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労災 休業補償給付 計算機

業務災害・通勤災害により働けない期間の休業(補償)給付+休業特別支給金を試算します。

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計算結果

給付基礎日額10,000 円
支給対象日数(4日目以降)7 日
休業(補償)給付(60%)日額6,000 円
休業特別支給金(20%)日額2,000 円
休業(補償)給付 合計42,000 円
休業特別支給金 合計14,000 円
合計受給額(給付+特別支給金)56,000 円

※ 業務災害の場合、待期3日間は事業主が平均賃金の60%以上を休業補償する義務があります。
※ 通勤災害の場合、待期3日間は補償されません。

休業補償給付とは

業務上の負傷・疾病(業務災害)または通勤途上の負傷・疾病(通勤災害)により療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合に、労災保険から支給される給付です。業務災害は「休業補償給付」、通勤災害は「休業給付」と呼ばれます。

支給要件

  • 業務上または通勤による負傷・疾病で療養していること
  • 労働することができないこと
  • 賃金を受けていないこと
  • 休業4日目以降であること(最初の3日間は待期期間)

支給額

休業1日につき、給付基礎日額の60%(休業(補償)給付)と20%(休業特別支給金)が支給されます。合計で給付基礎日額の80%相当となります。

計算式と手順(この計算機の計算順)

  1. 給付基礎日額:災害発生日(または診断確定日)の直前3か月に支払われた賃金総額 ÷ その期間の暦日数(賞与は含めない)
  2. 支給対象日数 = 休業日数 − 3日(待期期間)
  3. 休業(補償)給付 = 給付基礎日額 × 60%(1円未満切り捨て)× 支給対象日数
  4. 休業特別支給金 = 給付基礎日額 × 20%(1円未満切り捨て)× 支給対象日数
  5. 合計受給額 = 休業(補償)給付 + 休業特別支給金

数値例1:給付基礎日額10,000円で30日休業した場合。支給対象日数は 30 − 3 = 27日。休業(補償)給付 6,000 × 27 = 162,000円、休業特別支給金 2,000 × 27 = 54,000円、合計 216,000円。

数値例2:給付基礎日額12,000円で10日休業した場合。支給対象日数7日。7,200 × 7 = 50,400円 + 2,400 × 7 = 16,800円 = 67,200円。休業が3日以内なら支給対象日数は0日で、労災保険からの給付はありません(業務災害なら事業主が3日分を補償)。

一部労働した日の例:給付基礎日額10,000円の方が午前中だけ働いて4,000円の賃金を受けた日は、(10,000 − 4,000)× 60% = 3,600円が休業(補償)給付になります(特別支給金も同様に20%で計算)。

早見表(休業30日・支給対象27日)

給付基礎日額給付日額(60%)特別支給金日額(20%)27日分の合計
8,000円4,800円1,600円172,800円
10,000円6,000円2,000円216,000円
12,000円7,200円2,400円259,200円
15,000円9,000円3,000円324,000円
20,000円12,000円4,000円432,000円
10,000円(休業10日)6,000円2,000円56,000円(7日分)
10,000円(休業60日)6,000円2,000円456,000円(57日分)

請求先・請求書の様式・時効

  • 請求先:勤務先を管轄する労働基準監督署(労災保険はハローワークや健康保険ではありません)。
  • 様式:業務災害は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」、通勤災害は「休業給付支給請求書(様式第16号の6)」。休業特別支給金の申請欄も同じ用紙にあり、1枚で両方を請求できます。
  • 記入者:請求書には、事業主の証明欄(賃金・休業の事実)と診療担当医の証明欄(療養のため労働できなかった期間)があります。会社が協力しない場合でも、その旨を書いて本人が提出できます。
  • 請求のタイミング:休業が長引く場合は1か月ごとなど区切って請求するのが一般的です。
  • 時効:休業(補償)給付の請求権は、休業した日ごとにその翌日から2年で時効になります。長期休業中に請求を忘れると古い日から順に消滅していきます。

よくある間違い・注意点

  • 待期3日は「連続」でなくてよい:休業した日を通算して3日目までが待期です。傷病手当金(健康保険)の待期は「連続3日」なので混同しないでください。
  • 健康保険証を使って受診しない:仕事中や通勤中のけがは健康保険の対象外です。誤って健康保険で受診した場合は、あとで労災への切り替え手続きが必要になります。
  • 休日も支給対象日数に入る:療養のため働けない状態なら、所定休日(土日など)も1日として数えます。
  • 給付基礎日額には最低保障とスライド、年齢別の上限・下限がある:算定した額が最低保障額を下回る場合はその額になり、療養開始から1年6か月経過後は年齢階層別の上限・下限が適用されます。この計算機は入力した給付基礎日額をそのまま使います。
  • 有給休暇を使った日は対象外:賃金を受けた日は「賃金を受けない日」に当たらないため、休業(補償)給付は出ません。待期3日を有給で処理するかどうかは会社と相談してください。
  • 給付は非課税:休業(補償)給付・休業特別支給金とも所得税はかかりません。
  • 試算値と実際の金額は差が出ることがあります:この結果は入力値と公表されている料率・計算式に基づく試算です。端数処理の方法、適用される年度、個別の加算・減額要件、申請時点の制度改正によって、実際に決定・支給される金額とは異なる場合があります。正式な金額は年金事務所・ハローワーク・保険者など所管窓口の通知でご確認ください。

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よくある質問

待期期間の3日間はどうなりますか?

業務災害の場合、事業主が労働基準法に基づき平均賃金の60%以上の休業補償を行います。通勤災害の場合は補償されません。

給付基礎日額とは何ですか?

原則として、災害発生日の直前3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割った1日当たりの金額です。

一部労働した日も対象になりますか?

はい、一部労働した日も支給対象となり、(給付基礎日額 − 実際に得た賃金)×60%が支給されます。

支給期間に上限はありますか?

休業の必要がある限り支給されますが、療養開始から1年6か月経過後に傷病等級に該当する場合は『傷病(補償)年金』に切り替わります。

通勤災害と業務災害で受け取れる額は違いますか?

労災保険からの給付額は同じで、どちらも4日目以降に給付基礎日額の60%+特別支給金20%です。違いは待期3日間の扱いで、業務災害は事業主が平均賃金の60%を補償しますが、通勤災害にはその義務がありません。また通勤災害では療養の一部負担金が初回の休業給付から差し引かれます。

パート・アルバイトや日雇いでも労災の休業補償はもらえますか?

はい。労災保険は雇用形態にかかわらず、賃金を受けて働くすべての労働者が対象です。会社が労災保険の手続きをしていなくても、労働者は給付を受けられます。給付基礎日額が低い場合は最低保障額が適用されます。

労災の休業中に会社を解雇されることはありますか?

業務災害で療養のため休業している期間とその後30日間は、労働基準法により原則として解雇できません(通勤災害にはこの制限はありません)。休業補償給付は退職後も、療養のため働けない状態が続く限り支給されます。

出典・参考

最終更新日: 2026年10月13日