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給与・労働 の計算機一覧

工数管理・時給計算・再就職手当・ふるさと納税など、給与と労働に関する計算機をまとめています。

5 件の計算機を掲載中

働き方やお金にまつわる身近な計算をまとめたカテゴリです。作業ごとの工数を計る、日給を時給に直す、タイムカードから残業代を出すといった日々の場面から、退職後の再就職手当、年末のふるさと納税の上限額まで、給与と労働に関わる「いくらになるか」を手早く確認できます。制度が絡むものは考え方を押さえておくと、毎年の金額改定にも惑わされにくくなります。

労働時間と残業代は労働基準法が基準です。法定労働時間は1日8時間・週40時間で、これを超える法定外残業には2割5分以上、深夜(原則22時〜翌5時)の労働にはさらに2割5分以上の割増が必要です。アルバイトやパートでも割増は適用されるため、シフト勤務の人ほどタイムカードベースで自分の残業代を把握しておく意味があります。

退職や転職に関わる給付・控除も、このカテゴリでカバーしています。雇用保険の基本手当をもらい切る前に早く再就職すると「再就職手当」が支給され、残っている給付日数が多いほど支給率が高くなります。ふるさと納税は寄附で実質負担を抑えられる制度ですが、控除の上限は年収と家族構成で決まるため、上限を超えない範囲で寄附することが大切です。

計算機の選び方は「今日の作業を計る」「求人を比べる」「給与明細を検算する」「制度の給付・控除を試算する」の4つに分かれます。作業ごとの時間を切り替えながら記録するなら工数タイマー、日給や月給の求人を時給に直して比べるなら日給→時給コンバーター、1週間の出退勤時刻から残業代と深夜手当まで出すならタイムカード計算機です。失業給付の受給中に再就職が決まったら再就職手当シミュレーター、年末に寄附額の上限を確かめるならふるさと納税限度額シミュレーターを使います。時給換算は「日給÷1日の勤務時間」「月給÷(1日の勤務時間×月の勤務日数)」というシンプルな式ですが、休憩を除いた実労働時間で割るのが正しい比べ方です。

よくある勘違いは、残業の割増を「1日8時間を超えた分だけ」と思い込むことです。労働基準法は1日8時間と週40時間の両方を上限にしているため、1日8時間×6日の週は1日単位では残業ゼロでも週単位で8時間の法定外残業になり、25%以上の割増が必要です。深夜(22時〜翌5時)にかかれば25%が重なって50%、月60時間を超える時間外労働は50%以上に引き上げられていますが、タイムカード計算機は週単位の基本計算に絞っており、月60時間超の加算や休日労働は含んでいません。再就職手当では「残りの給付日数が多いほど有利」という原則を知っていても、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満だと対象外になること、基本手当日額には上限があり、上限を超える人は上限額に置き換えて計算されることは見落とされがちです。ふるさと納税は「年収だけで上限が決まる」わけではなく、住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円という式のとおり、住宅ローン控除や医療費控除で住民税所得割額が減っていれば上限も下がります。

具体的な場面では、シフト勤務のアルバイトが1週間のタイムカードを入れて給与明細の残業代と突き合わせる、転職活動で「日給1万円・実働8時間」と「時給1,300円」のどちらが高いかを比べる(前者は時給1,250円)、失業給付を90日残して内定が出たときの再就職手当を見積もる、12月に源泉徴収票の見込み額からふるさと納税の上限を出す、といった使い方が典型です。数値の年次変更にも注意が必要です。最低賃金は毎年10月ごろに都道府県ごとに改定され(東京都は令和7年度1,226円)、時給換算した結果が最低賃金を下回っていないかの確認に使えます。失業給付の基本手当日額の上限は毎年8月1日に改定され、再就職手当シミュレーターは令和8年8月1日改定の額を使っています。ふるさと納税の上限は前年の源泉徴収票を使い回さず、その年の見込み所得で計算し直すのが安全で、税制改正で所得税率の区分や控除額が変わることもあります。

