高年齢雇用継続基本給付金 計算機
60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した場合、雇用保険から支給される高年齢雇用継続基本給付金の額を計算。
入力
適用時期
計算結果
給付金(月額)
18,000 円/月
PR
60歳で給与が下がった後、手取りはどう変わりますか
高年齢雇用継続給付・在職老齢年金・給与の組み合わせで、手取りも将来の年金額も変わります。どの受け取り方が有利かは、ファイナンシャルプランナー(FP)に無料で相談できます。
FPに無料で相談する →高年齢雇用継続基本給付金とは
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳〜65歳未満の労働者が、60歳到達時の賃金より低い賃金で就業を続ける場合に、雇用保険から支給される給付金です。再雇用後の賃金低下を補填し、高齢者の継続雇用を支援する制度。
受給要件
- 60歳以上65歳未満であること
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上
- 60歳以降の各月の賃金が60歳時点の75%未満
- 1ヶ月の賃金が支給限度額(令和8年8月〜: 397,369円)以下
計算式
・75%以上: 給付なし
・改正前61%以下/改正後64%以下: 給付率 = 上限(15%または10%)
・そこから75%未満まで: 所定の式でなだらかに逓減(線形ではありません)
給付金 = 60歳以降の月額賃金 × 給付率
計算の手順と具体例
この計算機は次の順序で給付金を求めています。①60歳到達時の賃金(みなし賃金月額。上限522,000円)に対する60歳以降の賃金の比率を出す。②比率が75%以上なら0円。③改正後なら比率64%以下で「賃金×10%」、64%超75%未満は「(−64×賃金+48×みなし賃金)÷110」で逓減させる。④賃金+給付金が支給限度額(397,369円)を超えれば「限度額−賃金」に圧縮。⑤給付額が最低限度額(2,562円)以下なら不支給。
- 例1(改正後・64%以下):60歳時300,000円 → 以降180,000円。比率60%なので給付率は上限の10%。給付金 = 180,000 × 10% = 18,000円、収入合計198,000円。
- 例2(改正後・逓減区間):60歳時300,000円 → 以降210,000円。比率70%なので逓減式。(−64 × 210,000 + 48 × 300,000)÷ 110 = 960,000 ÷ 110 = 8,727.2… → 8,727円(支給率4.16%)。
- 例3(改正前・同じ条件):令和7年3月以前に60歳に達した方が210,000円で働く場合。(−183 × 210,000 + 137.25 × 300,000)÷ 280 = 2,745,000 ÷ 280 = 9,803円(支給率4.67%)。改正前後で約1,000円の差です。
- 例4(最低限度額で不支給):60歳時600,000円 → 以降390,000円。みなし賃金は上限の522,000円に置き換えられ比率74.7%。逓減式で872円となり、最低限度額2,562円以下のため0円です。
早見表(60歳時の賃金300,000円・改正後)
| 60歳以降の賃金(比率) | 給付金(改正後) | 支給率 | 参考:改正前 |
|---|---|---|---|
| 180,000円(60%) | 18,000円 | 10.00% | 27,000円 |
| 195,000円(65%) | 17,454円 | 8.95% | 19,607円 |
| 210,000円(70%) | 8,727円 | 4.16% | 9,803円 |
| 225,000円(75%) | 0円 | 0% | 0円 |
| 240,000円(80%) | 0円 | 0% | 0円 |
※ 比率65%と70%の間で給付金が半分に減ります。逓減区間は賃金が上がるほど給付が急に減るため、賃金+給付の合計は「比率60%→65%」で約14,000円しか増えません。
申請先・申請期限・必要書類
- 申請先:勤務先の事業所を管轄するハローワーク。原則として事業主が本人に代わって手続きします。
