健康保険料 計算機(令和8年度版)
協会けんぽ 都道府県別の健康保険料・介護保険料・子ども子育て支援金(新制度)・拠出金を給与・賞与・年齢区分から計算。令和8年度料率対応。
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対象
年齢区分
計算結果(保険料の内訳)
| 保険の種類 | 保険料 | 料率 | 従業員分 | 料率 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険 | 29,550 | 9.85% | 14,775 | 4.925% |
| 介護保険 | — | — | — | — |
| 子ども・子育て支援金 | 690 | 0.23% | 345 | 0.115% |
| 小計 | 30,240 | 10.08% | 15,120 | 5.040% |
| 子ども・子育て拠出金 | 1,080 | 0.36% | 0 | — |
| 保険合計 | 31,320 | 10.44% | 15,120 | 5.040% |
※ 小計 = 健康保険+介護保険+子ども・子育て支援金(労使折半対象)
※ 保険合計 = 小計+子ども・子育て拠出金(事業主のみ)
※ 子ども・子育て拠出金は事業主負担のため、従業員分は 0 円です
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健康保険は会社員等が加入する公的医療保険で、保険料は標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じて算出されます。協会けんぽは都道府県ごとに料率が異なります。40〜64歳は介護保険料、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金(新制度)が労使折半で追加されています。
計算式(令和8年度・協会けんぽ)
介護保険料 = 標準報酬額 × 1.62%(40〜64歳のみ・労使折半)
子ども・子育て支援金 = 標準報酬額 × 0.23%(令和8年4月〜・労使折半)
子ども・子育て拠出金 = 標準報酬額 × 0.36%(事業主のみ)
このページの計算機でできること
都道府県、月給か賞与か、年齢区分(40歳未満/40〜64歳/65〜69歳/70〜74歳/75歳以上)、金額の4つを入れると、まず報酬月額を協会けんぽの等級表に当てはめて標準報酬月額と等級を決め、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金のそれぞれについて本人負担(折半額)と全額、さらに会社だけが負担する子ども・子育て拠出金を表示します。給与明細の「健康保険」「介護保険」の欄が正しいかの検算、採用時や昇給時の手取りの見積もり、賞与から引かれる額の確認に使えます。
端数は協会けんぽの公式手順どおり、折半額の50銭以下は切り捨て、50銭を超えると切り上げにしています(一般的な四捨五入とは「ちょうど50銭」の扱いが違います)。健康保険組合に加入している方は料率が異なるため、この計算機は使えません。
手計算の例:東京都・月給30万円・40歳未満
- 報酬月額300,000円は等級表の「290,000円以上310,000円未満」に入るので、標準報酬月額は300,000円(22等級)
- 健康保険料(本人分)= 300,000 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円(端数なし)
- 子ども・子育て支援金(本人分)= 300,000 × 0.23% ÷ 2 = 345円
- 本人負担の合計 = 14,775 + 345 = 15,120円/月(年間181,440円)。会社も同額を負担し、さらに拠出金 300,000 × 0.36% = 1,080円を会社だけが払います
同じ人が40歳になった月からは介護保険料 300,000 × 1.62% ÷ 2 = 2,430円が加わり、本人負担は17,550円/月になります。大阪府(10.13%)の40〜64歳なら健康保険分が15,195円で、合計17,970円です。賞与500,500円(40歳未満・東京都)なら、1,000円未満を切り捨てた標準賞与額500,000円に同じ料率を掛けて、本人負担は24,625 + 575 = 25,200円になります。
月給別の早見表(東京都・本人負担・月額)
| 月給(報酬月額) | 標準報酬月額 | 40歳未満(健保+支援金) | 40〜64歳(+介護) |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 200,000円 | 10,080円 | 11,700円 |
| 250,000円 | 260,000円 | 13,104円 | 15,210円 |
| 300,000円 | 300,000円 | 15,120円 | 17,550円 |
| 350,000円 | 360,000円 | 18,144円 | 21,060円 |
| 400,000円 | 410,000円 | 20,663円 | 23,984円 |
| 500,000円 | 500,000円 | 25,200円 | 29,250円 |
| 600,000円 | 590,000円 | 29,735円 | 34,514円 |
※ 本ページの計算機と同じ手順(東京都9.85%・介護1.62%・支援金0.23%、折半額を50銭以下切捨て・50銭超切上げ)で算出。会社負担は同額+拠出金0.36%。
都道府県による差も小さくありません。令和8年度で最も低い新潟県(9.21%)と最も高い佐賀県(10.55%)を月給30万円・40歳未満で比べると、本人負担は新潟県14,160円、佐賀県16,170円で月2,010円、年間24,120円の差になります。47都道府県の料率は協会けんぽ 健康保険料率 早見表【令和8年度】で一覧できます。
令和8年度の主な改定点
- 子ども・子育て支援金(新制度)の創設:令和8年4月分から、標準報酬月額・標準賞与額に0.23%を乗じた額が労使折半で徴収されます。子ども・子育て政策の財源として活用されます。
- 介護保険料率の改定:令和7年度1.59% → 令和8年度1.62%(全国一律)。
- 健康保険料率:都道府県ごとに毎年見直されます。本ツールは令和8年度(2026年3月分から適用)の協会けんぽ公式PDF「令和8年度保険料額表(一般・3月分から)」に基づく確定値を内蔵しています。
よくある間違い・注意点
- 健康保険組合は独自料率:大企業の健康保険組合は独自の料率(5%〜13%)を採用するため、本ツールの計算結果と異なります。
- 40歳到達月から介護保険料が加算:40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料の徴収が開始されます。
- 65歳から介護保険料は別徴収:65歳以上は介護保険料が年金から特別徴収になります。
- 75歳以上は後期高齢者医療制度:75歳以上は健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。
- 報酬月額には通勤手当や残業代も含まれる:標準報酬月額は基本給だけでなく、通勤手当・残業手当・住宅手当など労働の対価として毎月受け取るものを合計した「報酬月額」から決まります。基本給だけで計算すると等級を低く見積もることがあります。
- 新しい料率は3月分(4月に納める分)から:協会けんぽの料率改定は毎年3月分の保険料から適用されます。翌月に控除する会社では4月の給与明細から金額が変わります。
よくある質問(FAQ)
Q. 「標準報酬月額」とは?入力した報酬月額そのものではないの?
Q. 賞与の計算はどうなりますか?
Q. 子ども・子育て支援金(新制度)とは?
Q. 子ども・子育て拠出金との違いは?
Q. 協会けんぽと健康保険組合の違いは?
Q. 給与明細の健康保険料が計算結果と1円違うのはなぜですか?
Q. 標準報酬月額はいつ決まり、いつ変わりますか?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
関連する計算機
- 協会けんぽ 健康保険料率 早見表【令和8年度】↗ — 47都道府県の料率一覧
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⚠ 出典・注意
出典: 協会けんぽ「都道府県毎の保険料額表」、協会けんぽ「令和8年度保険料額表(都道府県別PDF)」、 内閣官房「こども未来戦略(子ども・子育て支援金)」 、健康保険法(e-Gov)。
※ 健康保険料率(47都道府県別)・介護保険料率(1.62%)・子ども・子育て支援金率(0.23%)はすべて令和8年度公式値です(令和8年3月分から適用)。実際の天引額は加入する保険者により異なる場合があります。
最終更新日: 2026年9月25日
変更履歴
- 2026年9月25日: 解説・具体例・FAQを追加
- 2026/05/18 — 令和8年度版に更新:都道府県セレクター追加、子ども・子育て支援金(0.23%)追加、介護保険料率1.62%
- 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加