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賞与の源泉徴収、算出率を毎回この表で調べていませんか
前月給与と扶養親族数から算出率を引く作業も社会保険料の計算も、給与計算ソフトなら自動です。毎年の税額表の改定にも自動で対応します。クラウド給与ソフトの定番・弥生給与 Nextは無料体験から始められます。
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賞与(ボーナス)からも、月給と同じく所得税が源泉徴収されます。ただし計算方法は月給と異なり、「前月の給与(社保控除後)」と「扶養親族数」に応じた算出率を、賞与額(社保控除後)に乗じて求めます。
計算式
算出率の決め方
国税庁の表は、前月の給与(社会保険料控除後)の金額と扶養親族の数から、適用する算出率(0%〜45.945%)を引きます。 扶養親族が多いほど、また前月給与が低いほど、算出率は低くなります。
甲欄と乙欄
- 甲欄: 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している主たる勤務先で適用
- 乙欄: 申告書を提出していない(副業先など)勤務先で適用、税率が高くなる
特殊なケース
以下の場合は通常の算出率表ではなく、別の計算方法(賞与の支払期間に応じた特別計算)が必要です。
- 前月の給与が 0 円
- 賞与(社保控除後)が前月給与の 10 倍を超える
計算手順と具体例
国税庁の「源泉徴収税額表」の使い方に沿って、この計算機は次の3ステップで税額を出しています。
- 前月の給与(社会保険料等控除後)の金額を、算出率表の「扶養親族等の数」の列に当てはめ、該当する行の「賞与の金額に乗ずべき率」を求める
- 賞与の支給額から、その賞与にかかる健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料を差し引く
- 差し引いた残額に率を掛け、1円未満の端数を切り捨てる
例1(初期値): 賞与500,000円、賞与の社会保険料75,000円、前月給与(社保控除後)300,000円、扶養親族0人の場合。扶養0人の列で300,000円は「260千円以上309千円未満」の行に入るので率は6.126%。社保控除後の賞与425,000円 × 6.126% = 26,035.5円 → 端数切り捨てで26,035円が源泉徴収税額、差引の手取り(参考)は398,965円です。
例2(国税庁の設例): 賞与554,000円、社会保険料85,593円、前月給与(社保控除後)196,616円、扶養親族2人(源泉控除対象配偶者あり・源泉控除対象親族1人)。扶養2人の列で196,616円は「143千円以上276千円未満」の行なので率は2.042%。468,407円 × 2.042% = 9,564.87円 → 9,564円。国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」の使用例と同じ結果になります。
早見表:賞与50万円(社保控除後425,000円)の源泉徴収税額
賞与500,000円・社会保険料75,000円を固定し、前月給与(社保控除後)と扶養親族等の数を変えたときの税額です(令和8年分 算出率表・甲欄)。同じ賞与額でも、前月給与が高いほど、扶養が少ないほど税額が大きくなることが分かります。
| 前月給与(社保控除後) | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 4.084% → 17,357円 | 2.042% → 8,678円 | 2.042% → 8,678円 | 2.042% → 8,678円 |
| 250,000円 | 4.084% → 17,357円 | 4.084% → 17,357円 | 2.042% → 8,678円 | 2.042% → 8,678円 |
| 300,000円 | 6.126% → 26,035円 | 6.126% → 26,035円 | 4.084% → 17,357円 | 4.084% → 17,357円 |
| 350,000円 | 10.21% → 43,392円 | 8.168% → 34,714円 | 6.126% → 26,035円 | 4.084% → 17,357円 |
| 400,000円 | 12.252% → 52,071円 | 10.21% → 43,392円 | 10.21% → 43,392円 | 6.126% → 26,035円 |
| 500,000円 | 16.336% → 69,428円 | 16.336% → 69,428円 | 16.336% → 69,428円 | 14.294% → 60,749円 |
| 600,000円 | 18.378% → 78,106円 | 18.378% → 78,106円 | 18.378% → 78,106円 | 18.378% → 78,106円 |
※ 賞与1,000,000円・社会保険料150,000円(社保控除後850,000円)・前月給与400,000円なら、扶養0人で12.252% → 104,142円、扶養2人で10.21% → 86,785円です。
