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在職老齢厚生年金 早見表

年金基本月額と総報酬月額相当額の組み合わせで、支給停止額・年金支給額・収入合計を一覧表示します。 令和8年4月以降の支給停止調整額65万円に対応。

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総報酬月額相当額の範囲

早見表

総報酬月額相当額合計(基本月額+報酬)支給停止額年金支給額収入合計
100,000円250,000円0円150,000円250,000円
150,000円300,000円0円150,000円300,000円
200,000円350,000円0円150,000円350,000円
250,000円400,000円0円150,000円400,000円
300,000円450,000円0円150,000円450,000円
350,000円500,000円0円150,000円500,000円
400,000円550,000円0円150,000円550,000円
450,000円600,000円0円150,000円600,000円
500,000円650,000円0円150,000円650,000円
550,000円700,000円−25,000円125,000円675,000円
600,000円750,000円−50,000円100,000円700,000円
650,000円800,000円−75,000円75,000円725,000円
700,000円850,000円−100,000円50,000円750,000円
750,000円900,000円−125,000円25,000円775,000円
800,000円950,000円−150,000円0円800,000円
850,000円1,000,000円−150,000円0円850,000円
900,000円1,050,000円−150,000円0円900,000円
950,000円1,100,000円−150,000円0円950,000円
1,000,000円1,150,000円−150,000円0円1,000,000円

一部停止全額停止

※ 計算式: 合計が支給停止調整額を超えた場合、超過分の1/2を支給停止(基本月額が上限)

在職老齢年金とは

在職老齢年金制度は、60歳以降も働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、給与(総報酬月額相当額)と年金(基本月額)の合計が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。 令和8年4月以降は、支給停止調整額が「65万円」に引き上げられます。

この早見表は、年金の基本月額を1つ決めたうえで、総報酬月額相当額(給与+賞与の月換算)を一定の刻みで増やしていったときに、支給停止額・実際に受け取れる年金・収入合計がどう変わるかを一覧にするものです。60代で再雇用や役員として働き続ける人が「月給をいくらまでにすれば年金が減らないか」「年金が全額止まるのは月給いくらからか」を見極める用途を想定しています。対象は65歳未満・65歳以上を問わず、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る人です。

早見表の見方

  • 総報酬月額相当額:標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12
  • 合計:年金基本月額+総報酬月額相当額
  • 支給停止額:合計が支給停止調整額を超えたときの停止額(超過分の1/2)
  • 年金支給額:基本月額から支給停止額を引いた、実際に振り込まれる年金
  • 収入合計:給与+実際に振り込まれる年金

計算式

合計 = 総報酬月額相当額 + 基本月額
合計 ≦ 支給停止調整額 → 全額支給
合計 > 支給停止調整額 → 支給停止額 = (合計 − 支給停止調整額) ÷ 2
(支給停止額は基本月額が上限、超えた場合は全額停止)

支給停止調整額の推移

期間支給停止調整額
令和3年度28万円 / 47万円
令和4〜5年度47万円
令和6年度50万円
令和7年度(R7/4〜R8/3)51万円
令和8年4月〜65万円

注意事項

  • 本ツールは老齢「厚生年金」のみが対象です。老齢基礎年金(国民年金部分)は支給停止の対象外で全額支給されます。
  • 加給年金や繰下げ受給時の取扱いは制度上の例外があり、本ツールでは考慮していません。
  • 金額はあくまで目安です。正確な支給額は日本年金機構の通知書をご確認ください。

計算手順と具体例

日本年金機構の計算式は「基本月額 −(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 支給停止調整額)÷ 2」です。この計算機は次の順に処理しています。

  1. 合計 = 基本月額 + 総報酬月額相当額 を出す。
  2. 合計が支給停止調整額(令和8年度は65万円)以下なら支給停止額は0円で全額支給。
  3. 超えていれば、超えた分の半分が支給停止額。ただし基本月額が上限で、それ以上は全額停止。
  4. 年金支給額 = 基本月額 − 支給停止額、収入合計 = 総報酬月額相当額 + 年金支給額。

例1:基本月額15万円、総報酬月額相当額40万円(令和8年度)

