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就業促進定着手当 計算機

再就職後の賃金が前職より低い場合に支給される「就業促進定着手当」の額を試算します。

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計算結果

賃金日額の差額(離職前 − 再就職後)2,000 円
差額 × 支払基礎日数(180日)360,000 円
上限額(基本手当日額 × 支給残日数 × 20%)60,000 円
就業促進定着手当60,000 円

※ 上記の「差額×支払基礎日数」と「上限額」のいずれか少ない方が支給額となります。

就業促進定着手当とは

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、再就職先に6か月以上引き続き雇用され、かつ再就職後6か月間の賃金日額が離職前の賃金日額より低い場合に、その差額の6か月分(上限あり)が支給される制度です。

支給要件

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職先に6か月以上引き続き雇用されていること
  • 再就職後6か月の賃金日額が、離職前の賃金日額より低いこと

計算式

就業促進定着手当 = min(差額 × 支払基礎日数, 基本手当日額 × 支給残日数 × 20%)

※ 支給残日数は再就職の前日時点の所定給付日数の残日数を指します。
※ 令和7年4月1日以降の再就職から、上限割合は再就職手当の給付率にかかわらず一律20%です(改正前は40%または30%)。

誰が・いつ使う計算機か

失業給付(基本手当)を受けている途中で早めに再就職し、再就職手当をもらった人が対象です。再就職手当は「支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら基本手当日額の70%、3分の1以上なら60%」を残日数分まとめて受け取る制度で、その後、新しい職場の給料が前職より下がっていた場合の「差額の穴埋め」が就業促進定着手当です。再就職から6か月が経ち、雇用保険受給資格者証と6か月分の給与明細がそろった時点で、本計算機に数字を入れると受け取れる目安額が分かります。

計算手順と数値例

初期値(離職前の賃金日額 10,000円、再就職後の賃金日額 8,000円、支払基礎日数 180日、基本手当日額 5,000円、支給残日数 60日)で手順を追います。

  1. 賃金日額の差額 = 10,000 − 8,000 = 2,000円
  2. 差額 × 支払基礎日数 = 2,000 × 180日 = 360,000円(6か月分の目減り額)
  3. 上限額 = 基本手当日額 5,000円 × 支給残日数 60日 × 20% = 60,000円
  4. 少ないほうが支給額 = 60,000円

この例では目減り額 36万円に対して上限が6万円なので、上限で頭打ちになります。上限は「再就職手当をもらわずに基本手当を受け続けた場合に残っていた給付額(5,000円 × 60日 = 30万円)の20%」という意味です。2例目として、差額が小さく残日数が多いケース(離職前 8,000円、再就職後 7,500円、180日、基本手当日額 4,500円、残日数 100日)では、差額 × 日数 = 500 × 180 = 90,000円、上限 = 4,500 × 100 × 20% = 90,000円で、ちょうど同額の 90,000円が支給額になります。

早見表(単位:円・日)

離職前 賃金日額再就職後 賃金日額支払基礎日数基本手当日額支給残日数差額×日数上限(20%)支給額
10,0008,0001805,00060360,00060,00060,000
10,0009,0001805,00060180,00060,00060,000
10,0008,0001805,00030360,00030,00030,000
12,00010,0001826,00090364,000108,000108,000
8,0007,5001804,50010090,00090,00090,000
9,0008,0001505,000120150,000120,000120,000

多くのケースで上限側が効きます。上限は「基本手当日額 × 支給残日数」に比例するため、所定給付日数を多く残して早期に再就職した人ほど、定着手当の上限も大きくなります。

よくある間違い・注意点

  • 「賃金日額」と「基本手当日額」は別物:離職前の賃金日額は受給資格者証に記載された、離職前6か月の賃金合計を180で割った額です。基本手当日額はその50〜80%(60〜64歳は45〜80%)で、上限額の計算にだけ使います。
  • 再就職後の賃金日額は6か月の平均:再就職後6か月間に支払われた賃金の合計を、その期間の支払基礎日数で割った1日分です。月給制なら暦日ベースで180日前後、日給・時給制なら実際の出勤日数になります。
  • 上限に使う基本手当日額にも上限がある:ハローワークインターネットサービスの掲載値では、再就職手当・就業促進定着手当の計算に使う基本手当日額は 6,745円(60歳以上65歳未満は 5,454円)が上限で、毎年8月1日に見直されることがあります。受給資格者証の日額がこれを超える場合は上限額で計算されます。
  • 令和7年4月以降は上限が20%:改正前は再就職手当の給付率60%なら40%、70%なら30%でしたが、令和7年4月1日以降の再就職は一律20%になりました。古い解説記事の数字で見積もると2倍近く多く見積もってしまいます。
  • 申請期限は再就職から6か月経過後の2か月間:期限を過ぎると受け取れません。申請書は6か月経過後にハローワークから届くのが一般的ですが、届かない場合は自分で問い合わせてください。

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よくある質問

申請の期限はいつまでですか?

再就職した日から起算して6か月目の翌日から、原則2か月以内にハローワークに申請する必要があります。

6か月以内に転職した場合は対象外ですか?

再就職先に6か月以上引き続き雇用されることが要件のため、途中で離職した場合は支給されません。

賃金日額の差がない、または再就職後の方が高い場合は?

差額が0以下の場合は支給されません。

基本手当日額や支給残日数はどこで確認できますか?

雇用保険受給資格者証に記載されています。ハローワークでも確認可能です。

再就職手当をもらっていないと受け取れませんか?

受け取れません。就業促進定着手当は再就職手当の支給を受けた人だけが対象です。再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あるなど一定の要件を満たして安定した職業に就いた場合に支給されます。

上限が「20%」なのはなぜですか?以前は40%と聞きました。

令和7年4月1日施行の雇用保険法改正で、上限が「基本手当日額×支給残日数×20%」に引き下げられました。改正前は再就職手当の給付率が60%の人は40%、70%の人は30%でした。本計算機は改正後の20%で計算しています。改正前に再就職した人は旧率が適用されるため、ハローワークに確認してください。

申請に必要な書類は何ですか?

就業促進定着手当支給申請書のほか、雇用保険受給資格者証、再就職後6か月間の賃金が分かる出勤簿や賃金台帳の写しなど(事業主の証明)が必要です。申請書は再就職手当の支給決定後にハローワークから送付され、事業主に記入してもらう欄があります。詳細は管轄のハローワークで確認してください。

出典・参考

最終更新日: 2026年9月21日