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児童手当 計算機

令和6年10月以降の拡充後ルールに基づき、児童手当の月額・年額を試算します。

入力

お子様の年齢を入力してください。多子加算は22歳到達後の最初の3/31までの子を含めて第何子かを判定します。

計算結果

第1子(10歳)10,000 円 / 月
第2子(5歳)10,000 円 / 月
月額合計20,000 円
年額合計240,000 円

※ 児童手当は2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、各前月分までの2か月分が支給されます。

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児童手当とは(令和6年10月以降の拡充版)

子ども・子育て支援を強化するため、令和6年10月から児童手当が大幅に拡充されました。

支給対象

  • 0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童
  • 所得制限・所得上限撤廃(誰でも受給可能)

支給月額

  • 0〜3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
  • 3歳〜高校生年代:10,000円(第3子以降は30,000円)

多子加算(第3子以降)の数え方

令和6年10月以降、多子加算の対象となる子の範囲が拡大されました。
22歳到達後の最初の3月31日までの子をカウント対象に含めて第何子かを判定します。

たとえば「大学生(20歳)・小学生(10歳)・2歳」の3人きょうだいなら、20歳の子は手当の支給対象ではありませんが「第1子」として数えるため、10歳の子は第2子(10,000円)、2歳の子は第3子(30,000円)になります。逆に一番上が23歳になると数える対象から外れ、10歳の子が第1子、2歳の子が第2子(3歳未満なので15,000円)に繰り上がります。年上の子が22歳到達後の3月31日を過ぎると、下の子の手当が減ることがある点に注意してください。

計算式と手順

この計算機は次の順序で月額を求めています。

  1. 入力した年齢のうち0〜22歳の子だけを取り出し、年齢が高い順に第1子・第2子・第3子…と番号を付ける
  2. 18歳以下(高校生年代まで)の子だけを支給対象にする
  3. 第3子以降なら30,000円、それ以外は3歳未満15,000円・3歳以上10,000円を当てはめる
  4. 月額を合計し、12倍して年額を出す

数値例1:10歳・6歳・2歳の3人。第1子(10歳)10,000円+第2子(6歳)10,000円+第3子(2歳)30,000円=月額50,000円、年額600,000円。

数値例2:16歳・8歳・4歳・1歳の4人。第1子10,000円+第2子10,000円+第3子30,000円+第4子30,000円=月額80,000円、年額960,000円。第3子以降は年齢に関係なく一律30,000円です。

※ 実際の判定は「年齢」ではなく「18歳(または22歳)に達した日以後の最初の3月31日」を基準に行われます。3月生まれと4月生まれで対象期間が最大1年近く変わるため、誕生日が年度末に近い場合は自治体の通知で確認してください。

早見表(月額・年額)

お子様の構成(年齢)内訳月額年額
1人(2歳)15,00015,000円180,000円
1人(8歳)10,00010,000円120,000円
2人(10歳・5歳)10,000+10,00020,000円240,000円
2人(4歳・1歳)10,000+15,00025,000円300,000円
2人(19歳・16歳)0(対象外)+10,00010,000円120,000円
3人(10歳・6歳・2歳)10,000+10,000+30,00050,000円600,000円
3人(20歳・10歳・2歳)0(対象外)+10,000+30,00040,000円480,000円
3人(23歳・10歳・2歳)カウント外+10,000+15,00025,000円300,000円
4人(16歳・8歳・4歳・1歳)10,000+10,000+30,000+30,00080,000円960,000円

申請先・申請期限・手続きの流れ

  • 申請先:現住所の市区町村(公務員は勤務先)。「認定請求書」を提出します。
  • いつから支給されるか:原則、申請した月の翌月分から。ただし出生日・転入日の翌日から15日以内に申請すれば、申請月分から支給されます(15日特例)。
  • 引っ越し:市区町村をまたぐ転居では、転出先で改めて認定請求が必要です。転入日の翌日から15日以内が目安です。
  • 第2子以降の出生:すでに受給中でも「額改定認定請求」が必要です。自動で増額されません。
  • 現況届:令和4年6月以降、多くの受給者は原則不要になりました。ただし住民票と実態が異なる場合など、自治体から提出を求められることがあります。

よくある間違い・注意点

  • 「第3子」は支給対象の子だけで数えない:大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の兄姉も数に入れます。ただし、その兄姉を親が経済的に扶養していることが条件で、自治体によっては「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 3歳の誕生月で減額される:15,000円から10,000円への切り替えは、3歳の誕生日の属する月の翌月分からです。
  • 高校生年代でも就労中は対象:高校に通っていなくても、18歳到達後の最初の3月31日までなら対象です。
  • 受け取るのは所得の高い方の親:父母のうち生計を維持する程度が高い方(一般に所得の高い方)が受給者になります。夫婦どちらでも選べるわけではありません。
  • 非課税で確定申告も不要:児童手当は所得税・住民税の課税対象ではなく、収入としての申告は不要です。

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よくある質問

支給日はいつですか?

原則として偶数月(2/4/6/8/10/12月)の各15日に、前月分までの2か月分が支給されます。

高校生でも対象ですか?

令和6年10月以降、18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生年代)が対象になりました。

所得制限はありますか?

令和6年10月以降、所得制限・所得上限が撤廃され、誰でも受給可能になりました。

申請を忘れていた場合さかのぼってもらえますか?

原則、申請月の翌月分から支給されます。出生・転入後15日以内に申請する『15日特例』を活用してください。

大学生の兄がいる場合、下の子は第3子として30,000円もらえますか?

兄が22歳到達後の最初の3月31日までで、親が生活費を負担している(経済的に扶養している)なら、兄を第1子として数えます。この場合、3人目の子は30,000円です。自治体によっては扶養の事実を示す確認書の提出が求められます。

児童手当は誰の口座に振り込まれますか?

受給者(父母のうち生計を維持する程度が高い方)名義の口座に振り込まれます。子ども名義や配偶者名義の口座は原則指定できません。振込先を変えたいときは市区町村で口座変更の届出をします。

児童手当は課税されますか?また、扶養控除に影響しますか?

児童手当は非課税で、所得税・住民税の申告は不要です。なお、16歳未満の子は所得税の扶養控除の対象外(児童手当の対象)、16歳以上は扶養控除の対象という切り分けになっています。

出典・参考

最終更新日: 2026年9月21日