源泉徴収 の計算機一覧
賞与・給与・配当・原稿料・士業報酬など、源泉徴収税の計算機をまとめています。
8 件の計算機を掲載中
源泉徴収は、給与・賞与・配当・原稿料・士業報酬などを支払う側が、受け取る人に渡す前に所得税をあらかじめ差し引いて国に納める仕組みです。このカテゴリは、支払う側が「いくら差し引くか」、受け取る側が「いくら引かれたか」を確認するための計算機をまとめています。引かれた税は仮の前払いであり、最終的な税額は年末調整や確定申告で精算されます。
報酬・料金の源泉徴収税率は、原稿料や講演料、士業報酬などで税率10.21%が基本です(復興特別所得税0.21%を含む)。同一人への1回の支払いが100万円を超える部分については20.42%が適用されます。税理士や司法書士などの士業報酬、デザイン料・翻訳料なども所得税法第204条に基づく源泉徴収の対象で、報酬の種類ごとに計算ルールが定められています。
給与・賞与の源泉徴収は報酬とは別の仕組みで計算します。月給は税額表(電算機計算)、賞与は前月の社会保険料控除後の給与をもとにした算出率で求めるのが基本です。扶養親族等の人数や、扶養控除等申告書を提出しているか(甲欄・乙欄の区別)によって税額が変わる点が、報酬の源泉とは大きく異なります。
計算機の選び方は「何に対する源泉徴収か」と「知りたい方向」で決まります。給与なら扶養人数を入れて月々の税額を出す給与源泉徴収税額シミュレーター、税額表そのものを見たいなら源泉徴収税額表(月額表)早見表、賞与なら賞与源泉徴収税額シミュレーターと賞与の源泉徴収税額表 早見表です。報酬・料金は、原稿料や講演料なら原稿料・講演料 源泉徴収税、税理士や司法書士への支払いなら税理士・司法書士等 報酬源泉徴収税で、いずれも支払額から税額と手取りを出します。逆に「手取りでいくら」と約束した契約から請求総額を出したいときは源泉徴収税 手取りから逆算、証券口座の入金額から配当の総額を戻したいときは配当金 源泉徴収税 計算機です。給与と報酬では計算の考え方が別物なので、業務委託の人に給与の税額表を当てはめないよう注意してください。
よくある勘違いは、源泉徴収の税率が「一律10%」だと思うことです。報酬の基本税率は復興特別所得税を含めた10.21%で、同じ人への1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%に上がります。150万円の原稿料なら100万円×10.21%+50万円×20.42%=102,100円+102,100円=204,200円です。司法書士・土地家屋調査士などは支払額から1万円を引いた残りに10.21%を掛けるため、1万円以下の支払いは源泉徴収不要ですが、税理士・弁護士にはこの控除がありません。請求書で報酬と消費税が区分されていれば税抜額を対象にでき、区分がなければ税込総額が対象になります。給与では、扶養控除等申告書を出している勤務先(甲欄)と副業先(乙欄)で税額表が違い、給与源泉徴収税額シミュレーターは甲欄前提で、乙欄は最低3%・最高40%の別の税率になります。配当は上場株式なら所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%ですが、未上場株や大口株主の配当は所得税20.42%で住民税は別途申告と、区分で率が変わります。
具体的な場面では、経理担当が今月の賞与の税額を前月給与(社会保険料控除後)と扶養親族等の数から求める、フリーランスが受け取った報酬の明細で源泉税額が10.21%で合っているか検算する、講師に手取り5万円を渡す約束をして請求書の総額を逆算する、といった使い方が典型です。年次で変わる点も押さえておいてください。給与の源泉徴収税額表は毎年更新され、令和7年度税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられた結果、令和8年分の月額表では甲欄で税額が0円になる給与のラインが88,000円未満から105,000円未満に変わりました。給与源泉徴収税額シミュレーターと月額表早見表は令和8年分の税額表に対応しています。社会保険料控除後の金額を使うため、雇用保険料率(令和8年度は一般の事業で労働者負担0.5%)や健康保険料率の改定も、間接的に源泉税額に影響します。復興特別所得税(所得税額の2.1%上乗せ)は令和19年(2037年)までの措置で、10.21%・20.42%という率はこの期間中の値です。
