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出産・育児給付 計算機

出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の合計額を試算します。

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▼ 出産手当金

▼ 育児休業給付金

計算結果

① 出産手当金

日額(×2/3)6,667 円
支給日数(産前42日+産後56日)98 日
出産手当金 合計653,366 円

② 出産育児一時金

一時金(産科医療補償制度加入機関の場合)500,000 円

③ 育児休業給付金

67%支給(最初の6か月)1,206,000 円
50%支給(6か月)900,000 円
育児休業給付金 合計2,106,000 円
①+②+③ 総合計3,259,366 円

※ 育児休業給付金には支給上限額があります(賃金月額に上限・下限あり)。
※ 出産育児一時金は加入する健康保険により異なる場合があります。

出産・育児に関する給付制度

① 出産手当金(健康保険)

出産のため会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に支給されます。
対象期間は出産予定日以前42日(多胎98日)から出産後56日までの会社を休んだ期間。
日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3

② 出産育児一時金(健康保険)

被保険者または被扶養者が出産したとき、子1人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48.8万円)が支給されます。

③ 育児休業給付金(雇用保険)

原則1歳未満(最長2歳)の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険被保険者に支給されます。
支給額:休業前賃金の67%(休業開始から180日まで)、その後は50%。

3つの給付の違い(誰が・どこから・いつ)

給付支給元対象者申請先時効
① 出産手当金健康保険健康保険の被保険者本人(被扶養者・国保は対象外)協会けんぽ支部・健康保険組合(会社経由が一般的)休んだ日ごとに翌日から2年
② 出産育児一時金健康保険・国民健康保険被保険者または被扶養者(夫の扶養に入っている妻も対象)多くは医療機関の「直接支払制度」で申請不要出産日の翌日から2年
③ 育児休業給付金雇用保険雇用保険の被保険者(父母とも取得可)事業所を管轄するハローワーク(会社経由)支給単位期間ごとに2年

計算式と手順(この計算機の計算順)

  1. 出産手当金 日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)
  2. 出産手当金 合計 = 日額 × 支給日数(単胎98日=産前42日+産後56日、多胎154日=産前98日+産後56日)
  3. 出産育児一時金 = 子1人につき500,000円(固定)
  4. 育児休業給付金 = 賃金日額(月額 ÷ 30)× 30 × 67% を最初の6か月分、以後は × 50%。月数を掛けて合計
  5. 総合計 = ①+②+③

数値例1(初期値):標準報酬月額の平均300,000円、単胎、育休前の月額賃金300,000円、育休12か月。出産手当金は 10,000 × 2/3 = 6,667円 × 98日 = 653,366円。一時金500,000円。育児休業給付金は 201,000円 × 6か月 + 150,000円 × 6か月 = 2,106,000円。総合計 3,259,366円。

数値例2(双子・同条件):出産手当金の日数が154日になり 6,667 × 154 = 1,026,718円。一時金は子1人につき支給されるため実際には1,000,000円になりますが、この計算機は1人分(500,000円)で表示します。育休給付は同じく2,106,000円。

数値例3(育休6か月で復帰):標準報酬月額の平均260,000円、育休前賃金260,000円、育休6か月。出産手当金 5,780 × 98 = 566,440円、一時金500,000円、育休給付 174,186 × 6 = 1,045,116円。総合計 2,111,556円。

早見表(単胎・育休12か月・標準報酬月額と育休前賃金が同額の場合)

月額出産手当金(98日)一時金育休給付(12か月)総合計
200,000円435,806円500,000円1,403,856円2,339,662円
260,000円566,440円500,000円1,825,056円2,891,496円
300,000円653,366円500,000円2,106,000円3,259,366円
360,000円784,000円500,000円2,527,200円3,811,200円
410,000円893,074円500,000円2,878,056円4,271,130円
300,000円(育休10か月)653,366円500,000円1,806,000円2,959,366円
300,000円(育休6か月)653,366円500,000円1,206,000円2,359,366円

※ 育休給付は上限・下限額を反映していない概算です。実際の給付は「支給単位期間」(休業開始日から1か月ごと)で計算され、賃金月額に上限があるため、高収入の方は表より少なくなります。

申請のタイミングと手順

  • 出産育児一時金:出産前に医療機関で直接支払制度の合意書に署名すれば、出産費用から50万円が差し引かれ、差額のみ支払います。出産費用が50万円未満なら、差額を健康保険に申請して受け取ります(申請が必要)。
  • 出産手当金:産後56日を過ぎてから、産前・産後分をまとめて申請するのが一般的です(産前分だけ先に申請することも可能)。申請書には医師または助産師の証明欄と事業主の証明欄があります。
  • 育児休業給付金:育休開始から2か月ごとに会社がハローワークへ申請します。初回は休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで。振込は申請から1週間程度です。
  • 社会保険料の免除:産前産後休業中と育児休業中は、申し出により健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社とも免除されます。給付金と別に会社へ申し出が必要です。

よくある間違い・注意点

  • 出産手当金は「予定日」基準、実際の出産が遅れた分も対象:産前42日は出産予定日から数えますが、予定日より遅れて出産した場合はその遅れた日数も支給対象になります。早まった場合は実際の出産日から42日前までです。
  • 被扶養者(専業主婦など)は出産手当金の対象外:出産手当金は「働いていて健康保険料を払っている本人」の休業補償です。夫の扶養に入っている妻は出産育児一時金のみ受け取れます。
  • 退職後でも出産手当金を受けられる場合がある:退職日までに継続1年以上被保険者で、退職日が産前42日以内に入っており、退職日に出勤していなければ、退職後も引き続き受給できます。
  • 育休給付の「180日」は暦日で数える:67%が適用されるのは休業開始から180日目までで、この計算機はこれを「6か月」に置き換えて概算しています。父母がそれぞれ取得すれば、それぞれに180日の67%期間があります。
  • 育休中に給与が出ると減額:支給単位期間中の賃金が休業開始時賃金月額の13%(180日経過後は30%)を超えると減額され、80%以上だと支給されません。
  • 3つの給付はすべて非課税:所得税・住民税の対象外で、確定申告も不要です。

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よくある質問

出産手当金と傷病手当金は併給できますか?

出産手当金が優先され、傷病手当金は支給されません(差額調整あり)。

国民健康保険でも出産手当金はもらえますか?

原則として国民健康保険には出産手当金はありません。

育児休業給付金の支給上限はありますか?

休業開始時賃金日額に上限があります(毎年8月に改定)。

パパママ育休プラスとは?

父母ともに育休を取得する場合、子が1歳2か月になるまで延長できる制度です。

出産費用が50万円より安かった場合、差額はもらえますか?

はい。直接支払制度を使って出産費用が50万円未満だった場合、差額を健康保険に申請すると振り込まれます。申請には医療機関の明細書(直接支払制度を利用した旨の記載があるもの)と領収書の写しが必要です。逆に50万円を超えた分は自己負担です。

流産・死産でも出産育児一時金は支給されますか?

妊娠85日(4か月)以後であれば、流産・死産・人工妊娠中絶も出産育児一時金の対象です。産科医療補償制度の対象外となる場合は48.8万円になります。同じ条件で出産手当金の対象にもなります。

夫(父親)も育児休業給付金をもらえますか?

はい。雇用保険の被保険者であれば父親も対象で、母親と同時に取得することもできます。出生後8週間以内に取得する『出生時育児休業(産後パパ育休)』にも同じ67%の給付があり、この計算機の育児休業給付金と同じ式で概算できます。

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出典・参考

最終更新日: 2026年9月21日