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障害基礎年金 計算機

障害等級1級・2級の障害基礎年金額を計算。基本額 + 子の加算(第1・2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円)対応。令和8年度料額。

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受給者の区分

計算結果

障害等級 1級(基本額×1.25 + 子の加算)

1,302,925 円/年

月額 108,577 円

障害等級 2級(基本額 + 子の加算)

1,091,100 円/年

月額 90,925 円

基本額847,300 円
子の加算合計243,800 円

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中(または20歳前)に初診日のある病気・けがで障害が残り、国民年金法の障害等級1級・2級に認定された方に支給される公的年金です。

計算式(令和8年度)

1級: 基本額 × 1.25 + 子の加算
2級: 基本額 + 子の加算

基本額(昭和31年4月2日以後生まれ): 847,300円(同4月1日以前生まれ 844,900円)
子の加算: 第1・2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円

2級の基本額は老齢基礎年金の満額と同じで、1級はその1.25倍です。本ツールは令和8年度(2026年4月分〜2027年3月分)の額で計算しています。日本年金機構の案内では、令和8年4月分から2級が847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)・844,900円(同4月1日以前生まれ)、1級が1,059,125円・1,056,125円、子の加算は2人目まで各243,800円・3人目以降各81,300円に改定されました(令和7年度は2級831,700円/828,300円、子の加算239,300円/79,800円)。

計算の手順と具体例

①生年月日の区分(昭和31年4月2日以後生まれか、同4月1日以前生まれか)を選ぶ → ②生計を維持している子(18歳到達年度末まで、障害等級1・2級なら20歳未満)の人数を入れる → ③1級は基本額 × 1.25、2級は基本額に、子の加算を足します。年金は偶数月に2か月分ずつ振り込まれるため、月額換算の2倍が1回の振込額の目安です。

  • 例1:1級・子なし・昭和31年4月2日以後生まれ:847,300円 × 1.25 = 1,059,125円/年(月額換算88,260円)。2級なら847,300円(月額70,608円)で、差は211,825円/年です。
  • 例2:2級・子2人・昭和31年4月2日以後生まれ:847,300円 + 243,800円 × 2 = 1,334,900円/年(月額換算111,241円)。1級なら 1,059,125円 + 487,600円 = 1,546,725円/年です。

等級・子の人数別 早見表(令和8年度額・昭和31年4月2日以後生まれ)

子の人数子の加算合計1級(年額)1級 月額換算2級(年額)2級 月額換算
0人0円1,059,125円88,260円847,300円70,608円
1人243,800円1,302,925円108,577円1,091,100円90,925円
2人487,600円1,546,725円128,893円1,334,900円111,241円
3人568,900円1,628,025円135,668円1,416,200円118,016円

※ 月額換算は年額÷12の円未満切り捨て。昭和31年4月1日以前生まれは基本額844,900円で計算するため、2級で2,400円、1級で3,000円少なくなります。子の加算は等級にかかわらず同額です。

受給要件

  • 初診日要件:初診日に国民年金被保険者であるか、20歳前であること
  • 保険料納付要件:初診日の前々月までの被保険者期間中、保険料納付済+免除期間が2/3以上、または直近1年間に未納がない
  • 障害認定日要件:初診日から1年6ヶ月後(または症状固定日)に1級・2級の状態

よくある間違い・注意点

  • 3級は厚生年金のみ:3級の障害は障害基礎年金(国民年金)の対象外。厚生年金加入者のみ障害厚生年金3級が受給できます。
  • 20歳前障害は所得制限あり:20歳前の障害(先天性等)の場合、本人の所得により全額または半額支給停止になることがあります。
  • 子の加算は18歳年度末まで:子は18歳到達年度末(障害児は20歳)まで加算対象。それを過ぎると失権します。
  • 事後重症:障害認定日に等級非該当でも、その後65歳前に1・2級になれば請求可能。
  • 納付要件は「初診日の前日」で判定:初診日のある月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上が納付済み(免除含む)か、初診日に65歳未満で直近1年間に未納がないこと。初診日の後にまとめて納めても要件は満たせません。
  • 障害年金は非課税:障害基礎年金には所得税・住民税がかかりません。老齢年金のような公的年金等控除の計算も不要です。
  • 子の加算は「生計維持」が条件:受給権者が生計を維持している子だけが対象です。受給権発生後に生まれた子も、届出により加算の対象になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 1級と2級の違いは?
A. 1級は「他人の介助を必要とする状態」、2級は「日常生活に著しい制限のある状態」です。1級は基本額の1.25倍が支給されます。
Q. 厚生年金加入中の障害は?
A. 障害厚生年金(1〜3級)が別途支給されます。1・2級は障害基礎年金と併給、3級は障害厚生年金のみです。
Q. 障害基礎年金2級は月いくらもらえますか?
A. 令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれなら年額847,300円で、月額換算70,608円です。子が1人いれば243,800円が加わり年額1,091,100円(月額換算90,925円)になります。年金は偶数月に2か月分まとめて振り込まれます。
Q. 障害基礎年金に税金や社会保険料はかかりますか?
A. 所得税・住民税は非課税です。確定申告の際も収入に含めません。ただし国民健康保険料や介護保険料の算定では自治体ごとの扱いがあるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
Q. 令和8年度の障害基礎年金額に対応していますか?
A. はい。本ツールは令和8年4月分からの額で計算しています。2級は年額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ。同4月1日以前生まれは844,900円)、1級は1,059,125円(同1,056,125円)、子の加算は2人目まで各243,800円、3人目以降各81,300円です。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 日本年金機構「障害基礎年金」、日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「障害年金(受給要件)」、国民年金法(e-Gov)。 本ツールは試算値です。20歳前障害の所得制限・併給調整は反映していません。具体的な支給額は日本年金機構にご確認ください。

最終更新日: 2026年10月19日

変更履歴
  • 2026/10/19 — ページタイトル・説明文の年度表記を令和8年度へ更新
  • 2026年9月21日: 令和8年度の額・料率に更新