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就業手当 計算機(廃止制度参考)

令和6年8月〜令和7年3月の就業手当制度の計算機。基本手当日額×30%×就業日数で算出。本制度は令和7年4月廃止済み。

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計算結果

就業手当 総額

15,000 円

日額1,500 円
日額上限1,930 円

⚠ 本制度は令和7年4月で廃止されました。過去の支給確認用です。

就業手当とは(廃止制度)

就業手当は、雇用保険の基本手当受給資格者が、再就職手当の対象とならない短期就業(パート・アルバイト等)をした場合に支給されていた手当です。令和7年(2025年)4月をもって廃止されました。本ツールは過去の支給額確認・参考用です。

このページの計算機でできること

離職時の年齢区分(60歳未満/60歳以上65歳未満)、基本手当日額、就業した日数の3つを入れると、廃止前の就業手当の日額と総額を出します。使い道は、令和7年3月31日以前の就業日について支給された就業手当の金額を確かめること、支給決定通知書の金額を検算すること、まだ申請していない過去の就業日分がいくらになるかを見積もることです。令和7年4月1日以降の就業日については制度そのものが無いため、この計算機の金額は支給されません。

計算式(廃止制度)

就業手当 = 基本手当日額 × 30% × 就業日数
日額上限: 60歳未満 1,930円、60〜65歳 1,562円

どんな制度だったか(支給要件)

就業手当は「就職促進給付」の一つで、基本手当(失業給付)を受給中の方が、常用雇用(1年を超える見込みの安定した職業)ではないパート・アルバイト・日雇いなどで働いた日について支給されていました。安定した職に就いた場合の「再就職手当」と対になる制度で、短期の仕事でも収入を得た方が有利になるように設計されていましたが、利用が少なく、令和6年の雇用保険法改正により令和7年4月1日に廃止されました。

  • 基本手当の受給資格があり、待期7日(自己都合の場合は給付制限期間も)を経過していること
  • 就業日の前日時点で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
  • 再就職手当の対象にならない就業(常用雇用以外)であること
  • 離職前の事業主(関連会社を含む)に再び雇われたものではないこと
  • 求職の申し込み前に内定していた仕事ではないこと

計算の手順と具体例

①基本手当日額 × 30% を1円未満切り捨て → ②年齢区分の日額上限(60歳未満1,930円・60〜65歳1,562円)と比べて低い方を日額にする → ③就業した日数を掛ける。就業手当を受けた日は、基本手当を受給したものとみなされ、支給残日数がその分減ります。

  • 例1(初期値):基本手当日額5,000円、60歳未満、10日就業。5,000 × 30% = 1,500円(上限1,930円以下)。1,500 × 10日 = 15,000円。
  • 例2(上限に当たる場合):基本手当日額7,000円、60歳未満、10日就業。7,000 × 30% = 2,100円ですが上限1,930円が適用され、1,930 × 10日 = 19,300円。基本手当日額が6,434円以上だと日額は必ず1,930円になります。
  • 例3(60〜64歳):基本手当日額7,000円、60歳以上65歳未満、10日就業。上限1,562円が適用され、1,562 × 10日 = 15,620円。

早見表(10日就業した場合)

基本手当日額30%相当日額(60歳未満)10日分(60歳未満)10日分(60〜64歳)
4,000円1,200円1,200円12,000円12,000円
5,000円1,500円1,500円15,000円15,000円
5,206円1,561円1,561円15,610円15,610円
6,000円1,800円1,800円18,000円15,620円
6,433円1,929円1,929円19,290円15,620円
7,000円2,100円1,930円(上限)19,300円15,620円
5,000円(20日就業)1,500円1,500円30,000円30,000円

制度の経緯:創設から廃止まで

就業手当は、雇用保険の「就職促進給付」のうち就業促進手当の一つとして、再就職手当(安定した職業に就いた人向け)・常用就職支度手当(就職が困難な人向け)と並んで置かれていました。安定した職業に就く前の「つなぎ」の短期就労でも、働いた日に基本手当日額の30%を上乗せすることで、失業中に働く意欲を損なわないようにする狙いの制度です。

