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源泉徴収 の計算機一覧

賞与・給与・配当・原稿料・士業報酬など、源泉徴収税の計算機をまとめています。

8 件の計算機を掲載中

源泉徴収は、給与・賞与・配当・原稿料・士業報酬などを支払う側が、受け取る人に渡す前に所得税をあらかじめ差し引いて国に納める仕組みです。このカテゴリは、支払う側が「いくら差し引くか」、受け取る側が「いくら引かれたか」を確認するための計算機をまとめています。引かれた税は仮の前払いであり、最終的な税額は年末調整や確定申告で精算されます。

報酬・料金の源泉徴収税率は、原稿料や講演料、士業報酬などで税率10.21%が基本です(復興特別所得税0.21%を含む)。同一人への1回の支払いが100万円を超える部分については20.42%が適用されます。税理士や司法書士などの士業報酬、デザイン料・翻訳料なども所得税法第204条に基づく源泉徴収の対象で、報酬の種類ごとに計算ルールが定められています。

給与・賞与の源泉徴収は報酬とは別の仕組みで計算します。月給は税額表(電算機計算)、賞与は前月の社会保険料控除後の給与をもとにした算出率で求めるのが基本です。扶養親族等の人数や、扶養控除等申告書を提出しているか(甲欄・乙欄の区別)によって税額が変わる点が、報酬の源泉とは大きく異なります。

計算機の選び方は「何に対する源泉徴収か」と「知りたい方向」で決まります。給与なら扶養人数を入れて月々の税額を出す給与源泉徴収税額シミュレーター、税額表そのものを見たいなら源泉徴収税額表(月額表)早見表、賞与なら賞与源泉徴収税額シミュレーターと賞与の源泉徴収税額表 早見表です。報酬・料金は、原稿料や講演料なら原稿料・講演料 源泉徴収税、税理士や司法書士への支払いなら税理士・司法書士等 報酬源泉徴収税で、いずれも支払額から税額と手取りを出します。逆に「手取りでいくら」と約束した契約から請求総額を出したいときは源泉徴収税 手取りから逆算、証券口座の入金額から配当の総額を戻したいときは配当金 源泉徴収税 計算機です。給与と報酬では計算の考え方が別物なので、業務委託の人に給与の税額表を当てはめないよう注意してください。

よくある勘違いは、源泉徴収の税率が「一律10%」だと思うことです。報酬の基本税率は復興特別所得税を含めた10.21%で、同じ人への1回の支払いが100万円を超える部分は20.42%に上がります。150万円の原稿料なら100万円×10.21%+50万円×20.42%=102,100円+102,100円=204,200円です。司法書士・土地家屋調査士などは支払額から1万円を引いた残りに10.21%を掛けるため、1万円以下の支払いは源泉徴収不要ですが、税理士・弁護士にはこの控除がありません。請求書で報酬と消費税が区分されていれば税抜額を対象にでき、区分がなければ税込総額が対象になります。給与では、扶養控除等申告書を出している勤務先(甲欄)と副業先(乙欄)で税額表が違い、給与源泉徴収税額シミュレーターは甲欄前提で、乙欄は最低3%・最高40%の別の税率になります。配当は上場株式なら所得税15.315%+住民税5%の合計20.315%ですが、未上場株や大口株主の配当は所得税20.42%で住民税は別途申告と、区分で率が変わります。

具体的な場面では、経理担当が今月の賞与の税額を前月給与(社会保険料控除後)と扶養親族等の数から求める、フリーランスが受け取った報酬の明細で源泉税額が10.21%で合っているか検算する、講師に手取り5万円を渡す約束をして請求書の総額を逆算する、といった使い方が典型です。年次で変わる点も押さえておいてください。給与の源泉徴収税額表は毎年更新され、令和7年度税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられた結果、令和8年分の月額表では甲欄で税額が0円になる給与のラインが88,000円未満から105,000円未満に変わりました。給与源泉徴収税額シミュレーターと月額表早見表は令和8年分の税額表に対応しています。社会保険料控除後の金額を使うため、雇用保険料率(令和8年度は一般の事業で労働者負担0.5%)や健康保険料率の改定も、間接的に源泉税額に影響します。復興特別所得税(所得税額の2.1%上乗せ)は令和19年(2037年)までの措置で、10.21%・20.42%という率はこの期間中の値です。

