この計算機でできること
海外の通販サイトで自分用に買った商品が日本に届くとき、商品代金とは別に関税・消費税・地方消費税を税関に納めることがあります。 この計算機は、商品価格(外貨)と為替レート、品目の関税率を入れるだけで、税関が個人使用の貨物に適用する「海外小売価格×0.6」の課税価格ルールと、課税価格1万円以下の免税を反映した税額の内訳と合計支払額を表示します。 海外通販の注文前に「届いたときにいくら請求されるか」を見積もりたい人、eBay や海外ブランド直販で購入した商品の税額通知が妥当か確かめたい人向けです。 販売目的の仕入れ(商業輸入)は課税価格の決め方が異なるため、商業輸入 関税計算機をお使いください。
個人輸入の課税ルール
個人輸入とは、海外のショップから自分自身が使うために商品を購入することをいいます。 商業輸入とは異なり、課税価格の計算には「商品価格×60%」という特例が適用されます。 これは小売価格に含まれる流通マージンを除いた、卸売相当額として課税対象を決める考え方です。
計算式
この計算機は次の順番で計算しています。端数処理は税関の実務(課税標準は1,000円未満切捨て、税額は100円未満切捨て)に合わせています。
- 商品価格(外貨)× 為替レート = 商品価格(円)
- 商品価格(円)× 0.6 → 1,000円未満を切り捨て = 課税価格(関税の課税標準)
- 課税価格が1万円以下なら免税(税額ゼロ)。超えていれば次へ
- 課税価格 × 関税率 → 100円未満切捨て = 関税
- (課税価格+関税)→ 1,000円未満切捨て = 消費税の課税標準
- 課税標準 × 7.8% → 100円未満切捨て = 消費税(国税分)
- 消費税(国税分)× 22 ÷ 78 → 100円未満切捨て = 地方消費税
具体例1:200ドルの衣類(関税率10%・1ドル150円)
- 商品価格 200 × 150 = 30,000円 → 課税価格 30,000 × 0.6 = 18,000円(1万円超なので課税)
- 関税 18,000 × 10% = 1,800円
- 消費税の課税標準 18,000 + 1,800 = 19,800 → 19,000円(千円未満切捨て)
- 消費税(国税)19,000 × 7.8% = 1,482 → 1,400円、地方消費税 1,400 × 22 ÷ 78 = 394.8 → 300円
- 税額合計 1,800 + 1,400 + 300 = 3,500円、支払総額 33,500円(通関手数料は別)
具体例2:300ユーロの雑貨(関税率5%・1ユーロ160円)
- 商品価格 300 × 160 = 48,000円 → 課税価格 28,000円(48,000 × 0.6 = 28,800 → 千円未満切捨て)
- 関税 28,000 × 5% = 1,400円
- 消費税の課税標準 28,000 + 1,400 = 29,400 → 29,000円
- 消費税(国税)29,000 × 7.8% = 2,262 → 2,200円、地方消費税 2,200 × 22 ÷ 78 = 620.5 → 600円
- 税額合計 1,400 + 2,200 + 600 = 4,200円、支払総額 52,200円
なお、具体例1で「軽減税率(食料品など8%)」をオンにすると、消費税(国税)は 19,000 × 6.24% = 1,185.6 → 1,100円、地方消費税は 300円となり、税額合計は 3,200円に下がります。
商品価格別の税額早見表(1万円〜20万円)
円換算した商品価格ごとに、関税率5%(簡易税率の「その他」区分)と10%(衣類など)の場合の税額合計を並べました。いずれも標準税率10%の消費税で、この計算機と同じ端数処理で計算しています。
| 商品価格(円) | 課税価格(×0.6) | 関税5%の税額合計 | 関税10%の税額合計 |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 6,000 | 0(免税) | 0(免税) |
| 15,000 | 9,000 | 0(免税) | 0(免税) |
| 20,000 | 12,000 | 1,700 | 2,400 |
| 30,000 | 18,000 | 2,600 | 3,500 |
| 50,000 | 30,000 | 4,500 | 6,200 |
| 80,000 | 48,000 | 7,400 | 9,900 |
| 100,000 | 60,000 | 9,200 | 12,500 |
| 200,000 | 120,000 | 18,500 | 25,000 |
※ 免税対象外の品目(革製バッグ・履物・ニット製衣類など)は、商品価格が15,000円以下でも課税されます。
少額輸入貨物の特例
税関の案内では「課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されます」とされています。 個人使用の貨物は課税価格=海外小売価格×0.6 なので、商品価格でいえばおおむね16,666円以下(10,000 ÷ 0.6 ≒ 16,666)が免税の目安です。 郵便物の重量制限などで2個以上に分割されている場合は、その合計が課税価格になります。
ただし、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は、個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格1万円以下でも関税等は免除されません。 また、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除になりません。
関税率の例(HSコード抜粋)
| 品目 | 関税率の目安 |
|---|---|
| 衣類(綿・化繊) | 7.4〜10.9% |
| 革製品(バッグ・財布) | 8〜16% |
