高年齢雇用継続基本給付金 早見表
60歳到達時の月額賃金から、60歳以降の各賃金水準(60%・65%・70%等)における給付金額を一覧表示。
入力
適用時期
早見表(5%刻み)
| 賃金比率 | 月額賃金 | 支給率 | 給付金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 60% | 180,000 | 10.00% | 18,000 | 198,000 |
| 65% | 195,000 | 8.95% | 17,454 | 212,454 |
| 70% | 210,000 | 4.16% | 8,727 | 218,727 |
| 75% | 225,000 | 0.00% | 0 | 225,000 |
| 80% | 240,000 | 0.00% | 0 | 240,000 |
| 85% | 255,000 | 0.00% | 0 | 255,000 |
| 90% | 270,000 | 0.00% | 0 | 270,000 |
| 95% | 285,000 | 0.00% | 0 | 285,000 |
※ 改正前61%以下/改正後64%以下で支給率が最大、75%以上で給付対象外
このページは「高年齢雇用継続基本給付金」の早見表です。60歳到達時の月額賃金を入力すると、60歳以降の賃金が60%〜95%(5%刻み)で支給される給付金額を一覧で確認できます。
早見表の見方
- 賃金比率:60歳以降の月額賃金 ÷ 60歳時の月額賃金
- 支給率:給付金の支給率(最大15%または10%)
- 給付金:60歳以降の月額賃金 × 支給率
- 合計:賃金 + 給付金
高年齢雇用継続基本給付金とは
60歳以上65歳未満で雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方が、60歳到達時の賃金と比べて75%未満の賃金で働き続ける場合に、雇用保険から各月の賃金に上乗せして支給される給付金です。定年後の再雇用で給与が下がった方が、再雇用契約の条件を検討するとき、会社が再雇用後の給与水準を設計するときに使います。給付金は非課税で、給与とは別にハローワークから本人口座へ振り込まれます。
計算式と手計算の例
比率 75%以上 → 0円
改正後:64%以下 → 賃金 × 10%
改正後:64%超〜75%未満 → (−64 × 賃金 + 48 × みなし賃金)÷ 110
改正前:61%以下 → 賃金 × 15%
改正前:61%超〜75%未満 → (−183 × 賃金 + 137.25 × みなし賃金)÷ 280
賃金+給付金 が 397,369円を超える → 397,369円 − 賃金 に圧縮
給付金が 2,562円以下 → 不支給
- 例1:60歳時300,000円、以降180,000円(60%)。改正後は 180,000 × 10% = 18,000円。改正前なら 180,000 × 15% = 27,000円。
- 例2:60歳時300,000円、以降195,000円(65%)。改正後は(−64 × 195,000 + 48 × 300,000)÷ 110 = 1,920,000 ÷ 110 = 17,454円(支給率8.95%)。
- 例3:60歳時300,000円、以降210,000円(70%)。改正後は 960,000 ÷ 110 = 8,727円(支給率4.16%)。改正前は 2,745,000 ÷ 280 = 9,803円。
- 例4:60歳時500,000円、以降300,000円(60%)。改正後は 300,000 × 10% = 30,000円。60歳時の賃金が高いほど、同じ比率でも給付額は大きくなります。
早見表の読み方のポイント
| 賃金比率 | 支給率(改正後) | 支給率(改正前) | 60歳時30万円の場合の給付金(改正後) |
|---|---|---|---|
| 60% | 10.00% | 15.00% | 18,000円 |
| 65% | 8.95% | 10.05% | 17,454円 |
| 70% | 4.16% | 4.67% | 8,727円 |
| 75%以上 | 0% | 0% | 0円 |
※ 支給率は60歳時の賃金額に関係なく比率だけで決まります(みなし賃金が上限522,000円を超える場合と、支給限度額・最低限度額に当たる場合を除く)。
よくある間違い・注意点
- 「賃金比率65%」と「70%」で給付金が半分に変わる:逓減区間(改正後64%超〜75%未満)は賃金が1万円上がるごとに給付金が約5,800円減ります。賃金+給付の合計で見ると増えてはいますが、伸びは鈍くなります。
- 比較する「60歳以降の賃金」は各月の実際の支給額:基本給ではなく、残業代や通勤手当を含めた月ごとの賃金総額で判定します。残業が多い月は比率が上がり、給付が減ることがあります。
- 60歳時の賃金は上限522,000円で頭打ち:60歳時に月60万円だった方は52万2,000円が基準となり、この表の「賃金比率」も522,000円に対する比率で読み替えます。
- 改正前・改正後は「60歳に達した日」で切り替わる:令和7年3月31日以前に60歳になった方は、65歳まで改正前(上限15%)の経過措置が続きます。
- 限度額は毎年8月1日に改定される:この表は令和8年8月1日改定の支給限度額(397,369円)・最低限度額(2,562円)で計算しています。最新額はハローワークのページで確認してください。
申請先と手続き
- 申請先:勤務先を管轄するハローワーク(原則、会社経由で申請)
- 初回申請の期限:最初の支給対象月の初日から4か月以内
- 2回目以降:2か月ごとにハローワークが指定する期間内に申請
- 必要書類:受給資格確認票・支給申請書、60歳到達時等賃金証明書、年齢確認書類、賃金台帳など
よくある質問
この表の給付金は税金や社会保険料の対象になりますか?
給付金は非課税で、社会保険料の算定にも含まれません。「合計」欄の金額がそのまま手取りに近づくわけではなく、賃金部分には通常どおり税金・社会保険料がかかります。
再雇用後の賃金を何%にすると合計収入が一番多くなりますか?
合計(賃金+給付金)は賃金が高いほど常に多くなります。給付金が減っても賃金の増加分の方が大きいためです。ただし逓減区間では合計の伸びが鈍るため、「賃金を少し上げても手取りがほとんど変わらない」水準があります。表の「合計」欄で確認してください。
パートや週3日勤務でも対象になりますか?
雇用保険の被保険者(週20時間以上・31日以上の雇用見込み)であれば対象です。勤務日数が減って賃金が75%未満になった場合も、同じ表で給付金を確認できます。
年金をもらいながらでも支給されますか?
支給されます。ただし特別支給の老齢厚生年金を受けている場合は、標準報酬月額の最大4%(改正前は最大6%)相当の年金が支給停止されます。年金額への影響は日本年金機構またはねんきんダイヤルで確認できます。
会社が手続きをしてくれない場合は?
原則は事業主経由ですが、本人が直接ハローワークに申請することもできます。60歳到達時等賃金証明書は会社が作成する書類なので、まずは人事・総務に依頼し、難しければハローワークに相談してください。
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⚠ 出典・注意
出典: ハローワーク「高年齢雇用継続給付」、厚生労働省「令和7年4月1日施行の雇用保険法改正」。 本ツールは試算値です。支給限度額等は令和8年8月1日改定の額で計算しています(毎年8月1日に改定)。
最終更新日: 2026年9月21日