 増額

60歳開始(5年繰上げ): -24% 〜 -30%
70歳開始(5年繰下げ): +42%
75歳開始(10年繰下げ): +84%

日本年金機構の案内では、繰上げの減額率は「0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)× 繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数」、繰下げの増額率は「0.7% × 65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数」と月単位で決まります。60歳0か月で請求すると60か月分で最大24%(0.5%の人は30%)の減額、75歳0か月で申出すると120か月分で最大84%の増額です。なお75歳まで繰り下げられるのは昭和27年4月2日以後生まれの方で、それ以前の生まれは70歳(+42%)が上限です。本ツールは年単位で計算するので、たとえば「63歳6か月で繰上げ」のような月途中の請求は、月数18か月 × 0.4% = 7.2%減で自分で計算してください。

計算の手順と具体例

①65歳から受け取る場合の月額(ねんきん定期便の見込額)を入れる → ②生年月日で減額率を選ぶ → ③想定寿命を入れると、開始年齢ごとの月額と「想定寿命まで受け取った合計」が並びます。月額は「65歳月額 × 増減率」の円未満切り捨て、累計は「月額 × 12 × 受給年数」です。

  • 例1:65歳月額65,000円を60歳に繰上げ(0.4%):減額率 0.4% × 60か月 = 24%なので、月額は 65,000円 × 0.76 = 49,400円。85歳まで受け取ると 49,400円 × 12 × 25年 = 14,820,000円で、65歳開始の 65,000円 × 12 × 20年 = 15,600,000円を下回ります。
  • 例2:同じ条件で70歳に繰下げ:増額率 0.7% × 60か月 = 42%なので、月額は 65,000円 × 1.42 = 92,300円。85歳までの累計は 92,300円 × 12 × 15年 = 16,614,000円で、65歳開始より約101万円多くなります。ただし80歳で亡くなると 92,300円 × 12 × 10年 = 11,076,000円にとどまり、65歳開始(11,700,000円)を下回ります。

開始年齢別 早見表(65歳月額65,000円・減額率0.4%の場合)

開始年齢増減率月額85歳までの累計90歳までの累計65歳開始と累計が並ぶ年齢
60歳−24%49,400円14,820,000円17,784,000円約80歳10か月
62歳−14.4%55,640円15,356,640円18,695,040円約82歳10か月
64歳−4.8%61,880円15,593,760円19,306,560円約84歳10か月
65歳±0%65,000円15,600,000円19,500,000円—
66歳+8.4%70,460円16,064,880円20,292,480円約77歳11か月
68歳+25.2%81,380円16,601,520円21,484,320円約79歳11か月
70歳+42%92,300円16,614,000円22,152,000円約81歳11か月
75歳+84%119,600円14,352,000円21,528,000円約86歳11か月

※ 「並ぶ年齢」は、その開始年齢の累計が65歳開始の累計に追いつく(繰上げの場合は追いつかれる)年齢の概算です。繰下げは開始から約11年11か月、繰上げは65歳から約15年10か月が目安で、税金・社会保険料は考慮していません。

繰上げ・繰下げの判断ポイント

  • 逆転点(損益分岐点):通常の繰下げ(70歳開始)と通常受給(65歳開始)は約81歳で累計が並びます。それ以降は繰下げ有利。
  • 繰上げは取り消し不可:一度繰上げ受給を始めたら取り消せません。減額が一生続きます。
  • 繰下げ中の受給権発生は注意:繰下げ待機中に死亡すると遺族が一括受給は可能ですが、増額されません。
  • 働きながら年金:繰下げ中でも就労可能。65歳までは在職老齢年金との調整あり。
  • 健康・寿命の見通し:早死リスクが高ければ繰上げ、長生き志向なら繰下げ。
  • 繰上げ後は障害年金・遺族年金に制約:繰上げ請求後は事後重症などによる障害基礎年金を請求できず、65歳までは遺族厚生年金などほかの年金と併せて受け取れません。
  • 繰下げ中は加給年金・振替加算が止まる:繰下げ待機中はこれらを受け取れず、増額の対象にもなりません。厚生年金に加入して働いている間の在職老齢年金による支給停止分も増額対象から外れます。
  • 70歳以降のさかのぼり請求は「5年前みなし」:70歳を過ぎてから65歳時点の年金をさかのぼって請求すると、請求の5年前に繰下げの申出をしたものとみなして増額された年金が支払われます。