- 初回の期限:最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内。
- 2回目以降:ハローワークが指定する2か月に1回の申請期間(支給対象月2か月分をまとめて申請)。
- 主な書類:高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)支給申請書、60歳到達時等賃金証明書、年齢が確認できる書類(運転免許証など)、賃金台帳・出勤簿など。
- 支給時期:申請から約1週間で本人名義の口座に振り込まれます。
よくある間違い・注意点
- 令和7年4月以降は上限10%:法改正により給付率上限が15%→10%に縮小されました(経過措置あり)。
- 在職老齢年金との調整:年金受給者は在職老齢年金との併給調整があります(改正後は最大4%相当、改正前は6%相当が減額)。
- 支給限度額あり:賃金が約39.7万円(397,369円)超の場合、給付額が逓減または0円になります。
- 各月ごとの判定:1ヶ月単位で賃金低下率を判定するため、月によって支給額が異なります。
- 60歳時の賃金にも上限がある:比較の基準となる「みなし賃金月額」は522,000円が上限です。60歳時に月60万円だった方は、52万2,000円として比率を計算するため、思ったより早く75%に達して対象外になります。
- 「60歳時の賃金」は60歳到達前6か月の平均:60歳の誕生日直前6か月の賃金総額を180で割った日額×30が基準です。直前に残業が多かった・少なかった月があると基準額が動きます。
- 「改正前/改正後」は60歳に達した日で決まる:令和7年3月31日以前に60歳に達した方は、令和7年4月以降の月も15%上限(経過措置)のままです。切り替え時期は「申請月」ではありません。
- 被保険者期間5年は「通算」でよい:転職していても雇用保険の加入期間を通算して5年以上あれば要件を満たします。ただし失業給付(基本手当)を受けると、それ以前の期間はリセットされます。
- 試算値と実際の金額は差が出ることがあります:この結果は入力値と公表されている料率・計算式に基づく試算です。端数処理の方法、適用される年度、個別の加算・減額要件、申請時点の制度改正によって、実際に決定・支給される金額とは異なる場合があります。正式な金額は年金事務所・ハローワーク・保険者など所管窓口の通知でご確認ください。
よくある質問
給付金は課税されますか?年末調整や確定申告は必要ですか?
高年齢雇用継続給付は雇用保険の給付なので非課税です。給与とは別にハローワークから振り込まれ、源泉徴収票にも載りません。確定申告での申告も不要です。
65歳になる月はもらえますか?
支給対象は60歳に達した月から65歳に達する月までです。65歳の誕生日の前日が属する月までが対象で、その月は月の全期間雇用保険に加入していることが要件になります。
失業給付(基本手当)をもらった後に再就職した場合はどうなりますか?
基本手当を受給して再就職した場合は「高年齢再就職給付金」という別の給付になります。支給残日数が100日以上あることが要件で、残日数200日以上なら2年間、100日以上200日未満なら1年間支給されます。再就職手当との併用はできず、どちらか一方を選びます。
在職老齢年金との調整は具体的にどうなりますか?
特別支給の老齢厚生年金などを受けながら給付金をもらう場合、年金の一部が支給停止されます。停止額は標準報酬月額の最大6%(改正後は最大4%)で、給付率が上限のときに最大となり、逓減区間では停止率も小さくなります。給付金そのものは減りません。
この制度は今後も続きますか?
令和7年4月から給付率上限が15%から10%に縮小されており、国は段階的に縮小する方針を示しています。今後の見直し時期や内容は決まっていないため、最新情報はハローワークの公式ページで確認してください。
関連する計算機
⚠ 出典・注意
出典: ハローワーク「高年齢雇用継続給付」、雇用保険法(e-Gov)、厚生労働省「令和7年4月1日施行の雇用保険法改正」。 本ツールは試算値です。具体的な給付額はハローワークにご確認ください。 支給限度額・みなし賃金上限・最低限度額は令和8年8月1日改定の額で計算しています(毎年8月1日に改定。最新額は上記ハローワークのページで確認できます)。
最終更新日: 2026年10月13日