計算機一覧
こんな時はこの計算機
- 従業員に支払う賞与から、いくら所得税を源泉徴収すればよいか計算したい→ 賞与源泉徴収税額シミュレーター
- 月給の所得税源泉徴収額を、扶養人数や甲欄・乙欄を踏まえて求めたい→ 給与源泉徴収税額シミュレーター
- 証券口座に入金された配当から、配当総額と源泉徴収された税額を逆算したい→ 配当金 源泉徴収税 計算機
- ライターや講師に原稿料・講演料を払うとき、源泉徴収税額と手取りを確認したい→ 原稿料・講演料 源泉徴収税
- 税理士・弁護士・司法書士などへの報酬から、士業の種類に応じた源泉税を計算したい→ 税理士・司法書士等 報酬源泉徴収税
- 手取りで定額を支払う約束をしたので、源泉徴収前の請求総額を逆算したい→ 源泉徴収税 手取りから逆算
- 令和8年分の月額表で、社会保険料控除後の給与と扶養人数ごとの税額を一覧で確認したい→ 源泉徴収税額表(月額表)早見表
- 賞与の算出率が扶養親族等の数と前月給与でどう変わるか、早見表で確認したい→ 賞与の源泉徴収税額表 早見表
基礎知識・用語
- 源泉徴収10.21%
- 原稿料・講演料・士業報酬など、報酬・料金の源泉徴収の基本税率です。所得税10%に復興特別所得税(その2.1%にあたる0.21%)を加えた率です。1回の支払額が100万円以下の部分に適用され、計算結果は1円未満を切り捨てます。
- 源泉徴収20.42%
- 同一人への1回の支払いが100万円を超える場合、その超えた部分に適用される税率です。たとえば120万円の原稿料なら、100万円までが10.21%、超えた20万円が20.42%で計算します。100万円「以下」と「超」で税率が切り替わる二段階構造です。
- 甲欄と乙欄
- 給与・賞与の源泉徴収で使う区分です。給与所得者の扶養控除等申告書を提出している主たる勤務先では税額が低めの「甲欄」、提出していない(掛け持ちの従たる勤務先など)では高めの「乙欄」を使います。同じ給与でも提出の有無で税額が変わります。
- 賞与の算出率
- 賞与の源泉税は、前月の社会保険料控除後の給与額と扶養親族等の数から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、賞与の社会保険料控除後の額に掛けて計算します。月給とは別の専用ルールである点に注意が必要です。
- 士業報酬の1万円控除
- 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士などへの報酬は、1回の支払額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けて源泉税を計算します。一方、税理士・弁護士・公認会計士などはこの控除がなく、支払額全体が基準になります。士業の種類で扱いが異なります。
- 源泉徴収は前払い・精算が必要
- 源泉徴収された税は所得税の前払いにすぎません。給与所得者は年末調整で、報酬を受け取る個人事業主などは確定申告で、年間の正しい税額と照合し、納めすぎなら還付、不足なら追納されます。源泉徴収だけで納税が完結するわけではありません。
よくある質問
原稿料の源泉徴収税率10.21%の0.21%は何ですか
報酬が100万円を超えると、全額が20.42%になりますか
消費税は源泉徴収の対象に含めますか
手取り額を約束したとき、源泉前の金額はどう計算しますか
配当金の源泉徴収はどうなっていますか
給与の源泉徴収税額は毎年変わりますか
源泉徴収税額の端数はどう処理しますか
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※ 各計算機の結果は試算値です。最終判断は専門家にご相談ください。