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給与源泉徴収税額シミュレーター

令和8年・電算機計算特例(甲欄)に基づき、月給の所得税源泉徴収額を計算します。

入力

年度
申告区分

計算結果

源泉徴収税額(月額)
7,910円
月給(社保控除後)
300,000 円
給与所得控除
−96,667 円
扶養控除(0人)
−0 円
基礎控除等
−48,334 円
課税給与所得
154,999 円
手取り(参考)
292,090 円

※ 試算値です。実際の控除額は給与計算ソフト・税理士・経理担当へご確認ください。

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給与源泉徴収の仕組み

毎月の給与から所得税が源泉徴収されます。本ツールは令和8年分の「電算機計算の特例」(甲欄)に基づき、給与所得控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除を加味して、月の源泉徴収税額を試算します。

計算の流れ

  1. 月給(社保控除後)から「給与所得控除(月額)」を差し引く
  2. 配偶者・扶養親族 1人あたり 31,667円 ずつ差し引く
  3. 給与帯に応じた「基礎控除等(月額)」を差し引く
  4. 残額(課税給与所得金額)に7段階の速算式を適用
  5. 算出した税額の10円未満を四捨五入して源泉徴収税額が確定

計算手順と数値例

初期値の月給(社保控除後)300,000円・甲欄・扶養なしで、国税庁の「電算機計算の特例」の表(第1表〜第4表)どおりに計算します。

  1. 給与所得控除(第1表・158,334〜300,000円の帯)= 300,000 × 30% + 6,667 = 96,667円
  2. 配偶者控除・扶養控除(第2表)= 31,667円 × 0人 = 0円
  3. 基礎控除(第3表・2,120,833円以下)= 48,334円
  4. 課税給与所得 = 300,000 − 96,667 − 0 − 48,334 = 154,999円
  5. 税額(第4表・162,500円以下)= 154,999 × 5.105% = 7,912.7 → 7,910円(10円未満四捨五入)
  6. 手取り(所得税だけを引いた参考値)= 300,000 − 7,910 = 292,090円

同じ月給で源泉控除対象配偶者と扶養親族1人(合計2人)がいる場合は、扶養控除が 63,334円になって課税給与所得は 91,665円に下がり、税額は 91,665 × 5.105% = 4,679.5 → 4,680円です。扶養が1人増えるごとに課税給与所得が 31,667円減るので、5.105%の帯では月およそ1,600円、10.21%の帯では月およそ3,200円ずつ税額が軽くなります。

早見表(令和8年分・甲欄)

月給(社保控除後・円)給与所得控除(円)税額 扶養0人(円)税額 扶養2人(円)
200,00066,6674,3401,110
250,00081,6676,1302,890
300,00096,6677,9104,680
350,000106,66711,6106,720
400,000116,66715,7009,230
500,000136,66727,95017,400

基礎控除は全行 48,334円。税額は算出額の10円未満を四捨五入した値です。扶養2人の列は配偶者1人+扶養親族1人(または扶養親族2人)で、控除は 63,334円。300,000円を超える行は給与所得控除の式が「×20%+36,667円」に切り替わります。

税率の段階(速算式)

課税給与所得税率
〜162,500円5.105%
〜275,000円10.21%
〜579,166円20.42%
〜750,000円23.483%
〜1,500,000円33.693%
〜3,333,333円40.84%
3,333,333円超45.945%

復興特別所得税(2.1%)込みの税率

給与計算の全体像:社会保険料 → 源泉所得税 → 住民税

本ツールの入力欄は「社保控除後」の月給です。給与明細では次の順番で天引きが決まります。額面30万円(東京都・40歳未満・標準報酬月額30万円・令和8年度)の例で追います。

