雇用保険料 計算機
総支給額から労働者・事業主それぞれの雇用保険料負担額を計算。一般・農林水産・建設の3業種に対応(令和8年度料率)。
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計算結果
雇用保険料 合計
4,050 円
雇用保険料の仕組み
雇用保険は失業給付・育児休業給付・介護休業給付などの財源となる強制加入の社会保険です。保険料は労働者・事業主の双方で負担し、業種により料率が異なります(建設・農林水産は失業リスクが高いため労使共に高め)。
計算式(令和8年度)
農林水産・清酒製造: 労働者 0.6%, 事業主 0.95%(計 1.55%)
建設: 労働者 0.6%, 事業主 1.05%(計 1.65%)
上の料率は厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」(令和8年4月1日〜令和9年3月31日適用)の数値です。事業主負担が労働者負担より大きいのは、失業等給付・育児休業給付の保険料(労使折半)に加えて、事業主だけが負担する「雇用保険二事業」の保険料(一般・農林水産0.35%、建設0.45%)が上乗せされるためです。令和7年度(一般の事業 労働者0.55%・事業主0.90%、農林水産・清酒製造 0.65%・1.00%、建設 0.65%・1.10%)と比べると、失業等給付分が労使とも0.05%引き下げられています。本ツールは令和8年度料率で計算します。
計算の手順と具体例
①その月の総支給額(基本給+各種手当+残業代。賞与も同じ扱い)を出す → ②事業の種類に応じた料率を掛ける → ③労働者負担分を給与から差し引き、事業主負担分と合わせて年度更新で納付します。本ツールは労働者負担・事業主負担をそれぞれ円未満切り捨てで計算します。
- 例1:一般の事業・総支給額300,000円:労働者負担 300,000円 × 0.5% = 1,500円、事業主負担 300,000円 × 0.85% = 2,550円、合計4,050円。
- 例2:建設の事業・総支給額300,000円:労働者負担 300,000円 × 0.6% = 1,800円、事業主負担 300,000円 × 1.05% = 3,150円、合計4,950円。同じ給与でも一般の事業より労働者は月300円、事業主は月600円多く負担します。
- 例3:年間の負担額(一般の事業・月給300,000円・賞与500,000円×2回):労働者負担は 1,500円 × 12か月 + 2,500円 × 2回 = 23,000円/年、事業主負担は 2,550円 × 12か月 + 4,250円 × 2回 = 39,100円/年。賞与にも同じ料率がかかるため、年収ベースで見ると賞与の有無で負担額が変わります。
総支給額別 早見表(令和8年度料率・労働者負担/事業主負担)
| 総支給額 | 一般の事業 | 農林水産・清酒製造 | 建設の事業 |
|---|---|---|---|
| 250,000円 | 1,250円/2,125円 | 1,500円/2,375円 | 1,500円/2,625円 |
| 300,000円 | 1,500円/2,550円 | 1,800円/2,850円 | 1,800円/3,150円 |
| 500,000円 | 2,500円/4,250円 | 3,000円/4,750円 | 3,000円/5,250円 |
| 600,000円 | 3,000円/5,100円 | 3,600円/5,700円 | 3,600円/6,300円 |
| 1,000,000円(賞与) | 5,000円/8,500円 | 6,000円/9,500円 | 6,000円/10,500円 |
※ 雇用保険には厚生年金のような上限額(標準報酬月額の頭打ち)がなく、総支給額が増えた分だけ保険料も増えます。賞与も同じ料率で、上限なしに計算されます。
年収別 年間負担額 早見表(一般の事業・令和8年度)
雇用保険料は月給・賞与の区別なく総支給額に料率を掛けるだけなので、年間の負担額は「年収 × 料率」でほぼ決まります(実際は毎月・賞与ごとに円未満を処理するため数円の差が出ることがあります)。令和7年度料率(労働者0.55%・事業主0.90%)で計算した額も並べています。
| 年収(総支給額) | 労働者負担(0.5%) | 事業主負担(0.85%) | 労働者負担(令和7年度0.55%) |
|---|---|---|---|
| 3,000,000円 | 15,000円 | 25,500円 | 16,500円 |
| 4,000,000円 | 20,000円 | 34,000円 | 22,000円 |