| 革靴 | 30%または4,300円/足の高い方 |
| 食品(チョコレート・菓子) | 10〜30% |
| 書籍・電子機器 | 無税(0%) |
少額輸入貨物の簡易税率(課税価格20万円以下)
一般貨物または郵便小包で輸入し、課税価格の合計額が20万円以下の場合には、数千品目に分かれた一般の関税率(実行関税率表)ではなく、品目を7区分にまとめた簡易税率が適用されます(関税定率法第3条の3)。 海外通販の多くはこの範囲に収まるため、関税率の入力に迷ったら下表の区分を目安にしてください。輸入者が希望すれば一般の関税率を適用することもできます。
| 区分 | 品目(具体的な品目例) | 関税率 |
|---|---|---|
| 1 | 酒類(ワイン/焼酎等の蒸留酒/清酒・りんご酒等) | 70円/20円/30円(1リットルあたり) |
| 2 | トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 | 20% |
| 3 | コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 | 15% |
| 4 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等 | 10% |
| 5 | プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具 等 | 3% |
| 6 | ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 |
| 7 | その他のもの | 5% |
※ 税関「少額輸入貨物の簡易税率」より。米などの穀物とその調製品、ミルク・クリームなど、食肉調製品、たばこ、精製塩、旅行用具・ハンドバッグなどの革製品、ニット製衣類、履物、身辺用模造細貨類(卑金属製を除く)には簡易税率は適用されず、一般税率になります。無税の区分でも消費税・地方消費税はかかります。
消費税(10% / 軽減8%)
輸入時の消費税は「課税対象+関税」に対して課税されます。 標準税率10%は「国税7.8%+地方税2.2%」の内訳ですが、輸入時は地方分も国税庁経由で徴収されます。 食料品など軽減税率対象は8%(国6.24%+地方1.76%)です。
通関手数料
関税・消費税のほかに、通関手数料が発生します。 国際郵便(EMS等)は200円、宅配便業者経由(FedEx・DHL等)は1,000〜3,000円程度が一般的です。 この計算機の結果には含まれません。
ECショップ別の留意点
- Amazon.com: 輸入関税前払い(IOR)に対応、結帳時に税金込価格表示の場合あり
- eBay: 出品者により異なる、購入前に「Import charges」を確認
- iHerb等: 一定額以上は通関対応必須、商品によりJANコード規制あり
- 個人輸入代行: 業者が代行手数料を取るが、申告ミスのリスクは下がる
関連する計算機
- 商業輸入 関税計算機 ↗ — 商業輸入CIF(商品+運賃+保険)×課税対象
- 消費税計算シミュレーター ↗ — 5%/8%/10%同時表示、税抜⇔税込
- 軽減税率対応 消費税計算機 ↗ — 軽減8%+標準10%混在の複数品目を一括計算
よくある間違い・注意点
- 個人輸入は商品価格の60%が課税対象:個人使用前提なら、商品価格の60%に対して関税・消費税がかかります。
- 課税価格1万円以下は少額免税:個人輸入は商品価格×60%が課税価格となるため、商品価格でいえば約16,666円(課税価格1万円)以下なら関税・消費税が免除されます。
- 免税対象外品目に注意:革製品・革靴、ニット製品、毛皮、酒類、たばこ等は少額免税の対象外で、少額でも課税されます。
- 消費税は10%固定:輸入消費税は標準税率10%。軽減税率対象品(食品等)は8%。
- 為替レートは税関の公示レートで換算される:税関は「輸入申告の日の属する週の前々週」の実勢相場の週間平均値を公示し、それで課税価格を円換算します。カード会社の請求額や購入日のレートとは一致しないので、この計算機の為替レート欄には税関公示レートに近い値を入れると実際に近づきます。
- 送料の扱いを混同しない:個人使用の貨物は「海外小売価格×0.6」が課税価格で、その他の貨物(販売目的など)は商品価格に運送費と保険料を足した額が課税価格です。転売目的と判断されると60%の特例は使えず、送料込みの価格に課税されます。
- 2個口に分けても免税判定は合算:郵便物の重量制限などで2個以上に分割されている場合、その合計が課税価格になります。注文を小分けにして免税枠に収める、という方法は通用しません。
よくある質問(FAQ)
Q. なぜ「商品価格の60%」が課税対象?
Q. 関税率はどう調べますか?
Q. 個人輸入と商業輸入の見分け方は?
Q. 海外通販の荷物が郵便で届くとき、税金はどうやって払いますか?
Q. 関税が無税の商品でも消費税はかかりますか?
Q. 課税価格が20万円を超えるとどうなりますか?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
⚠ 出典・注意
出典: 税関「少額輸入貨物の簡易税率」(課税価格1万円以下の免税・海外小売価格×0.6・簡易税率表)、税関「個人輸入通関手続」(郵便物の納税方法)、税関「外国為替相場(課税価格の換算)」、税関カスタムスアンサー1001「総額20万円以下の貨物の簡易税率」、税関「実行関税率表」。 本ツールは試算値で、実際の通関手続・関税率は税関・通関業者にてご確認ください。
最終更新日: 2026年9月25日
変更履歴
- 2026年9月25日: 解説・具体例・FAQを追加
- 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加
- 初版公開