  • 令和6年5月17日:「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)が公布。就業促進手当の見直しとして、就業手当の廃止と就業促進定着手当の給付上限引下げが盛り込まれました。
  • 令和6年8月1日:基本手当日額の上限改定に伴い、就業手当の日額上限が60歳未満1,930円・60〜64歳1,562円に。これが廃止時点まで適用された最後の上限で、この計算機の上限もこの値です。
  • 令和7年4月1日:改正法の就業促進手当に関する規定が施行され、就業手当が廃止。この日以後に支給要件に該当した人には支給されず、同日より前に要件に該当した人の就業手当は従前どおり支給されます。同じ日に、就業促進定着手当の上限が「基本手当日額 × 支給残日数 × 40%」から20%に引き下げられました。
  • 同じ改正の他の項目として、自己都合離職者の給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮(令和7年4月)、教育訓練給付の拡充などが行われ、給付の重点が「短期就労の上乗せ」から「再就職の定着と学び直し」へ移っています。

代替となる現行制度①:再就職手当

基本手当の受給資格がある方が、支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して安定した職業(1年を超えて雇用されることが確実な仕事など)に就いた場合に、一時金でまとめて支給されます。ハローワークの案内では、基本手当日額の上限は6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)で、毎年8月1日以降に変更されることがあります。

再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 70%(残日数が所定給付日数の3分の2以上)
再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 60%(残日数が3分の1以上3分の2未満)
  • 例A:基本手当日額5,000円、所定給付日数90日、残日数60日(3分の2以上)で就職 → 5,000 × 60 × 70% = 210,000円。同じ60日を就業手当で受け取っていたとすると1,500円 × 60日 = 90,000円で、再就職手当の方が2倍以上多く、残日数も一括で使い切る代わりに就職後の収入は減りません。
  • 例B:同じ条件で残日数40日(3分の1以上3分の2未満)→ 5,000 × 40 × 60% = 120,000円。早く決めるほど率も日数も有利です。
  • 詳しい要件(待期後の就職・前の会社への再雇用でない・雇用保険の被保険者になる等)と試算は再就職手当 計算機で確認できます。

代替となる現行制度②:就業促進定着手当

再就職手当を受けた方が、再就職先に6か月以上雇用され、その6か月の賃金が離職前より低かった場合に、差額の6か月分を補う手当です。支給額は「(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金の1日分)× 再就職後6か月間の賃金支払基礎日数」で、上限は基本手当日額 × 再就職手当の算定に使った支給残日数 × 20%です(令和7年4月1日以後に再就職手当の支給要件に該当した方。それ以前は40%)。

例Aの方(基本手当日額5,000円・残日数60日)なら上限は 5,000 × 60 × 20% = 60,000円。再就職手当210,000円と合わせると、残日数60日分の基本手当300,000円のうち最大270,000円(90%)を、働きながら受け取れる計算になります。就業手当が担っていた「働いても損をしない」仕組みは、現在はこの2つの手当に集約されていると考えると分かりやすいです。試算は就業促進定着手当 計算機へ。

代替となる現行制度③:常用就職支度手当

支給残日数が所定給付日数の3分の1未満で再就職手当の対象にならない方のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合の手当です。支給額は「90 × 40% × 基本手当日額」(残日数が90日未満のときはその日数、最低45日)で、基本手当日額5,000円なら 90 × 40% × 5,000 = 180,000円が上限の目安になります。

