介護休業給付金とは
雇用保険の被保険者が、家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫)の常時介護のために介護休業を取得した場合に、雇用保険から支給される給付金です。
支給要件
- 雇用保険の被保険者であること
- 家族を介護するための休業であること
- 休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あること
- 休業期間中の賃金が休業前賃金の80%未満であること
- 就業日が休業期間中の各支給単位期間(30日)ごとに10日以下であること
支給額
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
※ 同一対象家族につき通算93日まで、最大3回まで分割取得可能。
計算式と手順(この計算機の計算順)
- 休業開始時賃金月額 = 入力した月額賃金を上限546,600円・下限96,090円の範囲に収めたもの
- 休業開始時賃金日額 = 休業開始時賃金月額 ÷ 30(1円未満切り捨て)。実際は休業開始前6か月の賃金総額を180で割って求めます。
- 給付金日額 = 休業開始時賃金日額 × 67%(1円未満切り捨て)
- 支給対象日数 = 介護休業日数(上限93日)
- 給付金合計 = 給付金日額 × 支給対象日数(30日ごとの支給単位期間あたり366,222円が上限)
数値例1:月額賃金300,000円で93日休業した場合。賃金日額 300,000 ÷ 30 = 10,000円、給付金日額 10,000 × 0.67 = 6,700円、合計 6,700 × 93 = 623,100円。
数値例2:月額賃金200,000円で31日(約1か月)だけ休業した場合。賃金日額 200,000 ÷ 30 = 6,666円、給付金日額 6,666 × 0.67 = 4,466円、合計 4,466 × 31 = 138,446円。
実際の支給は「支給単位期間」(休業開始日から1か月ごと)単位で計算され、賃金日額には上限・下限があります。令和8年8月1日改定の額は、賃金月額の上限 546,600円、下限 96,090円、支給単位期間(1か月)あたりの給付金上限 366,222円 です(毎年8月1日に改定)。この計算機はこの上限・下限を反映しており、月額賃金が546,600円を超える方は546,600円(日額18,220円・給付金日額12,207円)で計算されます。
早見表(93日取得・上限適用済み)
| 休業前の月額賃金 | 賃金日額(÷30) | 給付金日額(×67%) | 93日分の合計 |
|---|---|---|---|
| 200,000円 | 6,666円 | 4,466円 | 415,338円 |
| 250,000円 | 8,333円 | 5,583円 | 519,219円 |
| 300,000円 | 10,000円 | 6,700円 | 623,100円 |
| 350,000円 | 11,666円 | 7,816円 | 726,888円 |
| 400,000円 | 13,333円 | 8,933円 | 830,769円 |
| 450,000円 | 15,000円 | 10,050円 | 934,650円 |
| 500,000円 | 16,666円 | 11,166円 | 1,038,438円 |
| 546,600円(上限) | 18,220円 | 12,207円 | 1,135,251円 |
| 600,000円(上限適用→546,600円) | 18,220円 | 12,207円 | 1,135,251円 |
申請先・申請期限・必要書類
- 申請先:勤務先を管轄するハローワーク。原則として事業主(会社)が本人に代わって申請します。本人が直接申請することもできます。
- 申請のタイミング:介護休業が終わった後にまとめて申請します(休業中の申請は不可)。
- 申請期限:介護休業終了日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。たとえば6月10日に休業を終えた場合、8月31日が期限です。
- 主な書類:介護休業給付金支給申請書、休業開始時賃金月額証明書、介護休業の期間や対象家族との続柄が確認できる書類(介護休業申出書の写し、住民票記載事項証明書など)、賃金台帳・出勤簿など。
よくある間違い・注意点
- 休業中に会社から賃金が出ると減額される:休業中に支払われた賃金と給付金の合計が休業開始時の賃金月額の80%を超える場合、超えた分が給付金から減らされます。一部有給扱いにする制度がある会社では要確認です。
- 「93日」は暦日で数える:土日祝日も含めた日数です。平日だけを数えると取得日数を見誤ります。
- 3回目まで分割できるが、同じ家族について通算93日が上限:たとえば30日・30日・33日と分けて取得できますが、4回目はありません。別の家族の介護なら改めて93日の枠があります。
- 対象家族が「常時介護を必要とする状態」であることが条件:負傷・疾病・障害により2週間以上常時介護が必要な状態が要件で、通院の付き添い程度では対象になりません。要介護認定は必須ではありません。
- 有期契約の方は追加要件あり:介護休業開始予定日から93日経過後6か月以内に契約が満了して更新されないことが明らかな場合は対象外です。
- 給付金は非課税:所得税・住民税はかからず、確定申告での申告も不要です。
- 試算値と実際の金額は差が出ることがあります:この結果は入力値と公表されている料率・計算式に基づく試算です。端数処理の方法、適用される年度、個別の加算・減額要件、申請時点の制度改正によって、実際に決定・支給される金額とは異なる場合があります。正式な金額は年金事務所・ハローワーク・保険者など所管窓口の通知でご確認ください。
関連する計算機
- 失業給付(基本手当)計算機:同じ雇用保険から支給される給付。介護のための離職は特定理由離職者になる場合があります
- 傷病手当金 計算機:自分自身が病気で働けないときの給付
- 出産育児一時金・出産手当金 計算機:出産・育児に関する給付
- 雇用保険料 計算機:毎月の給与から引かれる保険料