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日給→時給コンバーター

日給・時給・月給のどれか1つを入力すると、残り(時給/日給/月給/年収)を自動で換算します。

入力

入力モード

計算結果

時給
1,250円
日給
10,000 円
月給
200,000 円
年収(月給×12)
2,400,000 円

※ 試算値です。税金・社会保険料・賞与・残業代などは含まれていません。

日給→時給コンバーターとは

日給・時給・月給のうち手元にある1つと「1日の勤務時間」「月の勤務日数」を入れると、残りの給与単位と年収(月給×12)を同時に換算する計算機です。求人票の「日給1万円」と「時給1,300円」のどちらが高いのかを比べたいとき、月給制の自分の時給を知りたいとき、日給制のアルバイトの残業単価を出す前提として時給を求めたいときに使います。計算はすべて勤務時間と日数の掛け算・割り算だけなので、税金や社会保険料を引く前の「額面」の比較になります。

時給換算の計算式

日給・月給・年俸を時給に換算する場合は、給与額を実労働時間で割ります。本ツールの基本式は次の通りです。

時給 = 日給 ÷ 1日の勤務時間
時給 = 月給 ÷ ( 1日の勤務時間 × 月の勤務日数 )

計算手順と具体例

この計算機は、入力モードに応じてまず時給を求め、そこから日給(時給 × 勤務時間)、月給(日給 × 勤務日数)、年収(月給 × 12)を順に掛け算しています。

例1:日給10,000円、1日8時間、月20日(初期値)

  • 時給 = 10,000 ÷ 8 = 1,250円
  • 月給 = 10,000 × 20 = 200,000円、年収 = 200,000 × 12 = 2,400,000円

例2:月給250,000円、1日8時間、月20日

  • 月の所定労働時間 = 8 × 20 = 160時間
  • 時給 = 250,000 ÷ 160 = 1,562.5円(画面では四捨五入して1,563円と表示)。日給は 1,562.5 × 8 = 12,500円、年収は3,000,000円

例3:時給1,500円、1日8時間、月20日

  • 日給 = 1,500 × 8 = 12,000円、月給 = 12,000 × 20 = 240,000円、年収 = 2,880,000円
  • 例1の「日給1万円」と比べると、時給1,500円のほうが同じ勤務時間で月4万円多い計算です。

早見表(1日8時間・月20日の場合)

入力時給日給月給年収
日給8,000円1,000円8,000円160,000円1,920,000円
日給9,000円1,125円9,000円180,000円2,160,000円
日給10,000円1,250円10,000円200,000円2,400,000円
日給12,000円1,500円12,000円240,000円2,880,000円
日給15,000円1,875円15,000円300,000円3,600,000円
月給200,000円1,250円10,000円200,000円2,400,000円
月給250,000円1,562.5円12,500円250,000円3,000,000円
月給300,000円1,875円15,000円300,000円3,600,000円
月給400,000円2,500円20,000円400,000円4,800,000円

勤務日数を20日ではなく21日や22日にすると、月給制の時給は下がり、日給制の月給は上がります。たとえば月給300,000円で月21日なら 300,000 ÷(8 × 21)= 1,785.7円です。自分の会社の年間所定労働日数 ÷ 12 を入れると実態に近づきます。

最低賃金との比較

算出した時給が、お住まいの都道府県の最低賃金を下回っていないか確認しましょう。最低賃金は毎年10月頃に改定されます。 東京都の最低賃金は令和7年度(2025年10月3日発効)で時給1,226円(毎年10月頃に改定。最新額は厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」で確認)。日給制・月給制の方も、所定労働時間で割ったときに最低賃金を下回ると違法です。

残業・深夜・休日の割増賃金

労働基準法では、法定労働時間(原則1日8時間/週40時間)を超えた労働や、深夜・休日労働には割増賃金の支払いが義務付けられています。

  • 時間外労働(残業): 25%以上 の割増(月60時間超は50%以上)
  • 深夜労働(22時〜翌5時): 25%以上 の割増
  • 法定休日労働: 35%以上 の割増

この計算機で出した時給を「1時間あたりの賃金額」として、割増率を掛ければ残業単価が出ます。時給1,250円(日給10,000円 ÷ 8時間)の場合は次のとおりです。

区分割増率1時間あたり(時給1,250円)
時間外労働(月60時間以内)25%以上1,250 × 1.25 = 1,562.5円
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上1,250 × 1.25 = 1,562.5円
時間外+深夜50%以上1,250 × 1.5 = 1,875円
法定休日労働35%以上1,250 × 1.35 = 1,687.5円
法定休日+深夜60%以上1,250 × 1.6 = 2,000円
時間外労働(月60時間超の部分)50%以上1,250 × 1.5 = 1,875円
月60時間超+深夜75%以上1,250 × 1.75 = 2,187.5円

月60時間超の50%は、厚生労働省のリーフレットによると2023年4月1日から中小企業にも適用されています。60時間の集計には法定休日の労働時間は含めず、それ以外の休日(週休2日の土曜など)の労働は含めます。

