出産・育児に関する給付制度
① 出産手当金(健康保険)
出産のため会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に支給されます。
対象期間は出産予定日以前42日(多胎98日)から出産後56日までの会社を休んだ期間。
日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
② 出産育児一時金(健康保険)
被保険者または被扶養者が出産したとき、子1人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48.8万円)が支給されます。
③ 育児休業給付金(雇用保険)
原則1歳未満(最長2歳)の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険被保険者に支給されます。
支給額:休業前賃金の67%(休業開始から180日まで)、その後は50%。
3つの給付の違い(誰が・どこから・いつ)
| 給付 | 支給元 | 対象者 | 申請先 | 時効 |
|---|---|---|---|---|
| ① 出産手当金 | 健康保険 | 健康保険の被保険者本人(被扶養者・国保は対象外) | 協会けんぽ支部・健康保険組合(会社経由が一般的) | 休んだ日ごとに翌日から2年 |
| ② 出産育児一時金 | 健康保険・国民健康保険 | 被保険者または被扶養者(夫の扶養に入っている妻も対象) | 多くは医療機関の「直接支払制度」で申請不要 | 出産日の翌日から2年 |
| ③ 育児休業給付金 | 雇用保険 | 雇用保険の被保険者(父母とも取得可) | 事業所を管轄するハローワーク(会社経由) | 支給単位期間ごとに2年 |
計算式と手順(この計算機の計算順)
- 出産手当金 日額 = 標準報酬月額の平均 ÷ 30(10円未満四捨五入)× 2/3(1円未満四捨五入)
- 出産手当金 合計 = 日額 × 支給日数(単胎98日=産前42日+産後56日、多胎154日=産前98日+産後56日)
- 出産育児一時金 = 子1人につき500,000円(固定)
- 育児休業給付金 = 賃金日額(月額 ÷ 30)× 30 × 67% を最初の6か月分、以後は × 50%。月数を掛けて合計
- 総合計 = ①+②+③
数値例1(初期値):標準報酬月額の平均300,000円、単胎、育休前の月額賃金300,000円、育休12か月。出産手当金は 10,000 × 2/3 = 6,667円 × 98日 = 653,366円。一時金500,000円。育児休業給付金は 201,000円 × 6か月 + 150,000円 × 6か月 = 2,106,000円。総合計 3,259,366円。
数値例2(双子・同条件):出産手当金の日数が154日になり 6,667 × 154 = 1,026,718円。一時金は子1人につき支給されるため実際には1,000,000円になりますが、この計算機は1人分(500,000円)で表示します。育休給付は同じく2,106,000円。
数値例3(育休6か月で復帰):標準報酬月額の平均260,000円、育休前賃金260,000円、育休6か月。出産手当金 5,780 × 98 = 566,440円、一時金500,000円、育休給付 174,186 × 6 = 1,045,116円。総合計 2,111,556円。
早見表(単胎・育休12か月・標準報酬月額と育休前賃金が同額の場合)
| 月額 | 出産手当金(98日) | 一時金 | 育休給付(12か月) | 総合計 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000円 | 435,806円 | 500,000円 | 1,403,856円 | 2,339,662円 |
| 260,000円 | 566,440円 | 500,000円 | 1,825,056円 | 2,891,496円 |
| 300,000円 | 653,366円 | 500,000円 | 2,106,000円 | 3,259,366円 |
| 360,000円 | 784,000円 | 500,000円 | 2,527,200円 | 3,811,200円 |
| 410,000円 | 893,074円 | 500,000円 | 2,878,056円 | 4,271,130円 |
| 300,000円(育休10か月) | 653,366円 | 500,000円 | 1,806,000円 | 2,959,366円 |
| 300,000円(育休6か月) | 653,366円 | 500,000円 | 1,206,000円 | 2,359,366円 |
※ 育休給付は上限・下限額を反映していない概算です。実際の給付は「支給単位期間」(休業開始日から1か月ごと)で計算され、賃金月額に上限があるため、高収入の方は表より少なくなります。
申請のタイミングと手順
- 出産育児一時金:出産前に医療機関で直接支払制度の合意書に署名すれば、出産費用から50万円が差し引かれ、差額のみ支払います。出産費用が50万円未満なら、差額を健康保険に申請して受け取ります(申請が必要)。
- 出産手当金:産後56日を過ぎてから、産前・産後分をまとめて申請するのが一般的です(産前分だけ先に申請することも可能)。申請書には医師または助産師の証明欄と事業主の証明欄があります。
- 育児休業給付金:育休開始から2か月ごとに会社がハローワークへ申請します。初回は休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで。振込は申請から1週間程度です。
- 社会保険料の免除:産前産後休業中と育児休業中は、申し出により健康保険料・厚生年金保険料が本人・会社とも免除されます。給付金と別に会社へ申し出が必要です。
よくある間違い・注意点
- 出産手当金は「予定日」基準、実際の出産が遅れた分も対象:産前42日は出産予定日から数えますが、予定日より遅れて出産した場合はその遅れた日数も支給対象になります。早まった場合は実際の出産日から42日前までです。
- 被扶養者(専業主婦など)は出産手当金の対象外:出産手当金は「働いていて健康保険料を払っている本人」の休業補償です。夫の扶養に入っている妻は出産育児一時金のみ受け取れます。
- 退職後でも出産手当金を受けられる場合がある:退職日までに継続1年以上被保険者で、退職日が産前42日以内に入っており、退職日に出勤していなければ、退職後も引き続き受給できます。
- 育休給付の「180日」は暦日で数える:67%が適用されるのは休業開始から180日目までで、この計算機はこれを「6か月」に置き換えて概算しています。父母がそれぞれ取得すれば、それぞれに180日の67%期間があります。
- 育休中に給与が出ると減額:支給単位期間中の賃金が休業開始時賃金月額の13%(180日経過後は30%)を超えると減額され、80%以上だと支給されません。
- 3つの給付はすべて非課税:所得税・住民税の対象外で、確定申告も不要です。
関連する計算機
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