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傷病手当金 計算機

病気・けがで会社を休んだときに健康保険から支給される傷病手当金の額を試算します。

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計算結果

標準報酬日額(÷30、10円未満四捨五入)10,000 円
傷病手当金 日額(×2/3)6,667 円
支給対象日数(4日目以降)27 日
傷病手当金 合計180,009 円

※ 給与の支払いがある場合、その額を差し引いて支給されます。
※ 通算1年6か月が支給期間の上限です。

傷病手当金とは

病気やけがの療養のため働くことができず、会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に、健康保険から支給される所得保障の制度です。業務外の事由による傷病が対象(業務上は労災保険)です。

支給要件

  • 業務外の病気・けがの療養のため労務不能であること
  • 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事を休んでいること
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと(一部支給の場合は差額)

計算式

傷病手当金 日額 = 支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3

※ ÷30 の段階で10円未満を四捨五入、最終額は1円未満を四捨五入します。
※ 加入期間が12か月未満の場合、別途計算式が適用されます。

計算の手順と具体例

  1. 標準報酬日額 = 支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)
  2. 傷病手当金 日額 = 標準報酬日額 × 2/3(1円未満四捨五入)
  3. 支給対象日数 = 欠勤日数 − 3日(待期期間)
  4. 合計 = 日額 × 支給対象日数

数値例1:標準報酬月額の平均300,000円、30日欠勤。標準報酬日額 300,000 ÷ 30 = 10,000円、日額 10,000 × 2/3 = 6,666.7 → 6,667円、支給対象 27日、合計 6,667 × 27 = 180,009円。

数値例2:標準報酬月額の平均260,000円、30日欠勤。260,000 ÷ 30 = 8,666.7 → 10円未満四捨五入で 8,670円、日額 8,670 × 2/3 = 5,780円、合計 5,780 × 27 = 156,060円。

数値例3(長期):標準報酬月額の平均300,000円で1年6か月(548日)休んだ場合。545日分で 6,667 × 545 = 3,633,515円が通算支給期間の上限に当たる目安です。

※ 「標準報酬月額」は健康保険料を決めるために給与を等級ごとに区切った額で、給与明細の健康保険料から逆算するか、勤務先または協会けんぽ・健康保険組合で確認できます。実際の給与額ではありません。

早見表(30日欠勤・支給対象27日)

標準報酬月額の平均標準報酬日額傷病手当金 日額27日分
200,000円6,670円4,447円120,069円
260,000円8,670円5,780円156,060円
300,000円10,000円6,667円180,009円
360,000円12,000円8,000円216,000円
410,000円13,670円9,113円246,051円
500,000円16,670円11,113円300,051円
300,000円(10日欠勤)10,000円6,667円46,669円(7日分)
300,000円(90日欠勤)10,000円6,667円580,029円(87日分)

申請先・申請の流れ・期限

  • 申請先:加入している健康保険(協会けんぽなら勤務先所在地の都道府県支部、健康保険組合なら各組合)。多くの会社では総務・人事経由で提出します。
  • 申請書の構成:協会けんぽの「傷病手当金支給申請書」は、被保険者記入用(本人)、事業主記入用(会社が出勤状況と給与支払いを証明)、療養担当者記入用(医師が労務不能の期間を証明)の各ページに分かれています。医師の証明は「診断書」ではなく申請書の所定欄で足ります。
  • 申請の単位:給与の締め日に合わせて1か月ごとに申請するのが一般的です。まとめて申請することもできますが、その間は無収入になります。
  • 支給までの期間:協会けんぽでは受付から10営業日前後で振り込まれます(書類に不備がない場合)。
  • 時効:労務不能だった日ごとに、その翌日から2年で請求権が消滅します。過去分に心当たりがあれば、2年以内なら遡って申請できます。

よくある間違い・注意点

  • 待期3日は「連続」が必要:飛び飛びで3日休んでも待期は完成しません。土日や有給休暇を含めて連続3日なら成立します。労災の休業補償(通算3日)とは扱いが違います。
  • 計算の元は「給与」ではなく「標準報酬月額」:残業代の変動は反映されず、支給開始月の前12か月の標準報酬月額の平均で固定されます。途中で昇給しても日額は変わりません。
  • 給与が一部支払われると差額支給:休業中に給与(傷病手当金より少ない額)が出た場合は、傷病手当金との差額だけが支給されます。給与の方が多ければ支給されません。
  • 「通算」1年6か月に変わった:令和4年1月以降は、途中で復職した期間を除いて支給された日数を通算します。復職と休職を繰り返しても、実際に受給した日数が合計1年6か月に達するまで受け取れます。
  • 退職後も続けて受け取れる場合がある:退職日までに継続して1年以上被保険者であり、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態なら、退職後も残りの期間を受給できます。ただし退職日に出勤して挨拶などをすると「労務可能」とみなされ打ち切られることがあります。
  • 傷病手当金は非課税:所得税・住民税の対象外で、確定申告も不要です。ただし休職中も健康保険料・厚生年金保険料は本人負担分が発生するため、会社への支払い方法を確認してください。

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よくある質問

支給期間はどのくらいですか?

令和4年1月以降、支給開始日から通算して1年6か月までとなりました。

待期期間とは何ですか?

連続して3日間仕事を休む必要があり、この3日間を待期期間といいます。土日祝日や年次有給休暇でも構いません。

国民健康保険にも傷病手当金はありますか?

原則として国民健康保険には傷病手当金はありません(任意給付として実施する保険者もあります)。

出産手当金や障害年金との調整は?

出産手当金が優先されます。また、同一傷病による障害厚生年金等を受けている場合、調整があります。

うつ病などの精神疾患でも傷病手当金はもらえますか?

はい。業務外の病気であれば、精神疾患も対象です。医師が申請書の療養担当者欄で『労務不能』と証明できることが条件です。通院しながら自宅療養している期間も対象になります。

退職した後も傷病手当金を受け取れますか?

退職日までに継続して1年以上健康保険に加入し、退職日時点で傷病手当金を受けているか受けられる状態(待期完成済み)であれば、退職後も通算1年6か月の残りの期間を受け取れます。退職日に出勤扱いになると要件を満たさなくなるので注意してください。

有給休暇と傷病手当金はどちらを先に使うべきですか?

待期3日間は有給休暇を使っても成立するため、最初の3日を有給にする方が収入面では有利です。4日目以降は有給を使うとその日は給与が出るため傷病手当金は支給されません。有給の残日数と休職見込み期間を踏まえて決めてください。

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出典・参考

最終更新日: 2026年9月21日