よくある間違い・注意点

    一度選ぶと取り消せない:繰上げ請求は受給開始後に取り消すことができず、減額率は生涯続きます。繰下げも、待機中に請求時点を選び直すことはできますが、受け取り始めた後の変更はできません。繰上げると障害基礎年金・寡婦年金の請求に制限がかかる:繰上げ後に障害の状態になっても、原則として障害基礎年金を請求できません。遺族年金との併給にも制限があります。繰下げ中の加給年金・振替加算は増えない:厚生年金の繰下げ待機中は配偶者の加給年金が支給停止になり、増額の対象にもなりません。在職老齢年金で支給停止された分は増額されない:働きながら繰下げる場合、支給停止の対象となった部分は繰下げ増額の計算から除かれます。損益分岐は税金・社会保険料で動く:この計算機は年金額の累計だけを比べています。年金額が増えると所得税・住民税・国民健康保険料や介護保険料も増えるため、手取りで比べると分岐点は後ろにずれることがあります。
  • 試算値と実際の金額は差が出ることがあります:この結果は入力値と公表されている料率・計算式に基づく試算です。端数処理の方法、適用される年度、個別の加算・減額要件、申請時点の制度改正によって、実際に決定・支給される金額とは異なる場合があります。正式な金額は年金事務所・ハローワーク・保険者など所管窓口の通知でご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 繰下げの上限は何歳?
A. 令和4年4月から最大75歳まで繰下げ可能になりました(それ以前は70歳が上限)。75歳開始だと+84%の増額です。
Q. 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げできる?
A. はい、独立して選択可能です。例えば「基礎年金は65歳開始、厚生年金は70歳まで繰下げ」も可能。
Q. 昭和37年4月1日以前生まれで60歳から繰り上げると、どのくらい減りますか?
A. 減額率は1か月0.5%なので、60か月分で30%の減額です。65歳月額65,000円なら 65,000円 × 0.70 = 45,500円になります。昭和37年4月2日以後生まれ(0.4%)の49,400円より月3,900円少なく、この差も生涯続きます。
Q. 何歳まで生きれば繰下げが得になりますか?
A. 増額率0.7%/月なら、繰下げ開始から約11年11か月で65歳開始の累計に追いつきます。70歳開始なら約82歳、75歳開始なら約87歳が分岐点です。逆に繰上げは、65歳から約15年10か月(60歳開始なら約81歳)を過ぎると65歳開始のほうが累計で多くなります。
Q. 繰下げ待機中に急にお金が必要になったらどうなりますか?
A. 繰下げの申出をせずに65歳時点の年金をさかのぼって請求することもできます(増額なし・原則5年分まで)。70歳以降なら「5年前みなし繰下げ」により、請求の5年前に申出をしたものとみなした増額率で計算されます。待機中に亡くなった場合、遺族が代わりに繰下げ請求をすることはできず、65歳時点の額で未支給年金として支払われます。
Q. 入力データはどこに保存?
A. ブラウザの localStorage にのみ保存され、外部送信は一切ありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 日本年金機構「年金の繰上げ・繰下げ受給」、日本年金機構「年金の繰上げ受給」、日本年金機構「年金の繰下げ受給」、国民年金法(e-Gov)。 本ツールは年単位の試算値です。月単位の精密計算は日本年金機構にご確認ください。

最終更新日: 2026年10月13日

変更履歴
  • 2026/10/13 — 注意事項・出典・運営者情報の整備(YMYL対応)
  • 2026年9月21日: 令和8年度の額・料率に更新