廃止後(令和7年4月1日以降)はどうなるか

  • 短期のアルバイトは「失業認定申告書」で申告するだけ:受給中に短時間・短期間働いた場合は、就業手当の代わりに従来からある仕組みが使われます。1日4時間未満の就労は「内職・手伝い」として収入額に応じて基本手当が減額または不支給、4時間以上は「就職・就労」として基本手当がその日は支給されず、後日繰り越されます。
  • 安定した職に就いた場合は再就職手当:支給残日数が3分の1以上なら基本手当日額×残日数×60%(3分の2以上なら70%)。ハローワークが現在掲載している再就職手当の基本手当日額の上限は6,745円(60歳以上65歳未満は5,454円)です。
  • 就業促進定着手当の上限も変更:再就職後6か月の賃金が下がった場合の就業促進定着手当は、令和7年4月以降に再就職手当を受けた方から上限が基本手当日額×残日数×20%になっています。
  • 令和7年3月31日以前の就業日分は今も請求できる:雇用保険の給付の請求権は2年で時効になります。廃止前の就業日について未申請分があれば、ハローワークに相談してください。

よくある間違い・注意点

    現在は新規の申請はできません:就業手当は令和7年4月1日に廃止されました。この計算機は、廃止前(令和7年3月31日まで)の就業日について過去の支給額を確認する用途のものです。上限額は就業した当時の額で判定されます:基本手当日額の上限(1,930円・1,562円)は令和6年8月1日改定の額で、就業した日が属する期間の額が適用されます。再就職手当との併給はできません:同じ就職について就業手当と再就職手当の両方を受け取ることはできず、常用雇用に該当する場合は再就職手当が優先されます。基本手当の残日数が減ります:就業手当を受けた日数分は、基本手当を受給したものとみなされ、所定給付日数から差し引かれます。
  • 試算値と実際の金額は差が出ることがあります:この結果は入力値と公表されている料率・計算式に基づく試算です。端数処理の方法、適用される年度、個別の加算・減額要件、申請時点の制度改正によって、実際に決定・支給される金額とは異なる場合があります。正式な金額は年金事務所・ハローワーク・保険者など所管窓口の通知でご確認ください。

よくある質問

なぜ就業手当は廃止されたのですか?

支給額が基本手当日額の30%と小さく、就業した日は基本手当を受けたものとみなされて残日数も減るため、利用者にとって利点が薄く支給件数が少なかったためです。令和6年の雇用保険法改正で、より効果の大きい再就職手当や教育訓練給付に重点を移す方針がとられました。

就業手当をもらうと基本手当は減りましたか?

はい。就業手当を受けた日数分、基本手当を受給したものとみなされて支給残日数が減りました。たとえば残日数100日で10日分の就業手当を受けると、残日数は90日になります。この点が「基本手当より少ない額で日数だけ減る」と言われた理由です。

日額上限(1,930円・1,562円)はどう決まっていましたか?

基本手当日額の上限額(毎年8月1日に改定)に30%を掛けた額が就業手当の日額上限でした。この計算機の上限は令和6年8月改定の額で、廃止時点(令和7年3月)まで適用されていたものです。

失業給付を受けながら短期バイトをしたいのですが、今はどう扱われますか?

働いた日は必ず失業認定申告書に記入してください。1日4時間以上の就労日は基本手当が支給されず所定給付日数は減らずに繰り越し、4時間未満は収入額に応じて減額されます。申告せずに働くと不正受給となり、返還と追加の納付を求められます。

令和7年3月に働いた分の就業手当は、4月以降でも申請できますか?

できます。廃止の規定は「令和7年4月1日以後に支給要件に該当した人」に適用され、それより前に要件を満たした就業日分は従前どおりの扱いです。就業手当の申請は原則として就業日の属する失業認定日に行いますが、未申請分は給付の時効(2年)の範囲でハローワークに相談してください。

就業手当と再就職手当は、どちらか一方しか受けられなかったのですか?

同じ就業について両方を受けることはできませんでした。就業手当は常用雇用以外の短期就労の日ごとに、再就職手当は安定した職業に就いたときに一括で支給される、対象の異なる手当です。短期のアルバイトで就業手当を受けた後に、残日数を3分の1以上残して安定した職業に就けば、その時点で再就職手当の対象になりました。

就業手当は課税対象でしたか?

雇用保険の給付なので非課税でした。確定申告や年末調整で申告する必要はありません。アルバイト先から受け取った給与は通常どおり課税対象です。

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最終更新日: 2026年10月13日