計算機一覧

こんな時はこの計算機

基礎知識・用語

法定労働時間(1日8時間・週40時間)
労働基準法が定める労働時間の上限の原則です。これを超えて働かせるには36協定が必要で、超えた分は割増賃金の対象になります。1日8時間以内でも週40時間を超えれば法定外残業に該当するなど、日と週の両方で判定する点が要注意です。
残業の割増率
法定労働時間を超える法定外残業には2割5分(25%)以上、深夜労働には2割5分以上の割増が必要です。深夜の残業は両方が重なり5割(50%)以上になります。月60時間を超える時間外労働は割増率がさらに引き上げられます。アルバイトやパートにも適用されます。
深夜割増(22時〜翌5時)
原則として午後10時から翌朝5時までの労働には、時間帯を理由とする2割5分以上の割増が付きます。日中の所定労働の延長であっても深夜にかかれば対象です。残業と深夜が重なると割増が合算される点を、タイムカード計算では正しく分けて扱う必要があります。
再就職手当
雇用保険の基本手当(失業給付)の受給中に、所定給付日数を一定以上残して安定した職に就いたときに支給される手当です。残日数が所定給付日数の3分の2以上残っていれば支給率が高く、3分の1以上でやや低くなるなど、早く決まるほど有利になる設計です。
ふるさと納税の控除上限
実質負担2,000円で寄附できる上限額のことです。上限は年収(課税所得)と家族構成でおおむね決まり、住民税所得割額の約2割が目安になります。上限を超えた寄附分は自己負担になるため、寄附前にシミュレーションで上限を確認することが重要です。
ワンストップ特例制度
確定申告をしない給与所得者が、寄附先が年5自治体以内なら確定申告なしでふるさと納税の控除を受けられる仕組みです。各自治体に申請書を提出します。6自治体以上に寄附した場合や、医療費控除などで確定申告をする場合は、特例は使えず申告が必要です。

よくある質問

アルバイトやパートにも残業代の割増はつきますか
つきます。割増賃金の規定は雇用形態を問わず適用されます。1日8時間または週40時間を超えて働けば2割5分以上の割増、22時〜翌5時の深夜帯に働けばさらに2割5分以上の割増が必要です。短時間勤務でも、その日の労働が8時間を超えれば法定外残業として割増の対象になります。
1日8時間以内なら残業代は出ないのですか
必ずしもそうとは限りません。1日8時間以内でも、その週の労働時間の合計が40時間を超えれば、超えた分は法定外残業として割増の対象になります。日ごとの8時間と週40時間は別々に判定するため、両方をチェックする必要があります。タイムカード計算機ではこの両方を踏まえて算出できます。
再就職手当はいつもらうと多くなりますか
失業給付の所定給付日数をできるだけ多く残して再就職したときに多くなります。残日数が所定給付日数の3分の2以上残っていれば支給率が高く、3分の1以上でやや低い率になります。残日数が3分の1未満になると対象外です。早く再就職を決めるほど受け取れる手当が大きくなる仕組みです。
ふるさと納税の上限を超えるとどうなりますか
上限を超えて寄附した分は控除されず、自己負担になります。実質負担2,000円で済むのは上限額の範囲内だけです。上限は年収や家族構成、ほかの控除の有無で変わるため、年末に収入が確定しやすい時期にシミュレーションで上限を確認してから寄附するのが安全です。
日給から時給はどう計算しますか
日給を、その日の所定労働時間で割ると時給が出ます。たとえば日給1万円で実働8時間なら時給1,250円です。求人を比べるときは、休憩時間を除いた実労働時間で割らないと時給が高く見えてしまう点に注意してください。当サイトの「日給→時給コンバーター」で手早く換算できます。
再就職手当の支給額はどう計算しますか
支給額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率 で計算します。給付率は、所定給付日数の3分の2以上を残していれば70%、3分の1以上なら60%で、3分の1未満は支給対象外です。基本手当日額には年齢区分ごとの上限があり、上限を超える人は上限額に置き換えて計算されます。上限額は毎年8月1日に改定されるため、再就職手当シミュレーターは令和8年8月1日改定の額で試算します。
工数タイマーはどんな場面で使いますか
案件や作業ごとにかかった時間を記録して、見積もりの根拠や請求の裏付けにする場面で使います。複数の作業を切り替えながら計れるので、フリーランスの時間単価の計算や、社内で「どの仕事に何時間かかっているか」を把握する用途に向きます。記録した時間に日給→時給コンバーターで出した時給を掛ければ、作業ごとの人件費の目安も出せます。

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※ 各計算機の結果は試算値です。最終判断は専門家にご相談ください。