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遺族基礎年金 計算機

国民年金加入者が亡くなった際に、遺族(子のある配偶者または子)が受け取れる遺族基礎年金額を計算。令和8年度料額対応。

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受給者の区分

遺族の構成

計算結果

遺族基礎年金(年額)

1,334,900 円/年

月額 111,241 円

基本額847,300 円
子の加算合計487,600 円
受給者子のある配偶者

遺族基礎年金とは

遺族基礎年金は、国民年金の加入者または受給者が死亡した際に、その遺族(子のある配偶者または子)に支給される公的年金です。子は18歳到達年度の末日(障害がある場合は20歳)まで対象となります。

計算式(令和8年度)

子のある配偶者: 基本額 + 子の加算
子のみ: 基本額 + 子2人目以降の加算(子の人数で按分受給)

基本額(昭和31年4月2日以後生まれ): 847,300円(同4月1日以前生まれ 844,900円)
子の加算: 第1・2子 各243,800円、第3子以降 各81,300円

基本額は老齢基礎年金の満額と同じ金額で、毎年4月に改定されます。本ツールは令和8年度(2026年4月分〜2027年3月分)の額で計算しています。日本年金機構の案内では、令和8年4月分から基本額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)・844,900円(同4月1日以前生まれ)、子の加算は2人目まで各243,800円・3人目以降各81,300円に改定されました(令和7年度は基本額831,700円/828,300円、子の加算239,300円/79,800円)。年度をまたぐ請求では、どの年度の額で計算されているかを確認してください。

計算の手順と具体例

①受給者が「子のある配偶者」か「子のみ」かを決める → ②対象になる子(18歳到達年度末まで、障害等級1・2級なら20歳未満)の人数を数える → ③基本額に子の加算を足す。子のみが受給する場合は、1人目の加算がなく「基本額+2人目以降の加算」を子の人数で割った額が1人あたりの年金額になります。

  • 例1:子のある妻・子2人:847,300円 + 243,800円 × 2 = 1,334,900円/年(月額換算 111,241円)。受給するのは妻1人で、子の分をまとめて受け取ります。
  • 例2:子のみ3人(配偶者なし):847,300円 + 243,800円(2人目)+ 81,300円(3人目)= 1,172,400円/年。これを3人で割り、1人あたり390,800円/年です。

子の人数別 早見表(令和8年度額・昭和31年4月2日以後生まれ)

子の人数子のある配偶者(年額)同・月額換算子のみ(合計年額)子1人あたり
1人1,091,100円90,925円847,300円847,300円
2人1,334,900円111,241円1,091,100円545,550円
3人1,416,200円118,016円1,172,400円390,800円
4人1,497,500円124,791円1,253,700円313,425円

※ 月額換算は年額÷12の円未満切り捨て。昭和31年4月1日以前生まれの基本額は844,900円なので、各行から2,400円少なくなります。子が1人減るごとに年額は減り、末子が18歳年度末を過ぎた時点で支給が終わります。

よくある間違い・注意点

  • 子がいないと受給できない:遺族基礎年金は「子」がいることが要件。子のない妻には支給されません。
  • 子が18歳年度末を過ぎると失権:末子が高校卒業の年度末を迎えると配偶者の遺族基礎年金は失権します。
  • 遺族厚生年金は別枠:会社員・公務員だった場合、遺族厚生年金(2階部分)が別途支給されます。
  • 寡婦年金・死亡一時金との関係:第1号被保険者の妻には別途「寡婦年金」「死亡一時金」の選択肢があります(要件あり)。
  • 亡くなった人の納付要件がある:死亡日の前日時点で、国民年金の加入期間のうち保険料納付済期間(免除期間を含む)が3分の2以上必要です。令和18年3月31日までは特例として、65歳未満の死亡で直近1年間に未納がなければ要件を満たします。
  • 配偶者が再婚すると失権:受給している配偶者が再婚(事実婚を含む)すると遺族基礎年金は失権します。子が受給する場合も、子が18歳年度末を迎える、婚姻する、養子になるといった事由で失権します。
  • 「子のある夫」も対象:現在は妻だけでなく夫も受給できます。ただし本ツールの「子のある配偶者」は性別を問わず同じ計算です。

よくある質問(FAQ)

Q. 自営業の夫が亡くなった場合、いくらもらえますか?
A. 国民年金加入者なら、子のある妻には基本額(年847,300円)+ 子の加算が支給されます。子2人なら年額 約133万円(月約11.1万円)です。
Q. 夫が会社員だった場合は遺族厚生年金もありますか?
A. はい、厚生年金加入者が亡くなった場合は遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金(2階部分)が支給されます。本ツールは1階部分のみ計算します。
Q. 子がいない妻はどうなりますか?
A. 遺族基礎年金は対象外ですが、第1号被保険者だった夫が亡くなった場合は60〜65歳の間「寡婦年金」を受給できる可能性があります(条件:夫の保険料納付10年以上、婚姻10年以上等)。
Q. 子が3人いる場合、3人目の加算はなぜ少ないのですか?
A. 国民年金法で、子の加算は2人目まで各243,800円、3人目以降は各81,300円(令和8年度)と定められているためです。子のある配偶者で子3人なら 847,300円 + 243,800円 × 2 + 81,300円 = 1,416,200円/年になります。
Q. 子が高校を卒業したら年金はどうなりますか?
A. 子が18歳になった年度の3月31日を過ぎると、その子の分の加算がなくなります。子2人で上の子が18歳年度末を迎えると、翌月分から 1,334,900円 → 1,091,100円/年に減り、下の子も過ぎると配偶者の遺族基礎年金は失権します。障害等級1・2級の子は20歳まで対象です。
Q. 遺族基礎年金に税金はかかりますか?
A. 遺族年金は所得税・住民税ともに非課税です。老齢年金と違って「公的年金等の雑所得」には含まれないため、確定申告も不要です。ただし本人に給与などほかの収入があれば、その分は通常どおり課税されます。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 日本年金機構「遺族基礎年金」、日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」、日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」、国民年金法(e-Gov 法令検索)。 本ツールは試算値で、寡婦年金・死亡一時金・遺族厚生年金は含みません。具体的な支給額は日本年金機構にご確認ください。

最終更新日: 2026年10月19日

変更履歴
  • 2026/10/19 — ページタイトル・説明文の年度表記を令和8年度へ更新
  • 2026年9月21日: 令和8年度の額・料率に更新