児童手当とは(令和6年10月以降の拡充版)
子ども・子育て支援を強化するため、令和6年10月から児童手当が大幅に拡充されました。
支給対象
- 0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童
- 所得制限・所得上限撤廃(誰でも受給可能)
支給月額
- 0〜3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳〜高校生年代:10,000円(第3子以降は30,000円)
多子加算(第3子以降)の数え方
令和6年10月以降、多子加算の対象となる子の範囲が拡大されました。
22歳到達後の最初の3月31日までの子をカウント対象に含めて第何子かを判定します。
たとえば「大学生(20歳)・小学生(10歳)・2歳」の3人きょうだいなら、20歳の子は手当の支給対象ではありませんが「第1子」として数えるため、10歳の子は第2子(10,000円)、2歳の子は第3子(30,000円)になります。逆に一番上が23歳になると数える対象から外れ、10歳の子が第1子、2歳の子が第2子(3歳未満なので15,000円)に繰り上がります。年上の子が22歳到達後の3月31日を過ぎると、下の子の手当が減ることがある点に注意してください。
計算式と手順
この計算機は次の順序で月額を求めています。
- 入力した年齢のうち0〜22歳の子だけを取り出し、年齢が高い順に第1子・第2子・第3子…と番号を付ける
- 18歳以下(高校生年代まで)の子だけを支給対象にする
- 第3子以降なら30,000円、それ以外は3歳未満15,000円・3歳以上10,000円を当てはめる
- 月額を合計し、12倍して年額を出す
数値例1:10歳・6歳・2歳の3人。第1子(10歳)10,000円+第2子(6歳)10,000円+第3子(2歳)30,000円=月額50,000円、年額600,000円。
数値例2:16歳・8歳・4歳・1歳の4人。第1子10,000円+第2子10,000円+第3子30,000円+第4子30,000円=月額80,000円、年額960,000円。第3子以降は年齢に関係なく一律30,000円です。
※ 実際の判定は「年齢」ではなく「18歳(または22歳)に達した日以後の最初の3月31日」を基準に行われます。3月生まれと4月生まれで対象期間が最大1年近く変わるため、誕生日が年度末に近い場合は自治体の通知で確認してください。
早見表(月額・年額)
| お子様の構成(年齢) | 内訳 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|
| 1人(2歳) | 15,000 | 15,000円 | 180,000円 |
| 1人(8歳) | 10,000 | 10,000円 | 120,000円 |
| 2人(10歳・5歳) | 10,000+10,000 | 20,000円 | 240,000円 |
| 2人(4歳・1歳) | 10,000+15,000 | 25,000円 | 300,000円 |
| 2人(19歳・16歳) | 0(対象外)+10,000 | 10,000円 | 120,000円 |
| 3人(10歳・6歳・2歳) | 10,000+10,000+30,000 | 50,000円 | 600,000円 |
| 3人(20歳・10歳・2歳) | 0(対象外)+10,000+30,000 | 40,000円 | 480,000円 |
| 3人(23歳・10歳・2歳) | カウント外+10,000+15,000 | 25,000円 | 300,000円 |
| 4人(16歳・8歳・4歳・1歳) | 10,000+10,000+30,000+30,000 | 80,000円 | 960,000円 |
申請先・申請期限・手続きの流れ
- 申請先:現住所の市区町村(公務員は勤務先)。「認定請求書」を提出します。
- いつから支給されるか:原則、申請した月の翌月分から。ただし出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給されます(15日特例)。
- 引っ越し:市区町村をまたぐ転居では、転出先で改めて認定請求が必要です。転入日の翌日から15日以内が目安です。
- 第2子以降の出生:すでに受給中でも「額改定認定請求」が必要です。自動で増額されません。
- 現況届:令和4年6月以降、多くの受給者は原則不要になりました。ただし住民票と実態が異なる場合など、自治体から提出を求められることがあります。
よくある間違い・注意点
- 「第3子」は支給対象の子だけで数えない:大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の兄姉も数に入れます。ただし、その兄姉を親が経済的に扶養していることが条件で、自治体によっては「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
- 3歳の誕生月で減額される:15,000円から10,000円への切り替えは、3歳の誕生日の属する月の翌月分からです。
- 高校生年代でも就労中は対象:高校に通っていなくても、18歳到達後の最初の3月31日までなら対象です。
- 受け取るのは所得の高い方の親:父母のうち生計を維持する程度が高い方(一般に所得の高い方)が受給者になります。夫婦どちらでも選べるわけではありません。
- 非課税で確定申告も不要:児童手当は所得税・住民税の課税対象ではなく、収入としての申告は不要です。
関連する計算機
- 出産育児一時金・出産手当金 計算機:出産時にまとめて受け取れる給付
- 高額療養費 計算機:子どもの入院など医療費が高額になった月の払い戻し
- 傷病手当金 計算機:親が病気で働けないときの所得補償
