必要な計算がすぐ見つかる計算機まとめサイト

雇用保険 失業給付額 計算機

離職前6ヶ月の賃金から基本手当日額・所定給付日数・総支給額を計算。年齢・被保険者期間・離職理由に対応。

入力

計算結果

基本手当日額

6,307 円/日

賃金日額10,000 円
給付率63.1%
所定給付日数120 日
支給総額(最大)756,840 円
待期・給付制限7日待期 + 1か月給付制限(令和7年4月以降の離職・原則)

雇用保険 失業給付の仕組み

失業給付(基本手当)は、離職して再就職活動中の方の生活を支える雇用保険からの給付です。離職前6ヶ月の賃金、年齢、被保険者期間、離職理由により給付額・給付日数が決まります。

計算式

賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(45〜80%)
支給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数

計算の手順と具体例

給付率は一律ではなく、賃金日額が5,480円未満なら80%、5,480円〜13,490円の間は「0.8 × 賃金日額 − 0.3 × ((賃金日額 − 5,480) ÷ 8,010) × 賃金日額」という式でなだらかに50%まで下がり、13,490円超は50%です(60〜64歳は別の式で45%まで)。計算機はこの式で1円未満を切り捨て、年齢別の上限・下限額に収めています。

  • 例1(初期値):離職前6か月の賃金合計1,800,000円、30〜44歳、被保険者期間10年、自己都合。賃金日額 1,800,000 ÷ 180 = 10,000円。基本手当日額 = 8,000 − 0.3 × (4,520 ÷ 8,010) × 10,000 = 8,000 − 1,692.9 = 6,307円(給付率63.1%)。所定給付日数120日なので支給総額は 6,307 × 120 = 756,840円。
  • 例2(同じ条件で会社都合):基本手当日額は同じ6,307円ですが、30〜44歳・10年以上20年未満の特定受給資格者は210日。支給総額 6,307 × 210 = 1,324,470円。給付制限もないため、自己都合より約57万円多く、受給開始も早くなります。
  • 例3(賃金が低い場合):6か月合計900,000円、30〜44歳、5年、自己都合。賃金日額5,000円は5,480円未満なので給付率80%。基本手当日額 4,000円 × 90日 = 360,000円。
  • 例4(上限に当たる場合):6か月合計3,000,000円、30〜44歳、15年、自己都合。賃金日額16,666円は上限16,540円に置き換えられ、基本手当日額は上限の 8,270円。120日で992,400円。月給50万円でも日額は約8,300円で頭打ちです。

早見表(基本手当日額と支給総額)

6か月の賃金合計年齢/期間/理由基本手当日額日数支給総額
1,200,000円30歳未満/3年/自己都合5,036円90日453,240円
1,500,000円30歳未満/3年/会社都合5,775円90日519,750円
1,800,000円30〜44歳/10年/自己都合6,307円120日756,840円
1,800,000円30〜44歳/10年/会社都合6,307円210日1,324,470円
2,100,000円45〜59歳/12年/自己都合6,629円120日795,480円
2,400,000円45〜59歳/25年/自己都合6,744円150日1,011,600円
2,400,000円45〜59歳/25年/会社都合6,744円330日2,225,520円
1,800,000円60〜64歳/22年/会社都合5,348円240日1,283,520円

所定給付日数の表

区分1年未満1〜5年未満5〜10年未満10〜20年未満20年以上
自己都合(全年齢)—90日90日120日150日
会社都合・30歳未満90日90日120日180日—
会社都合・30〜44歳90日90日180日210日240日
会社都合・45〜59歳90日180日240日270日330日
会社都合・60〜64歳90日150日180日210日240日

※ 「会社都合」は特定受給資格者(倒産・解雇など)と特定理由離職者(契約満了・病気・介護など)。自己都合は被保険者期間が12か月未満だと受給資格がありません。障害者などの就職困難者は別の日数(150〜360日)です。