| 5,000,000円 | 25,000円 | 42,500円 | 27,500円 |
| 6,000,000円 | 30,000円 | 51,000円 | 33,000円 |
| 8,000,000円 | 40,000円 | 68,000円 | 44,000円 |
※ 年収400万円の人は、令和7年度から令和8年度への料率引き下げ(0.55%→0.5%)で年間2,000円の負担減になります。事業主も同じ年収で36,000円→34,000円と2,000円減です。
実務でつまずきやすい場面
- 残業で総支給額が変わると保険料も毎月変わる:厚生年金・健康保険は年1回決めた標準報酬月額で固定ですが、雇用保険は毎月の実額です。月給300,000円の人が残業で350,000円になった月は、労働者負担も 350,000円 × 0.5% = 1,750円と、通常月の1,500円より250円増えます。給与明細で雇用保険料だけが月ごとに動くのはこのためです。
- 通勤手当を入れ忘れる:月給300,000円に通勤手当15,000円が付く場合、計算ベースは315,000円で、労働者負担は1,575円です。基本給だけで計算すると75円少なく控除してしまいます。所得税では非課税の通勤手当も、雇用保険では賃金に含めます。
- 50銭ちょうどの扱い:労働者負担分の端数は「50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げ」です。総支給額253,500円なら 253,500円 × 0.5% = 1,267.5円で、50銭ちょうどなので1,267円。253,550円なら1,267.75円で1,268円です。四捨五入で処理すると前者が1,268円になり、公式の扱いと1円ずれます。本ツールは円未満切り捨てなので、いずれも1,267円と表示します。
- 無給の月は保険料もゼロ:雇用保険料は実際に支払った賃金に対してかかるため、育児休業や私傷病による休職で給与の支払いが無い月は、労働者・事業主とも保険料は発生しません。厚生年金・健康保険のような「免除の申請」は不要です。
- 事業主が年度更新で納める額は年間の賃金総額ベース:従業員10人・年間賃金総額4,000万円の一般の事業なら、労使合計の年間保険料は 4,000万円 × 1.35% = 540,000円です。毎月の給与から控除した労働者負担分(合計200,000円)は、この540,000円の一部として事業主がまとめて納付します。
よくある間違い・注意点
- 「総支給額」が計算ベース:通勤手当・住宅手当・残業代も含めた総支給額に料率を乗じます。
- 業種により料率が異なる:建設・農林水産は失業リスクが高いため労使共に高い料率。
- 毎年4月に料率が見直し:雇用情勢により改定されることがあります。
- 労災保険料は別:労災保険は事業主のみ負担で別途料率があります(業種により0.25〜8.8%)。
- 労働者負担分の端数処理:本ツールは円未満切り捨てですが、会社の給与計算では50銭以下切り捨て・50銭超切り上げなどの端数処理ルールが使われます。例えば総支給額250,750円 × 0.5% = 1,253.75円は本ツールでは1,253円ですが、給与明細では1,254円になることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. パート・アルバイトも対象?
Q. 失業手当はいくらもらえる?
Q. 月給30万円だと雇用保険料は毎月いくら引かれますか?
Q. 事業主の負担はなぜ労働者より多いのですか?
Q. 自分の会社がどの「事業の種類」か分かりません
Q. 賞与の雇用保険料は月給と計算方法が違いますか?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
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出典: 厚生労働省「雇用保険制度」、雇用保険法(e-Gov)、厚生労働省「令和7年度雇用保険料率のご案内」(PDF)、同「令和8年度雇用保険料率のご案内」(PDF)、厚生労働省「雇用保険料率について」。 本ツールは令和8年度料率による試算値です。料率は毎年見直されるため、最新値は厚労省・ハローワークでご確認ください。
最終更新日: 2026年10月19日
変更履歴
- 2026/10/19 — ページタイトル・説明文の年度表記を令和8年度へ更新
- 2026年9月25日: 解説・具体例・FAQを追加
- 2026年9月21日: 令和8年度の額・料率に更新