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厚生年金保険料 計算機

給与・賞与から厚生年金保険料の総額と従業員折半額を計算。保険料率18.3%(令和2年9月以降固定)に対応。

入力

対象

計算結果

標準報酬月額

300,000 円

保険料総額(18.3%)54,900 円
従業員負担(折半・9.15%)27,450 円
事業主負担(折半・9.15%)27,450 円

厚生年金保険料の仕組み

厚生年金保険は会社員・公務員等が加入する2階建て年金の2階部分です。保険料は標準報酬月額(毎月の給与)と標準賞与額(賞与)にそれぞれ保険料率18.3%を乗じて算出され、従業員と会社で折半(9.15%ずつ)負担します。

計算式

保険料 = 標準報酬月額 × 18.3%(毎月給与)
保険料 = 標準賞与額 × 18.3%(賞与)
↑ 従業員と会社で折半(各9.15%)

標準報酬月額: 88,000円〜650,000円(32等級)
標準賞与額: 1回150万円が上限(千円未満切り捨て)

料率18.3%は平成29年9月分から固定され、日本年金機構の「令和8年度版 厚生年金保険料額表」でも一般・坑内員・船員とも18.300%(折半9.150%)のままです。標準報酬月額の等級表(1等級88,000円〜32等級650,000円)も令和2年9月分以降変わっていません。つまり厚生年金保険料は、健康保険料のように毎年料率が動くものではなく、「自分の等級が変わったとき」に金額が変わります。

計算の手順と具体例

①報酬月額(基本給+通勤手当・残業代などを含む税引前の月給)を求める → ②等級表で「〇円以上〇円未満」に当てはまる標準報酬月額を引く → ③標準報酬月額 × 18.3% が保険料の全額 → ④その半分が給与から差し引かれる本人負担分です。

  • 例1:報酬月額300,000円:290,000円以上310,000円未満の区分なので標準報酬月額は300,000円。300,000円 × 18.3% = 54,900円が全額、本人負担は27,450円(会社も27,450円)。
  • 例2:報酬月額315,000円:310,000円以上330,000円未満の区分に上がり、標準報酬月額は320,000円。320,000円 × 18.3% = 58,560円、本人負担は29,280円。月給が15,000円増えると本人負担は1,830円増えます。
  • 例3:賞与500,000円:千円未満を切り捨てた標準賞与額500,000円 × 18.3% = 91,500円、本人負担は45,750円。賞与2,000,000円なら上限150万円で計算し、全額274,500円・本人負担137,250円です。

報酬月額別 早見表(一般被保険者・18.3%)

報酬月額(入力)標準報酬月額保険料 全額本人負担(折半)
200,000円200,000円36,600円18,300円
250,000円260,000円47,580円23,790円
300,000円300,000円54,900円27,450円
315,000円320,000円58,560円29,280円
400,000円410,000円75,030円37,515円
500,000円500,000円91,500円45,750円
700,000円650,000円(上限)118,950円59,475円

※ 報酬月額635,000円以上はすべて32等級(650,000円)で頭打ちになるため、月給が上がっても厚生年金保険料はそれ以上増えません。折半額に円未満の端数が出る等級(例:410,000円の37,515円)は、給与から控除する場合50銭以下切り捨て・50銭超切り上げで処理されます。

賞与額別 早見表(標準賞与額・18.3%)

賞与は等級表を使わず、支給額の千円未満を切り捨てた「標準賞与額」に18.3%を掛けます。日本年金機構の案内でも、賞与にかかる保険料は「賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率を乗じた額」とされ、厚生年金の上限は1か月あたり150万円です。

賞与支給額標準賞与額保険料 全額本人負担(折半)
300,000円300,000円54,900円27,450円
456,789円456,000円83,448円41,724円
800,000円800,000円146,400円73,200円
1,000,000円1,000,000円183,000円91,500円
1,500,000円1,500,000円(上限)274,500円137,250円
2,000,000円1,500,000円(上限)274,500円137,250円

※ 月給と賞与を合わせた年間の本人負担は、月給300,000円(本人27,450円)・賞与500,000円×2回(本人45,750円×2)なら 27,450円 × 12 + 45,750円 × 2 = 420,900円です。会社も同額を負担するため、労使合計では841,800円になります。