端数処理のルール:昭和63年3月14日基発第150号の通達では、1か月の時間外・休日・深夜のそれぞれの合計時間に1時間未満の端数があるときは30分未満を切り捨て・30分以上を1時間に切り上げること、1時間あたりの賃金額や割増賃金額に円未満の端数が出たときは50銭未満を切り捨て・50銭以上を1円に切り上げることが認められています。上の表の1,562.5円は月の合計で処理するので、1時間ごとに1,562円へ切り捨てるのは認められません。逆に、日ごとの残業時間を15分単位・30分単位で切り捨てるのは、この通達の範囲外で賃金の全額払いに反します。

月給制の所定労働時間の考え方

月給を時給換算する際の「月の勤務日数」は、年間の所定労働日数 ÷ 12ヶ月で求めるのが一般的です。 一般的な企業では年間休日120日の場合、月平均所定労働日数は約20.4日。週休2日制で祝日も休日とする会社が多いため、月20日前後で計算するとよいでしょう。

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よくある間違い・注意点

  • 休憩時間を労働時間に含めない:労働基準法上、6時間超勤務には45分、8時間超は1時間の休憩が必要。これは無給で計算します。
  • 残業代は別計算:8時間超は25%増、深夜(22時〜5時)は25%増、休日労働は35%増。本ツールは通常時給のみ。
  • 最低賃金を下回らないか確認:日給÷労働時間の時給が最低賃金を下回っていないか確認しましょう(東京都は令和7年度1,226円)。
  • 固定残業代込みの日給は要注意:日給に固定残業代が含まれる場合、純粋な所定労働時間時給は別途計算が必要。
  • 月給を割る時間は「所定労働時間」:月給には残業代や通勤手当が含まれていることがあります。時給換算するときは基本給と諸手当(家族手当・通勤手当・住宅手当などを除く)を、就業規則の年間所定労働時間 ÷ 12 で割るのが正確です。この計算機の「1日の勤務時間 × 月の勤務日数」はその近似です。
  • 1日の勤務時間が8時間を超える日給は、超えた分に割増が必要:「日給12,000円で1日10時間」の求人なら、8時間分の時給と2時間分の1.25倍が含まれているかを確認します。含まれていなければ、時給 = 12,000 ÷(8 + 2 × 1.25)= 1,142.9円が本来の時給です。
  • 年収は月給 × 12 の単純計算:賞与や年末年始・お盆の休みで勤務日数が減る月は反映されません。実際の年収は「日給 × 年間の実勤務日数」で見積もったほうが正確です。

よくある質問(FAQ)

Q. 派遣・アルバイトでも使えますか?
A. はい、雇用形態を問わず日給制で働く方全般に使えます。アルバイトの「日給保証」を時給換算したい時に便利です。
Q. 月給制を時給換算するには?
A. 月給÷月の所定労働時間(通常160-170時間)で時給が出ます。年俸制なら年俸÷年間労働時間(通常2,000時間前後)。
Q. 残業代を含めた時給は?
A. 法定労働時間(1日8時間)を超える分は時給×1.25倍。深夜手当・休日出勤も加算が必要です。本ツールは通常時間内の試算です。
Q. 日給1万円と時給1,300円はどちらが高いですか?
A. 1日8時間勤務なら、日給1万円は時給1,250円(10,000 ÷ 8)なので時給1,300円のほうが1時間あたり50円、月20日で8,000円高くなります。ただし日給制は勤務時間が7時間でも1万円なら時給1,428.6円になるため、実際の拘束時間で比べてください。
Q. 時給1,250円で1日2時間残業すると1日の給与はいくらですか?
A. 8時間分 1,250 × 8 = 10,000円に、法定時間外2時間分 1,250 × 1.25 × 2 = 3,125円を足して13,125円です。残業が22時以降にかかる部分はさらに25%が加算され、1時間あたり1,875円になります。1週間分をまとめて計算したいときは タイムカード計算機 を使ってください。
Q. 最低賃金はどこで確認できますか?
A. 地域別最低賃金は都道府県ごとに決まり、毎年10月ごろに改定されます。厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」で最新の時間額と発効日を確認し、この計算機で出した時給(月給制なら月給 ÷ 月の所定労働時間)と比べてください。比較するときは通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当・賞与を除いた額で計算します。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

⚠ 出典・注意

出典: 厚生労働省「最低賃金制度」、労働基準法(e-Gov 法令検索)、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」、厚生労働省リーフレット「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(PDF)、愛知労働局「賃金計算の端数の取扱い(昭和63年基発第150号)」(PDF)。 本ツールは単純な算術計算による試算値です。実際の給与・税引後手取り額については、給与計算ソフトや会社の経理担当へご確認ください。

最終更新日: 2026年9月21日

変更履歴
  • 2026/09/21 — 解説・具体例・FAQを追加
  • 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加
  • 初版公開