PR
給与計算、税額表と保険料率を毎月引いていませんか
源泉徴収税額も社会保険料も、給与計算ソフトなら従業員情報を登録するだけで自動計算されます。毎年の税額表・保険料率の改定にも自動対応するので、改定のたびに確認する手間がなくなります。
最大2か月無料の「弥生給与 Next」 →給与源泉徴収の仕組み
毎月の給与から所得税が源泉徴収されます。本ツールは令和8年分の「電算機計算の特例」(甲欄)に基づき、給与所得控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除を加味して、月の源泉徴収税額を試算します。
計算の流れ
- 月給(社保控除後)から「給与所得控除(月額)」を差し引く
- 配偶者・扶養親族 1人あたり 31,667円 ずつ差し引く
- 給与帯に応じた「基礎控除等(月額)」を差し引く
- 残額(課税給与所得金額)に7段階の速算式を適用
- 算出した税額の10円未満を四捨五入して源泉徴収税額が確定
計算手順と数値例
初期値の月給(社保控除後)300,000円・甲欄・扶養なしで、国税庁の「電算機計算の特例」の表(第1表〜第4表)どおりに計算します。
- 給与所得控除(第1表・158,334〜300,000円の帯)= 300,000 × 30% + 6,667 = 96,667円
- 配偶者控除・扶養控除(第2表)= 31,667円 × 0人 = 0円
- 基礎控除(第3表・2,120,833円以下)= 48,334円
- 課税給与所得 = 300,000 − 96,667 − 0 − 48,334 = 154,999円
- 税額(第4表・162,500円以下)= 154,999 × 5.105% = 7,912.7 → 7,910円(10円未満四捨五入)
- 手取り(所得税だけを引いた参考値)= 300,000 − 7,910 = 292,090円
同じ月給で源泉控除対象配偶者と扶養親族1人(合計2人)がいる場合は、扶養控除が 63,334円になって課税給与所得は 91,665円に下がり、税額は 91,665 × 5.105% = 4,679.5 → 4,680円です。扶養が1人増えるごとに課税給与所得が 31,667円減るので、5.105%の帯では月およそ1,600円、10.21%の帯では月およそ3,200円ずつ税額が軽くなります。
早見表(令和8年分・甲欄)
| 月給(社保控除後・円) | 給与所得控除(円) | 税額 扶養0人(円) | 税額 扶養2人(円) |
|---|---|---|---|
| 200,000 | 66,667 | 4,340 | 1,110 |
| 250,000 | 81,667 | 6,130 | 2,890 |
| 300,000 | 96,667 | 7,910 | 4,680 |
| 350,000 | 106,667 | 11,610 | 6,720 |
| 400,000 | 116,667 | 15,700 | 9,230 |
| 500,000 | 136,667 | 27,950 | 17,400 |
基礎控除は全行 48,334円。税額は算出額の10円未満を四捨五入した値です。扶養2人の列は配偶者1人+扶養親族1人(または扶養親族2人)で、控除は 63,334円。300,000円を超える行は給与所得控除の式が「×20%+36,667円」に切り替わります。
税率の段階(速算式)
| 課税給与所得 | 税率 |
|---|---|
| 〜162,500円 | 5.105% |
| 〜275,000円 | 10.21% |
| 〜579,166円 | 20.42% |
| 〜750,000円 | 23.483% |
| 〜1,500,000円 | 33.693% |
| 〜3,333,333円 | 40.84% |
| 3,333,333円超 | 45.945% |
復興特別所得税(2.1%)込みの税率
給与計算の全体像:社会保険料 → 源泉所得税 → 住民税
本ツールの入力欄は「社保控除後」の月給です。給与明細では次の順番で天引きが決まります。額面30万円(東京都・40歳未満・標準報酬月額30万円・令和8年度)の例で追います。
- 社会保険料を額面から引く:健康保険 300,000 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円、子ども・子育て支援金 300,000 × 0.23% ÷ 2 = 345円、厚生年金 300,000 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円、雇用保険 300,000 × 0.5% = 1,500円。合計 44,070円で、社保控除後の給与は 255,930円になります(健康保険料率は都道府県ごとに異なり、40〜64歳は介護保険料 1.62%の半分が加わります)。
- 源泉所得税を計算する:255,930円を本ツールに入れると、給与所得控除 83,446円・基礎控除 48,334円を引いた課税給与所得 124,150円 × 5.105% = 6,337円(扶養なし)です。
- 住民税を引く:前年の所得をもとに市区町村が決めた年税額を12回に分けて天引きします(特別徴収)。前年の所得で決まるため、本ツールでは計算していません。入社1年目の6月までは天引きがないのが普通です。
社会保険料率は毎年3〜4月、雇用保険料率は4月、源泉徴収税額表は1月、住民税額は6月に切り替わります。額面が同じでも手取りが月によって変わるのはこのためです。各保険料の金額は健康保険料 計算機・厚生年金保険料 計算機・雇用保険料 計算機で確認できます。
関連する計算機
- 賞与源泉徴収税額シミュレーター ↗ — 月給ベースで賞与の源泉徴収税額を算出
- ふるさと納税限度額 ↗ — 年収・家族構成から控除上限額を計算
- 源泉徴収税額表【令和8年分】月額表の早見表 ↗ — 税額表そのものの値を確認
- 源泉徴収税 手取りから逆算 ↗ — 原稿料・講演料など報酬の手取りから請求額を逆算
- 健康保険料 計算機 ↗ — 社保控除後の給与を求める前段の計算
よくある間違い・注意点
- 「社会保険料控除後」の給与で計算:所得税は健康保険・厚生年金・雇用保険などを引いた後の額に対して計算します。額面給与そのままではありません。
- 甲欄と乙欄の違い:扶養控除等申告書を提出している会社が「甲欄」、未提出(副業先など)は「乙欄」で税率が高くなります。本ツールは甲欄前提です。
- 住民税は別途:本ツールは「所得税」のみ。住民税(年税の1/12を毎月徴収・前年所得ベース)は別途給与から引かれます。
- 月額表と日額表の使い分け:月給制は月額表、日雇い・日給制は日額表を使用。本ツールは月額表(甲欄)を使用しています。
- 年末調整で精算される:毎月の源泉徴収は概算で、年末調整で1年間の正確な税額を確定させます。生命保険料控除等は年末調整で適用されます。
よくある質問(FAQ)
Q. 額面給与と手取りの関係は?
Q. 扶養親族の人数で何が変わりますか?
Q. 16歳未満の子どもは扶養控除対象ですか?
Q. 副業の場合の源泉徴収は?
Q. 復興特別所得税とは?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
Q. 給与明細の所得税と数円〜数十円違うのはなぜですか?
⚠ 出典・注意
出典: 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」、国税庁「令和8年分 月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について」、協会けんぽ「令和8年度の保険料率」、日本年金機構「厚生年金保険料額表」、厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」、国税庁「源泉徴収のあらまし」、国税庁「年末調整」。 本ツールは試算値で、実際の給与計算は給与計算ソフト・税理士・経理担当へご確認ください。
最終更新日: 2026年9月21日
変更履歴
- 2026/09/21 — 端数処理を電算機計算の特例どおり「10円未満四捨五入」に修正(数値例・早見表を再計算)
- 2026/09/21 — 解説・具体例・FAQを追加
- 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加
- 2026/01/01 — 令和8年分 月額表対応