実務でつまずきやすい場面

  • 定時決定は3か月の「平均」で等級が決まる:4月300,000円・5月330,000円・6月345,000円なら平均は325,000円で、310,000円以上330,000円未満の区分に入り標準報酬月額は320,000円です。本人負担は29,280円となり、4月の給与だけで見た27,450円より月1,830円高い額が9月から翌年8月まで続きます。本ツールで確かめるときは、3か月の平均額を報酬月額の欄に入れてください。
  • 月末退職と月末前日退職で保険料の月数が変わる:厚生年金保険料は日割りせず、資格を失った日(退職日の翌日)が属する月の分はかかりません。3月31日退職なら資格喪失日は4月1日なので3月分の保険料がかかり、3月30日退職なら喪失日は3月31日で3月分はかかりません。退職月の給与明細で保険料が引かれているかどうかは、この違いによります。
  • 等級の境目では昇給しても手取りが減ることがある:報酬月額309,000円(標準報酬月額300,000円・本人27,450円)から311,000円(標準報酬月額320,000円・本人29,280円)に2,000円昇給すると、厚生年金だけで本人負担が1,830円増えます。健康保険も同じ等級区分で上がるため、境目付近の少額の昇給では手取りが増えにくくなります。
  • 70歳以上は厚生年金の保険料がかからない:厚生年金の被保険者は70歳未満の人です(厚生年金保険法第9条)。70歳到達後も同じ会社で働き続ける場合、健康保険料は続きますが厚生年金保険料の控除はなくなります。
  • 複数の会社から給与を受けている場合:2か所以上で加入要件を満たすときは、それぞれの報酬月額を合算して標準報酬月額を決め、保険料を各社の報酬額で按分します。本ツールには合算後の報酬月額を入れると、保険料の総額が分かります。
  • 年の途中で基本給が大きく変わったとき(随時改定):昇給・降給や手当の新設で固定的な賃金が変わり、変わった月から3か月間の報酬の平均が、それまでの標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて著しく高低を生じた場合は、定時決定を待たずにその翌月から標準報酬月額が改定されます(厚生年金保険法第23条)。残業代だけが増減した場合は固定的賃金の変動に当たらないため、随時改定の対象にはなりません。

よくある間違い・注意点

  • 標準報酬月額は「等級」で決まる:給与額そのものではなく、給与から決まる32等級の標準額が計算ベースです。本ツールは入力値に最も近い等級にスナップします。
  • 賞与は1回150万円が上限:賞与額の千円未満切り捨て後、1回あたり150万円を超えても保険料計算は150万円までです。
  • 保険料率は2017年9月から18.3%固定:それ以前は段階的に引き上げられていました。
  • 定時決定で4〜6月平均で見直し:毎年7月の定時決定で4〜6月の給与平均から標準報酬月額が見直されます。
  • 育児休業中は免除:育児休業期間中の保険料は本人・会社とも免除されます(年金額には反映)。

よくある質問(FAQ)

Q. パート・アルバイトも厚生年金に加入する?
A. 一定要件(週20時間以上、月額88,000円以上、2か月超の見込み等)を満たすと加入対象です。2024年10月以降、従業員数51人以上の企業ではパートも加入対象になりました。
Q. 月給30万円だと厚生年金保険料は毎月いくら引かれますか?
A. 報酬月額300,000円の標準報酬月額は300,000円なので、保険料の全額は 300,000円 × 18.3% = 54,900円、本人負担はその半分の27,450円です。年間では 27,450円 × 12 = 329,400円が給与から差し引かれ、同額を会社が負担します。
Q. 「報酬月額」には残業代や通勤手当も入りますか?
A. 入ります。基本給のほか、残業手当・通勤手当・住宅手当・家族手当など、労働の対価として毎月支払われるものは原則すべて報酬に含めます。定時決定では4〜6月の3か月分の平均で等級を決めるため、この時期に残業が多いと1年間の保険料が高くなることがあります。
Q. 賞与が年2回ある場合、上限の150万円はどう数えますか?
A. 厚生年金の上限は「1か月あたり150万円」です。夏と冬に別々の月で支給されれば、それぞれ150万円まで保険料の対象になります。健康保険の上限は「年度の累計額」で数えるため、同じ賞与でも厚生年金と健康保険で上限の判定が異なることがあります。
Q. 保険料が高いと将来の年金も増えますか?
A. 増えます。老齢厚生年金の報酬比例部分は、加入期間中の標準報酬月額・標準賞与額をもとに計算されるため、保険料の計算ベースが高いほど年金額も高くなります。ただし上限(月額650,000円・賞与150万円)を超える分は保険料も年金額も反映されません。
Q. 賞与456,789円の厚生年金保険料はいくらですか?
A. まず千円未満を切り捨てて標準賞与額456,000円にし、456,000円 × 18.3% = 83,448円が全額、本人負担はその半分の41,724円です。切り捨て前の456,789円に直接18.3%を掛けると83,592円になり、公式の計算より144円多くなります。本ツールの「賞与」を選んで456789と入力すると、この切り捨てを自動で行います。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 日本年金機構「厚生年金保険料額表」、同「令和8年度版 厚生年金保険料額表」(PDF)、厚生年金保険法(e-Gov)(第9条 被保険者・第21条 定時決定・第23条 改定)、日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」(標準賞与額・千円未満切り捨て)。 本ツールは試算値です。等級表のスナップ精度のため実際の給与計算とは差が出る場合があります。

最終更新日: 2026年9月25日