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輸入関税 の計算機一覧

個人輸入・商業輸入の関税計算機をまとめています。

2 件の計算機を掲載中

海外通販で買い物をしたり、商品を仕入れて輸入したりすると、商品代金のほかに「関税」と「輸入消費税」がかかることがあります。このカテゴリは、個人輸入と商業輸入それぞれの課税対象額と税額を、通関前にあらかじめ見積もるための計算機をまとめています。

個人輸入と商業輸入では、課税のベースが異なります。自分で使う目的の個人輸入は「商品価格×60%」を課税価格とみなす特例があり、販売目的の商業輸入は商品代金に運賃・保険料を加えた「CIF価格」が基準になります。同じ商品でも、用途によって税額が変わる点が大切です。

少額の輸入には免税の仕組みもあります。課税価格の合計が1万円以下なら原則として関税・消費税が免除されるため、個人輸入では商品価格に換算しておおむね16,666円以下が一つの目安になります。仕組みを知っておくと、購入前に総額の見通しが立ちます。

計算機の選び方はシンプルで、「自分や家族が使うために買う」なら個人輸入 関税計算機、「販売・転売・事業で使う」なら商業輸入 関税計算機です。個人輸入版は税関が個人使用の貨物に適用する海外小売価格×0.6のルールと、課税価格1万円以下の免税判定を自動で反映します。商業輸入版は商品代金に運賃と保険料を加えたCIF価格をそのまま課税価格にするので、送料の入力欄がある点が違いです。フリマアプリで売るために海外から仕入れる場合は、少量でも販売目的なので商業輸入版で見積もるのが安全です。

よくある勘違いの一つが「商品価格が1万円以下なら免税」という読み方です。免税の基準は商品価格ではなく課税価格(個人使用なら海外小売価格×0.6)で判定します。また、郵便物の重量制限などで荷物が2個以上に分かれても、その合計が課税価格になるため、注文を小分けにして免税枠に収める方法は使えません。革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類などは課税価格1万円以下でも関税等が免除されず、酒税・たばこ税も免除の対象外です。関税が無税の品目でも、課税価格が1万円を超えれば消費税と地方消費税はかかります。

関税率の入力で迷ったら、課税価格の合計額が20万円以下の一般貨物・郵便小包に適用される「少額輸入貨物の簡易税率」を目安にできます。品目を7区分にまとめた税率表で、衣類(ニット製を除く)は10%、プラスチック製品・ガラス製品・家具などは3%、ゴム・紙・陶磁製品・鉄鋼製品は無税、区分に当てはまらないその他の品目は5%です。ただし革製品・ニット製衣類・履物・米などは簡易税率の対象外で一般の税率が適用されます。詳しい区分は個人輸入 関税計算機のページに一覧を載せています。具体的な場面で言えば、海外通販で200ドルの衣類を買い、1ドル150円なら商品価格は30,000円、課税価格は18,000円で、関税10%と消費税を合わせた税額は3,500円程度になります。国際郵便で届く課税価格20万円以下の荷物は、税金の合計額が1万円以下なら「国際郵便物課税通知書」と一緒に配達され、その場で日本郵便に納付を委託して受け取れます。課税価格が20万円を超えると簡易税率は使えず、自分または通関業者が輸入(納税)申告を行う申告納税方式になるため、高額品では通関業者の手数料も見込んでおきましょう。

計算機一覧

こんな時はこの計算機

基礎知識・用語

個人輸入の課税価格(×60%)
自分で使う目的の個人輸入は、商品の小売価格×60%を課税価格とみなす特例があります。海外の店頭価格そのものではなく6割で計算されるため、商業輸入より税負担が軽くなる傾向があります。販売目的の場合はこの特例は使えません。
商業輸入のCIF価格
販売目的の商業輸入では、商品代金(Cost)に運賃(Freight)と保険料(Insurance)を加えたCIF価格が課税の基準です。商品本体だけでなく、日本に届くまでの送料や保険も課税対象に含まれる点が個人輸入との大きな違いです。
少額輸入の免税(課税価格1万円以下)
1回の輸入の課税価格の合計が1万円以下なら、原則として関税と輸入消費税が免除されます。個人輸入は商品価格×60%が課税価格なので、商品価格に換算するとおおむね16,666円以下が免税の目安になります。革靴など一部対象外の品目もあります。
関税と輸入消費税の二重構造
輸入時には「関税」と「消費税(地方消費税を含む)」の2種類がかかります。消費税は関税を加えた額に対して計算されるため、関税率が高い品目ほど消費税の負担も連動して増えます。総額は商品価格+関税+消費税+通関手数料で考えます。
品目によって変わる関税率
関税率は商品の種類ごとに細かく定められており、衣類・革製品・食品などは比較的高め、書籍やデジタル製品は無税のものもあります。免税枠の対象外品目もあるため、購入前に品目ごとの税率の目安を確認しておくと総額を見誤りません。

よくある質問

個人輸入の関税はどう計算しますか
自分で使う目的の個人輸入は、商品の小売価格×60%を課税価格とし、それに品目ごとの関税率を掛けて関税を求めます。さらに関税を加えた額に消費税がかかります。海外価格そのままではなく6割で計算されるのが特例のポイントです。
いくらまでなら関税はかかりませんか
1回の輸入の課税価格の合計が1万円以下なら、原則として関税・消費税が免除されます。個人輸入は商品価格×60%が課税価格になるため、商品価格でおおむね16,666円以下が目安です。ただし革靴や一部の品目は免税の対象外なので注意が必要です。
商業輸入と個人輸入で税額は違いますか
違います。個人輸入は商品価格×60%が課税価格ですが、商業輸入は運賃・保険を含むCIF価格全体が課税対象です。そのため同じ商品でも、販売目的の商業輸入の方が課税ベースが大きくなり、税額が増える傾向があります。
送料や保険も関税の対象になりますか
商業輸入では、商品代金に運賃と保険料を加えたCIF価格が課税の基準になるため、送料・保険も対象に含まれます。個人輸入は商品価格×60%で計算するため、送料は直接の課税対象にはなりませんが、品目や条件により扱いが異なる場合があります。
為替レートはどの日のものを使いますか
税関は、輸入申告の日の属する週の前々週の実勢外国為替相場の週間平均値を公示し、そのレートで課税価格を円換算します。クレジットカードの請求額や購入日のレートとは一致しないため、計算機の為替レート欄には税関の公示レートに近い値を入れると実際の税額に近づきます。
関税が無税の商品でも消費税はかかりますか
かかります。書籍のように関税が無税の品目でも、課税価格が1万円を超えれば消費税と地方消費税は課税されます。消費税は「課税価格+関税」に対してかかるので、関税がゼロなら課税価格に対して10%(食品などの軽減税率対象は8%)と考えれば概算できます。
免税になるはずの金額なのに税金を請求されたのはなぜですか
考えられる理由は主に三つです。革製のバッグや履物・ニット製衣類などの免税対象外の品目だった、複数の荷物の合計で課税価格が1万円を超えた、あるいは販売目的と判断されて海外小売価格×0.6の特例が使われなかった、というケースです。税額に疑問があるときは、納付する前に通知書に記載された税関の窓口に問い合わせることができます。

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※ 各計算機の結果は試算値です。最終判断は専門家にご相談ください。