障害基礎年金 計算機
障害等級1級・2級の障害基礎年金額を計算。基本額 + 子の加算(第1・2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円)対応。令和8年度料額。
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受給者の区分
計算結果
障害等級 1級(基本額×1.25 + 子の加算)
1,302,925 円/年
月額 108,577 円
障害等級 2級(基本額 + 子の加算)
1,091,100 円/年
月額 90,925 円
障害基礎年金とは
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中(または20歳前)に初診日のある病気・けがで障害が残り、国民年金法の障害等級1級・2級に認定された方に支給される公的年金です。
計算式(令和8年度)
2級: 基本額 + 子の加算
基本額(昭和31年4月2日以後生まれ): 847,300円(同4月1日以前生まれ 844,900円)
子の加算: 第1・2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円
2級の基本額は老齢基礎年金の満額と同じで、1級はその1.25倍です。本ツールは令和8年度(2026年4月分〜2027年3月分)の額で計算しています。日本年金機構の案内では、令和8年4月分から2級が847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)・844,900円(同4月1日以前生まれ)、1級が1,059,125円・1,056,125円、子の加算は2人目まで各243,800円・3人目以降各81,300円に改定されました(令和7年度は2級831,700円/828,300円、子の加算239,300円/79,800円)。
計算の手順と具体例
①生年月日の区分(昭和31年4月2日以後生まれか、同4月1日以前生まれか)を選ぶ → ②生計を維持している子(18歳到達年度末まで、障害等級1・2級なら20歳未満)の人数を入れる → ③1級は基本額 × 1.25、2級は基本額に、子の加算を足します。年金は偶数月に2か月分ずつ振り込まれるため、月額換算の2倍が1回の振込額の目安です。
- 例1:1級・子なし・昭和31年4月2日以後生まれ:847,300円 × 1.25 = 1,059,125円/年(月額換算88,260円)。2級なら847,300円(月額70,608円)で、差は211,825円/年です。
- 例2:2級・子2人・昭和31年4月2日以後生まれ:847,300円 + 243,800円 × 2 = 1,334,900円/年(月額換算111,241円)。1級なら 1,059,125円 + 487,600円 = 1,546,725円/年です。
等級・子の人数別 早見表(令和8年度額・昭和31年4月2日以後生まれ)
| 子の人数 | 子の加算合計 | 1級(年額) | 1級 月額換算 | 2級(年額) | 2級 月額換算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0人 | 0円 | 1,059,125円 | 88,260円 | 847,300円 | 70,608円 |
| 1人 | 243,800円 | 1,302,925円 | 108,577円 | 1,091,100円 | 90,925円 |
| 2人 | 487,600円 | 1,546,725円 | 128,893円 | 1,334,900円 | 111,241円 |
| 3人 | 568,900円 | 1,628,025円 | 135,668円 | 1,416,200円 | 118,016円 |
※ 月額換算は年額÷12の円未満切り捨て。昭和31年4月1日以前生まれは基本額844,900円で計算するため、2級で2,400円、1級で3,000円少なくなります。子の加算は等級にかかわらず同額です。
受給要件
- 初診日要件:初診日に国民年金被保険者であるか、20歳前であること
- 保険料納付要件:初診日の前々月までの被保険者期間中、保険料納付済+免除期間が2/3以上、または直近1年間に未納がない
- 障害認定日要件:初診日から1年6ヶ月後(または症状固定日)に1級・2級の状態
よくある間違い・注意点
- 3級は厚生年金のみ:3級の障害は障害基礎年金(国民年金)の対象外。厚生年金加入者のみ障害厚生年金3級が受給できます。
- 20歳前障害は所得制限あり:20歳前の障害(先天性等)の場合、本人の所得により全額または半額支給停止になることがあります。
- 子の加算は18歳年度末まで:子は18歳到達年度末(障害児は20歳)まで加算対象。それを過ぎると失権します。
- 事後重症:障害認定日に等級非該当でも、その後65歳前に1・2級になれば請求可能。
- 納付要件は「初診日の前日」で判定:初診日のある月の前々月までの加入期間のうち3分の2以上が納付済み(免除含む)か、初診日に65歳未満で直近1年間に未納がないこと。初診日の後にまとめて納めても要件は満たせません。
- 障害年金は非課税:障害基礎年金には所得税・住民税がかかりません。老齢年金のような公的年金等控除の計算も不要です。
- 子の加算は「生計維持」が条件:受給権者が生計を維持している子だけが対象です。受給権発生後に生まれた子も、届出により加算の対象になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 1級と2級の違いは?
Q. 厚生年金加入中の障害は?
Q. 障害基礎年金2級は月いくらもらえますか?
Q. 障害基礎年金に税金や社会保険料はかかりますか?
Q. 令和8年度の障害基礎年金額に対応していますか?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
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出典: 日本年金機構「障害基礎年金」、日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」、日本年金機構「障害年金(受給要件)」、国民年金法(e-Gov)。 本ツールは試算値です。20歳前障害の所得制限・併給調整は反映していません。具体的な支給額は日本年金機構にご確認ください。
最終更新日: 2026年10月19日
変更履歴
- 2026/10/19 — ページタイトル・説明文の年度表記を令和8年度へ更新
- 2026年9月21日: 令和8年度の額・料率に更新