  • 合計 15万 + 40万 = 55万円 ≦ 65万円 → 支給停止なし。年金15万円がそのまま支給され、収入合計は55万円。
  • 令和7年度(調整額51万円)なら(55万 − 51万)÷ 2 = 2万円が停止され年金13万円でした。調整額の引き上げで月2万円、年24万円の差が出る計算です。

例2:基本月額15万円、総報酬月額相当額60万円

  • 合計 75万円 → 超過分 10万円 ÷ 2 = 支給停止額 5万円
  • 年金支給額 15万 − 5万 = 10万円、収入合計 60万 + 10万 = 70万円

例3:基本月額15万円、総報酬月額相当額80万円

  • 合計 95万円 → 超過分 30万円 ÷ 2 = 15万円で基本月額と同額 → 全額停止。年金0円、収入合計80万円。
  • 全額停止になる総報酬月額相当額は「調整額 + 基本月額」で求められます。基本月額15万円なら 65万 + 15万 = 80万円がその境目です。

基本月額15万円のときの早見表(令和8年度・調整額65万円)

総報酬月額相当額合計支給停止額年金支給額収入合計
30万円45万円0円15万円45万円
50万円65万円0円15万円65万円
55万円70万円2.5万円12.5万円67.5万円
60万円75万円5万円10万円70万円
65万円80万円7.5万円7.5万円72.5万円
70万円85万円10万円5万円75万円
80万円95万円15万円(全額)0円80万円

総報酬月額相当額が50万円を超えてから80万円までの間は、給与が1万円増えるごとに年金が5,000円減るため、収入合計の伸びは半分になります。それでも収入合計が減ることはなく、働いた分だけ手取り前の総額は増えます。

よくある間違い・注意点

  • 「給与の額面」ではなく「標準報酬月額」で判定:総報酬月額相当額は、実際の月給ではなく健康保険・厚生年金の等級で決まる標準報酬月額を使います。標準報酬月額は原則として毎年4〜6月の給与で決まり、9月から1年間固定されます。月給が変動しても等級が変わらなければ判定額は変わりません。
  • 賞与も12で割って足す:直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12 が加算されます。月給40万円でも、年2回計120万円の賞与があれば総報酬月額相当額は50万円になります。
  • 基本月額は報酬比例部分だけ:老齢基礎年金や加給年金は基本月額に含めません。年金額改定通知書の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の年額 ÷ 12 を入力してください。
  • 年度の切り替わりで調整額が変わる:支給停止調整額は毎年度見直され、令和7年度は51万円、令和8年度は65万円です。4月分(6月支給分)から新しい調整額で判定されます。
  • 厚生年金に加入していなければ対象外:個人事業主や、加入要件を満たさない短時間勤務など厚生年金に加入していない働き方なら、いくら稼いでも支給停止はありません。

よくある質問(FAQ)

Q. 年金15万円の人は月給いくらまでなら年金が減りませんか?
A. 令和8年度は基本月額15万円 + 総報酬月額相当額 が65万円以下なら停止されないので、総報酬月額相当額50万円までです。賞与がなければ標準報酬月額50万円の等級が上限の目安になります。令和7年度の51万円基準では36万円までだったので、大きく緩和されました。
Q. 年金が全額停止になるのは月給いくらからですか?
A. 「支給停止調整額 + 基本月額」以上の総報酬月額相当額で全額停止です。基本月額15万円なら80万円、10万円なら75万円、20万円なら85万円が境目です。早見表でオレンジ色になった行がこの状態です。
Q. 支給停止された年金は後で戻ってきますか?
A. 在職老齢年金で停止された分は後から支給されません。ただし65歳以降に繰下げ受給を選んでいる場合、増額の対象になるのは「停止されなかった部分」だけなので、停止額が大きい人は繰下げの効果も小さくなります。
Q. 働き続けると年金額は増えますか?
A. 厚生年金に加入して働いた期間は、65歳以降は毎年(在職定時改定)、退職時にも年金額に反映されます。停止で受け取れない月があっても、加入記録としては積み上がっています。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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出典

最終更新日: 2026年9月21日

変更履歴
  • 2026/09/21 — 解説・具体例・FAQを追加
  • 2026/05/08 — 出典リンク・最終更新日追加
  • 2026/05/06 — 公開(令和8年4月以降の支給停止調整額65万円対応)