申請先・手続きの流れ

  • 申請先:住所地を管轄するハローワーク。会社から受け取った「離職票-1・2」、マイナンバーカードまたは本人確認書類、写真、本人名義の通帳を持参して求職の申し込みをします。
  • 受給資格決定 → 7日間の待期 → 雇用保険説明会 → 初回の失業認定日。以後4週間に1回の認定日に、その間の求職活動(原則2回以上)を報告します。
  • 振込:認定日の後、おおむね1週間以内に認定された日数分が振り込まれます。
  • 受給期間:離職日の翌日から原則1年間。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても打ち切られるため、離職後は早めに手続きしてください。病気・出産などで働けない場合は最長3年延長できます。

よくある間違い・注意点

  • 賃金には賞与を含まない:6ヶ月分の月給合計のみ。賞与は除外します。ただし残業代・通勤手当などの諸手当は含めます。
  • 自己都合の給付制限は令和7年4月から原則1か月:令和2年10月〜令和7年3月の離職は7日の待期+2か月の給付制限でした。令和7年4月1日以降の離職は原則1か月に短縮され、離職後に自ら教育訓練を受けた場合は給付制限なしで受給できます。この計算機の「待期・給付制限」欄も1か月の現行ルールで表示しています(5年間で3回目以降の自己都合離職は3か月)。
  • 賃金日額には上限・下限:年齢区分ごとに上限14,900〜18,220円、下限3,203円(令和8年8月改定)。基本手当日額の上限は29歳以下7,450円・30〜44歳8,270円・45〜59歳9,110円・60〜64歳7,830円、下限は全年齢2,562円です。
  • 給付率は段階的に変動:賃金日額が低いほど給付率が高い(最大80%)、高いほど低い(60歳未満は最低50%、60〜64歳は最低45%)。
  • 上限・下限額は毎年8月1日に改定:この計算機は令和8年8月1日改定の額で計算しています。最新の額はハローワークの「基本手当」ページで確認できます。
  • 被保険者期間は「賃金支払基礎日数11日以上の月」で数える:自己都合は離職前2年間に12か月以上、会社都合は離職前1年間に6か月以上必要です。欠勤が多い月は数えられないことがあります。
  • 受給中のアルバイトは申告が必要:1日4時間以上働いた日は「就職」扱いで基本手当が出ず、4時間未満でも収入に応じて減額されます。申告しないと不正受給になります。

よくある質問

失業給付は課税されますか?

基本手当は非課税で、確定申告の収入には含めません。ただし住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職翌年度は収入がなくても住民税の納付書が届きます。

受給中に再就職が決まったら、残りの日数分はもらえませんか?

残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば「再就職手当」として一時金で受け取れます(残日数の60%、3分の2以上なら70%×基本手当日額)。この計算機の基本手当日額と残日数から、再就職手当計算機で試算できます。

会社都合か自己都合かは誰が決めますか?

会社が離職票に記載した離職理由をもとに、最終的にはハローワークが判定します。会社の記載に納得できない場合は、離職票の「離職者本人の判断」欄で異議を申し立て、退職勧奨の書面やタイムカードなどの証拠を提出できます。

退職後すぐに手続きしないと損をしますか?

受給期間は離職日の翌日から1年間で、手続きが遅れた分だけ受け取れる期間が短くなります。特に会社都合で330日の方は、離職後1か月以上放置すると日数を使い切れなくなります。離職票が届いたら早めにハローワークへ行ってください。

65歳以上で退職した場合も同じ計算ですか?

65歳以上は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金になります。被保険者期間1年未満なら基本手当日額の30日分、1年以上なら50日分で、年金と同時に受け取れます。この計算機は64歳以下が対象です。

関連する計算機

⚠ 出典・注意

出典: ハローワーク「基本手当」、雇用保険法(e-Gov)、ハローワーク「基本手当の所定給付日数」、厚生労働省「令和7年4月1日施行の雇用保険法改正」。 本ツールは試算値です。実際の支給額・給付日数はハローワークでご確認ください。

PR

受給中に開業した場合も、再就職手当の対象になります

事業を始めて1年以上続く見込みがあるなど要件を満たせば、残りの給付日数に応じて再就職手当を受け取れます。開業届の作成は弥生の「起業・開業ナビ」で画面の案内に沿って進められます。

弥生の起業・開業ナビを見てみる →

最終更新日: 2026年9月21日