計算機一覧

こんな時はこの計算機

基礎知識・用語

源泉徴収10.21%
原稿料・講演料・士業報酬など、報酬・料金の源泉徴収の基本税率です。所得税10%に復興特別所得税(その2.1%にあたる0.21%)を加えた率です。1回の支払額が100万円以下の部分に適用され、計算結果は1円未満を切り捨てます。
源泉徴収20.42%
同一人への1回の支払いが100万円を超える場合、その超えた部分に適用される税率です。たとえば120万円の原稿料なら、100万円までが10.21%、超えた20万円が20.42%で計算します。100万円「以下」と「超」で税率が切り替わる二段階構造です。
甲欄と乙欄
給与・賞与の源泉徴収で使う区分です。給与所得者の扶養控除等申告書を提出している主たる勤務先では税額が低めの「甲欄」、提出していない(掛け持ちの従たる勤務先など)では高めの「乙欄」を使います。同じ給与でも提出の有無で税額が変わります。
賞与の算出率
賞与の源泉税は、前月の社会保険料控除後の給与額と扶養親族等の数から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を求め、賞与の社会保険料控除後の額に掛けて計算します。月給とは別の専用ルールである点に注意が必要です。
士業報酬の1万円控除
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士などへの報酬は、1回の支払額から1万円を差し引いた残額に10.21%を掛けて源泉税を計算します。一方、税理士・弁護士・公認会計士などはこの控除がなく、支払額全体が基準になります。士業の種類で扱いが異なります。
源泉徴収は前払い・精算が必要
源泉徴収された税は所得税の前払いにすぎません。給与所得者は年末調整で、報酬を受け取る個人事業主などは確定申告で、年間の正しい税額と照合し、納めすぎなら還付、不足なら追納されます。源泉徴収だけで納税が完結するわけではありません。

よくある質問

原稿料の源泉徴収税率10.21%の0.21%は何ですか
復興特別所得税です。東日本大震災の復興財源として、所得税額の2.1%が上乗せされています。所得税10%の2.1%が0.21%にあたるため、合計で10.21%になります。100万円を超える部分の20.42%も、所得税20%に同じく復興特別所得税が加わった率です。
報酬が100万円を超えると、全額が20.42%になりますか
いいえ。超えた部分だけが20.42%です。100万円までの部分は10.21%のまま、100万円を超えた金額に対してのみ20.42%が適用される二段階計算です。たとえば150万円なら、100万円分が10.21%、残り50万円分が20.42%で源泉徴収されます。
消費税は源泉徴収の対象に含めますか
請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、消費税を除いた報酬額のみを源泉徴収の対象にできます。報酬と消費税が区分されず税込総額で請求されている場合は、税込総額が対象になります。請求書の書き方で源泉税額が変わるため、区分記載が有利です。
手取り額を約束したとき、源泉前の金額はどう計算しますか
手取りから請求総額を逆算するには、手取り額を「1から源泉徴収税率を引いた値」で割り戻します。たとえば100万円以下で税率10.21%なら、手取り÷0.8979で請求総額が求まります。当サイトの「源泉徴収税 手取りから逆算」で、100万円基準や20.42%にも対応して計算できます。
配当金の源泉徴収はどうなっていますか
上場株式の配当は、入金時に所得税15.315%(復興特別所得税込み)と住民税5%の合計20.315%が源泉徴収されるのが原則です。NISA口座内の配当は非課税です。当サイトの計算機では入金額から配当総額と源泉徴収額を逆算でき、個人・法人や上場・未上場の区分にも対応しています。
給与の源泉徴収税額は毎年変わりますか
税額表が改正されれば変わります。令和7年度税制改正で基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、令和8年分の源泉徴収税額表(月額表)では、甲欄で税額0円になる社会保険料控除後の給与のラインが88,000円未満から105,000円未満に上がりました。同じ給与・同じ扶養人数でも前年より税額が下がる場合があるので、給与計算では必ずその年分の税額表を使ってください。
源泉徴収税額の端数はどう処理しますか
報酬・料金の源泉徴収税額は、支払額に税率を掛けて1円未満を切り捨てます。たとえば4万円の原稿料なら40,000×10.21%=4,084円です。給与の月額表は税額が表で決まっているため端数処理は不要で、賞与は社会保険料控除後の賞与額に算出率を掛けて1円未満を切り捨てます。計算機はそれぞれの端数処理を組み込んでいるので、手計算で1円ずれたときは切り捨ての位置を確認してください。

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※ 各計算機の結果は試算値です。最終判断は専門家にご相談ください。