賞与から引かれる社会保険料の決まり方
この計算機の「賞与の社会保険料」欄には、健康保険料(40〜64歳は介護保険料を含む)・厚生年金保険料・雇用保険料の本人負担分の合計を入れます。日本年金機構の案内によると、健康保険・厚生年金の保険料は、賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算します。標準賞与額には上限があり、健康保険は年度(4月〜翌年3月)の累計で573万円、厚生年金は1か月あたり150万円です。年3回以下の支給が「賞与」の扱いで、年4回以上支給されるものは月給に含めて標準報酬月額の対象になります。
- 厚生年金保険料(本人分)= 標準賞与額 × 9.15%(保険料率18.3%の折半)。賞与500,000円なら 500,000 × 9.15% = 45,750円
- 雇用保険料(本人分)= 賞与の総支給額 × 0.5%(令和8年度・一般の事業)。賞与500,000円なら 2,500円。雇用保険には標準賞与額の上限や千円未満切り捨てはありません
- 健康保険料は協会けんぽの都道府県別料率(40〜64歳は介護保険料を上乗せ)で決まるため、健康保険料 計算機で賞与モードを選んで求めてください
社会保険料の合計が分かったら、この計算機の「賞与の社会保険料」欄に入力すると、所得税まで含めた手取り(参考)が表示されます。
関連する計算機
- 給与源泉徴収税額シミュレーター ↗ — 月給・扶養人数から源泉徴収税額を算出
- 賞与の源泉徴収税額表【令和8年分】早見表 ↗ — 算出率表の全区分を一覧で確認
- 厚生年金保険料 計算機 ↗ — 標準賞与額 × 18.3%(本人9.15%)を計算
- 雇用保険料 計算機 ↗ — 賞与にかかる雇用保険料(令和8年度料率)
- ふるさと納税限度額 ↗ — 年収・家族構成から控除上限額を計算
よくある間違い・注意点
- 「前月給与」がベース:賞与の所得税は「前月の社会保険料控除後の給与」から税率を決定します。月給そのものではなく、健康保険・厚生年金・雇用保険等を引いた額が基準です。
- 社会保険料も別途引かれる:賞与から所得税のほか、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料も控除されます(賞与額×料率)。手取り額計算では合わせて確認しましょう。
- 甲欄と乙欄の違い:扶養控除等申告書を提出している会社が「甲欄」、未提出(副業先など)は「乙欄」で税率が高くなります。本ツールは甲欄前提です。
- 賞与が前月給与の10倍超は特殊計算:通常の率表が使えず、月給に賞与を加算した上での年税額計算が必要です。給与計算ソフトや税理士にご確認ください。
- 復興特別所得税2.1%が含まれる:表示される所得税は「所得税+復興特別所得税」の合計です(令和19年まで)。基準所得税×1.021。
- 「扶養親族等の数」は扶養控除の人数と同じではない:算出率表の人数は「源泉控除対象配偶者」と「源泉控除対象親族」(16歳以上の扶養親族と、所得100万円以下の19〜23歳の特定親族)の合計です。本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に当たる場合や、家族に障害者がいる場合は、それぞれ1人ずつ加算します。16歳未満の子は原則として数えません。
- 境界の金額で率が変わる:前月給与が「〜千円未満」の境界をまたぐと率が1段階変わります。例えば扶養0人で前月給与308,000円なら6.126%ですが、310,000円なら8.168%です。残業代の多い月の翌月に賞与が出ると、税額が増えることがあります。
よくある質問(FAQ)
Q. 賞与の源泉徴収はなぜ給与と税率表が違うのですか?
Q. 賞与の手取りはどう計算しますか?
Q. 年末調整で精算されますか?
Q. 扶養人数を増やすと税額はどう変わりますか?
Q. 年に複数回賞与をもらう場合は?
Q. 「前月給与(社保控除後)」にはどの金額を入れればよいですか?
Q. 賞与の社会保険料に上限はありますか?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
⚠ 出典・注意
出典: 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」(賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を含む)、国税庁「源泉徴収のあらまし」、日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」。 本ツールは試算値で、実際の給与計算は給与計算ソフト・税理士・経理担当へご確認ください。
最終更新日: 2026年9月25日
変更履歴
- 2026年9月25日: 解説・具体例・FAQを追加
- 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加
- 2026/01/01 — 令和8年分 算出率表対応