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退職金の税金 計算機

退職金にかかる所得税・住民税・復興特別所得税を勤続年数と退職金額から計算。退職所得控除・1/2課税対応。手取り額もすぐわかる。

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退職者の種別

計算結果

手取り額

19,594,298 円

退職金額20,000,000 円
退職所得控除額15,000,000 円
退職所得2,500,000 円
所得税(復興特別含)155,702 円
市民税(6%)150,000 円
県民税(4%)100,000 円
税額合計405,702 円

退職金の税金とは

退職金は所得税法上「退職所得」として扱われ、給与所得とは別の優遇された税制が適用されます。長年の勤務に対する報酬として、退職所得控除と1/2課税の2段階の優遇により、税負担が大幅に軽減されます。

計算式

退職所得控除額:
・勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20)

退職所得 = (退職金 − 控除額) × 1/2(一般)
所得税 = 退職所得 × 税率 − 速算表控除額 × 1.021
住民税 = 退職所得 × 10%(市6% + 県4%)

退職所得控除の式と「1年未満切り上げ」「最低80万円」のルールは国税庁タックスアンサーNo.1420のとおりです。所得税の税率は5%〜45%の7段階の速算表(国税庁No.2260)で、本ツールは速算表で求めた所得税に復興特別所得税分として1.021を掛け、円未満を切り捨てています。住民税は退職所得の10%(市町村民税6%+道府県民税4%)で、給与とは別に退職金の支払時に特別徴収されます。

計算の手順と具体例

①勤続年数を1年未満切り上げで数える → ②退職所得控除額を求める → ③(退職金 − 控除額)× 1/2 が退職所得(課税対象) → ④退職所得に速算表を当てて所得税を出し、1.021倍する → ⑤退職所得 × 10% が住民税 → ⑥退職金 − 所得税 − 住民税 が手取りです。

  • 例1:退職金2,000万円・勤続30年・一般退職:控除額 = 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円。退職所得 = (2,000万円 − 1,500万円) × 1/2 = 250万円。所得税 = (250万円 × 10% − 97,500円) × 1.021 = 155,702円、住民税 = 250万円 × 10% = 250,000円。税額合計 405,702円、手取り19,594,298円です(税負担率約2.0%)。
  • 例2:退職金500万円・勤続3年・特定役員(1/2課税なし):控除額 = 40万円 × 3年 = 120万円。退職所得 = 500万円 − 120万円 = 380万円(2分の1にしない)。所得税 = (380万円 × 20% − 427,500円) × 1.021 = 339,482円、住民税380,000円。税額合計 719,482円で、同じ条件を一般退職で計算した場合(退職所得190万円・税額合計約29万円)の約2.5倍になります。

退職金額・勤続年数別 早見表(一般退職・1/2課税)

退職金勤続年数退職所得控除退職所得所得税住民税手取り
600万円15年600万円0円0円0円6,000,000円
1,200万円20年800万円200万円104,652円200,000円11,695,348円
1,500万円25年1,150万円175万円89,337円175,000円14,735,663円
2,000万円30年1,500万円250万円155,702円250,000円19,594,298円
2,000万円35年1,850万円75万円38,287円75,000円19,886,713円
2,500万円38年2,060万円220万円125,072円220,000円24,654,928円
3,000万円40年2,200万円400万円380,322円400,000円29,219,678円

※ 所得税は復興特別所得税を含む額(円未満切り捨て)。同じ2,000万円でも勤続30年と35年では税額が約29万円違うのは、控除額が350万円増え、その半分の175万円が課税対象から外れるためです。

よくある間違い・注意点

  • 勤続5年以下の役員等は1/2課税なし:法人役員等で勤続5年以下の退職金は「特定役員退職手当等」となり、1/2課税が適用されません。
  • 勤続年数は1年未満切り上げ:勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します(例: 20年6ヶ月 → 21年)。
  • 退職所得控除の最低額は80万円:勤続2年以下でも控除額は最低80万円です。
  • 「退職所得の受給に関する申告書」:勤務先に提出すれば源泉徴収で完結。提出しないと退職金額の20.42%が一律源泉徴収され、確定申告で還付請求が必要。
  • iDeCo・確定拠出年金の一時金も退職所得:iDeCo一時金も同様に退職所得として計算します。
  • 役員でなくても勤続5年以下は要注意(短期退職手当等):一般従業員でも勤続5年以下の退職金は「短期退職手当等」となり、控除後の額のうち300万円を超える部分は2分の1にできません。本ツールはこの区分に対応していないため、勤続5年以下で控除後300万円を超える場合は実際の税額が本ツールより多くなります。
  • 障害者になったことが直接の原因で退職した場合:退職所得控除額に100万円が加算されます。本ツールは加算を含めていないので、該当する場合は勤続年数から求めた控除額に100万円を足して読み替えてください。
  • 復興特別所得税の扱いが令和9年から変わる:国税庁の案内では、令和9年1月1日以後は復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わります。合計の上乗せ率は2.1%のままなので、本ツールの1.021倍は当面そのまま使えます。

よくある質問(FAQ)

Q. 退職金がいくらまでなら非課税?
A. 勤続20年なら退職所得控除800万円までは非課税。勤続35年なら 800万 + 15×70万 = 1,850万円までは非課税です。
Q. 早期退職優遇制度は税金面でメリットあり?
A. 通常の退職金より割増しでもらえる早期退職金も、退職所得控除と1/2課税が適用されるため税優遇が大きいです。
Q. 退職金2,000万円・勤続30年だと手取りはいくらですか?
A. 退職所得控除1,500万円を引いた500万円の半分、250万円が課税対象です。所得税155,702円+住民税250,000円=405,702円が差し引かれ、手取りは19,594,298円になります。給与で同じ額を受け取る場合に比べ、税負担はかなり軽くなります。
Q. 勤続20年3か月の場合、勤続年数は何年で計算しますか?
A. 1年未満の端数は切り上げるので21年です。控除額は 800万円 + 70万円 × 1年 = 870万円になり、20年ちょうど(800万円)より70万円多くなります。退職手当の支給率計算(公務員など)は1年未満切り捨てなので、混同しないよう注意してください。
Q. 退職金の住民税はいつ、どうやって払いますか?
A. 退職金の住民税は、翌年に納付書で払う給与の住民税とは違い、退職金の支払時に会社が天引き(特別徴収)して市区町村に納めます。退職した年の翌年に退職金分の住民税があらためて請求されることはありません。
Q. 申告書を出し忘れて20.42%引かれました。取り戻せますか?
A. 「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと退職金額の20.42%が一律で源泉徴収されますが、確定申告をすれば本来の税額との差額が還付されます。例1の2,000万円・勤続30年なら、一律徴収は4,084,000円に対し本来の所得税は155,702円なので、約393万円が還付対象です。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」、国税庁「所得税の税率」、国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」。 本ツールは試算値です。具体的な税額は税務署・税理士にご相談ください。

最終更新日: 2026年9月21日