退職金の税金 計算機
退職金にかかる所得税・住民税・復興特別所得税を勤続年数と退職金額から計算。退職所得控除・1/2課税対応。手取り額もすぐわかる。
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退職者の種別
計算結果
手取り額
19,594,298 円
退職金の税金とは
退職金は所得税法上「退職所得」として扱われ、給与所得とは別の優遇された税制が適用されます。長年の勤務に対する報酬として、退職所得控除と1/2課税の2段階の優遇により、税負担が大幅に軽減されます。
計算式
・勤続20年以下: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超: 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20)
退職所得 = (退職金 − 控除額) × 1/2(一般)
所得税 = 退職所得 × 税率 − 速算表控除額 × 1.021
住民税 = 退職所得 × 10%(市6% + 県4%)
退職所得控除の式と「1年未満切り上げ」「最低80万円」のルールは国税庁タックスアンサーNo.1420のとおりです。所得税の税率は5%〜45%の7段階の速算表(国税庁No.2260)で、本ツールは速算表で求めた所得税に復興特別所得税分として1.021を掛け、円未満を切り捨てています。住民税は退職所得の10%(市町村民税6%+道府県民税4%)で、給与とは別に退職金の支払時に特別徴収されます。
計算の手順と具体例
①勤続年数を1年未満切り上げで数える → ②退職所得控除額を求める → ③(退職金 − 控除額)× 1/2 が退職所得(課税対象) → ④退職所得に速算表を当てて所得税を出し、1.021倍する → ⑤退職所得 × 10% が住民税 → ⑥退職金 − 所得税 − 住民税 が手取りです。
- 例1:退職金2,000万円・勤続30年・一般退職:控除額 = 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円。退職所得 = (2,000万円 − 1,500万円) × 1/2 = 250万円。所得税 = (250万円 × 10% − 97,500円) × 1.021 = 155,702円、住民税 = 250万円 × 10% = 250,000円。税額合計 405,702円、手取り19,594,298円です(税負担率約2.0%)。
- 例2:退職金500万円・勤続3年・特定役員(1/2課税なし):控除額 = 40万円 × 3年 = 120万円。退職所得 = 500万円 − 120万円 = 380万円(2分の1にしない)。所得税 = (380万円 × 20% − 427,500円) × 1.021 = 339,482円、住民税380,000円。税額合計 719,482円で、同じ条件を一般退職で計算した場合(退職所得190万円・税額合計約29万円)の約2.5倍になります。
退職金額・勤続年数別 早見表(一般退職・1/2課税)
| 退職金 | 勤続年数 | 退職所得控除 | 退職所得 | 所得税 | 住民税 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600万円 | 15年 | 600万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 6,000,000円 |
| 1,200万円 | 20年 | 800万円 | 200万円 | 104,652円 | 200,000円 | 11,695,348円 |
| 1,500万円 | 25年 | 1,150万円 | 175万円 | 89,337円 | 175,000円 | 14,735,663円 |
| 2,000万円 | 30年 | 1,500万円 | 250万円 | 155,702円 | 250,000円 | 19,594,298円 |
| 2,000万円 | 35年 | 1,850万円 | 75万円 | 38,287円 | 75,000円 | 19,886,713円 |
| 2,500万円 | 38年 | 2,060万円 | 220万円 | 125,072円 | 220,000円 | 24,654,928円 |
| 3,000万円 | 40年 | 2,200万円 | 400万円 | 380,322円 | 400,000円 | 29,219,678円 |
※ 所得税は復興特別所得税を含む額(円未満切り捨て)。同じ2,000万円でも勤続30年と35年では税額が約29万円違うのは、控除額が350万円増え、その半分の175万円が課税対象から外れるためです。
よくある間違い・注意点
- 勤続5年以下の役員等は1/2課税なし:法人役員等で勤続5年以下の退職金は「特定役員退職手当等」となり、1/2課税が適用されません。
- 勤続年数は1年未満切り上げ:勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します(例: 20年6ヶ月 → 21年)。
- 退職所得控除の最低額は80万円:勤続2年以下でも控除額は最低80万円です。
- 「退職所得の受給に関する申告書」:勤務先に提出すれば源泉徴収で完結。提出しないと退職金額の20.42%が一律源泉徴収され、確定申告で還付請求が必要。
- iDeCo・確定拠出年金の一時金も退職所得:iDeCo一時金も同様に退職所得として計算します。
- 役員でなくても勤続5年以下は要注意(短期退職手当等):一般従業員でも勤続5年以下の退職金は「短期退職手当等」となり、控除後の額のうち300万円を超える部分は2分の1にできません。本ツールはこの区分に対応していないため、勤続5年以下で控除後300万円を超える場合は実際の税額が本ツールより多くなります。
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合:退職所得控除額に100万円が加算されます。本ツールは加算を含めていないので、該当する場合は勤続年数から求めた控除額に100万円を足して読み替えてください。
- 復興特別所得税の扱いが令和9年から変わる:国税庁の案内では、令和9年1月1日以後は復興特別所得税が1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が加わります。合計の上乗せ率は2.1%のままなので、本ツールの1.021倍は当面そのまま使えます。
よくある質問(FAQ)
Q. 退職金がいくらまでなら非課税?
Q. 早期退職優遇制度は税金面でメリットあり?
Q. 退職金2,000万円・勤続30年だと手取りはいくらですか?
Q. 勤続20年3か月の場合、勤続年数は何年で計算しますか?
Q. 退職金の住民税はいつ、どうやって払いますか?
Q. 申告書を出し忘れて20.42%引かれました。取り戻せますか?
Q. 入力データはどこに保存されますか?
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出典: 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」、国税庁「所得税の税率」、国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」。 本ツールは試算値です。具体的な税額は税務署・税理士にご相談ください。
最終更新日: 2026年9月21日