  1. 社会保険料を額面から引く:健康保険 300,000 × 9.85% ÷ 2 = 14,775円、子ども・子育て支援金 300,000 × 0.23% ÷ 2 = 345円、厚生年金 300,000 × 18.3% ÷ 2 = 27,450円、雇用保険 300,000 × 0.5% = 1,500円。合計 44,070円で、社保控除後の給与は 255,930円になります(健康保険料率は都道府県ごとに異なり、40〜64歳は介護保険料 1.62%の半分が加わります)。
  2. 源泉所得税を計算する:255,930円を本ツールに入れると、給与所得控除 83,446円・基礎控除 48,334円を引いた課税給与所得 124,150円 × 5.105% = 6,337円(扶養なし)です。
  3. 住民税を引く:前年の所得をもとに市区町村が決めた年税額を12回に分けて天引きします(特別徴収)。前年の所得で決まるため、本ツールでは計算していません。入社1年目の6月までは天引きがないのが普通です。

社会保険料率は毎年3〜4月、雇用保険料率は4月、源泉徴収税額表は1月、住民税額は6月に切り替わります。額面が同じでも手取りが月によって変わるのはこのためです。各保険料の金額は健康保険料 計算機・厚生年金保険料 計算機・雇用保険料 計算機で確認できます。

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よくある間違い・注意点

  • 「社会保険料控除後」の給与で計算:所得税は健康保険・厚生年金・雇用保険などを引いた後の額に対して計算します。額面給与そのままではありません。
  • 甲欄と乙欄の違い:扶養控除等申告書を提出している会社が「甲欄」、未提出(副業先など)は「乙欄」で税率が高くなります。本ツールは甲欄前提です。
  • 住民税は別途:本ツールは「所得税」のみ。住民税(年税の1/12を毎月徴収・前年所得ベース)は別途給与から引かれます。
  • 月額表と日額表の使い分け:月給制は月額表、日雇い・日給制は日額表を使用。本ツールは月額表(甲欄)を使用しています。
  • 年末調整で精算される:毎月の源泉徴収は概算で、年末調整で1年間の正確な税額を確定させます。生命保険料控除等は年末調整で適用されます。

よくある質問(FAQ)

Q. 額面給与と手取りの関係は?
A. 手取り = 額面 − 健康保険料 − 厚生年金 − 雇用保険料 − 所得税 − 住民税。一般的に額面の75〜85%が手取りになります(年収・家族構成により変動)。
Q. 扶養親族の人数で何が変わりますか?
A. 扶養親族が増えると毎月の所得税が減ります。配偶者(年収103万円以下)、16歳以上の子ども、生計を一にする父母などが対象です。「扶養控除等申告書」を会社に提出することで適用されます。
Q. 16歳未満の子どもは扶養控除対象ですか?
A. 所得税の扶養控除対象は16歳以上の子どもです(児童手当との二重控除を避けるため)。0〜15歳の子どもは扶養控除の対象外で、税額計算上カウントされません。
Q. 副業の場合の源泉徴収は?
A. 副業先では「乙欄」が適用され、本業より高い税率(最低3%、最高40%)で源泉徴収されます。年末に確定申告で本業・副業の合算で精算します。
Q. 復興特別所得税とは?
A. 東日本大震災の復興財源として、平成25年〜令和19年(25年間)まで所得税額の2.1%が上乗せされる特別税です。本ツールの所得税額にも含まれています。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。
Q. 給与明細の所得税と数円〜数十円違うのはなぜですか?
A. 会社が「税額表」で引いているか「電算機計算の特例」で引いているかの違いが主な原因です。税額表は給与を2,000円などの階級に区切り、その中間値で税額を決めるのに対し、特例は給与の金額そのもので計算します。国税庁の計算例では、社保控除後175,000円・配偶者と扶養親族1人の場合、税額表は250円、特例は210円です。本ツールは特例と同じく算出税額の10円未満を四捨五入しているので、この例を入力すると210円と表示されます。差は年末調整で精算されます。

最終更新日: 2026年9月21日

変更履歴
  • 2026/09/21 — 端数処理を電算機計算の特例どおり「10円未満四捨五入」に修正(数値例・早見表を再計算)
  • 2026/09/21 — 解説・具体例・FAQを追加
  • 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加
  • 2026/01/01 — 令和8年分 月額表対応