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国家公務員 退職金 計算機

国家公務員の退職手当(基本額+調整額)を俸給月額・勤続年数・退職理由から計算。国家公務員退職手当法に準拠した簡易試算ツール。

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計算結果

退職金(基本額+調整額)

14,281,312 円

支給率×40.804
基本額14,281,312 円
調整額0 円

国家公務員退職金の仕組み

国家公務員の退職手当は「国家公務員退職手当法」に基づいて支給されます。「基本額+調整額」で算出され、退職理由(自己都合・定年・勧奨・早期退職募集制度)と勤続年数により支給率が決まります。

計算式

退職手当 = 基本額 + 調整額
基本額 = 退職日の俸給月額 × 退職理由別・勤続期間別支給率 × 調整率(通常1.0)
調整額 = 職位・在職月数による加算

本ツールの支給率は、内閣人事局が公表する「国家公務員退職手当支給率早見表(平成30年1月1日以降の退職)」の数値をそのまま使っています。この早見表の数値は、法附則による基本額の調整(83.7/100)を乗じた後の計数なので、本ツールでは調整率を別途掛けません。自己都合は法第3条、定年・応募認定退職(一号)・勧奨等は法第4条の列を参照しています。

計算の手順と具体例

①俸給表の俸給月額を確認 → ②退職理由と勤続年数(1年未満切り捨て)で早見表から支給率を引く → ③俸給月額 × 支給率(円未満切り捨て)が基本額 → ④調整額を足す、の順で計算します。

  • 例1:俸給月額400,000円・勤続30年・定年退職:法第4条の勤続30年支給率は40.80375月分。400,000円 × 40.80375 = 16,321,500円が基本額です。
  • 例2:俸給月額400,000円・勤続20年・自己都合:法第3条の勤続20年支給率は19.6695月分。400,000円 × 19.6695 = 7,867,800円。同じ20年でも定年等なら24.586875月分で9,834,750円となり、約197万円の差が出ます。

勤続年数別 早見表(俸給月額400,000円・調整額0の場合)

勤続年数自己都合(法第3条)基本額定年等(法第4条)基本額
20年19.66957,867,800円24.5868759,834,750円
25年28.039511,215,800円33.2707513,308,300円
30年34.735513,894,200円40.8037516,321,500円
35年39.757515,903,000円47.70919,083,600円
38年42.770717,108,280円47.70919,083,600円

※ 定年等の支給率は勤続35年で上限47.709月分に達し、以降は横ばいです。自己都合は勤続43年で上限に達します。勤続11年以上25年未満では法第4条と法第5条(整理退職・公務上死亡等)の率が異なりますが、本ツールは法第4条の率を使います。

退職理由別の支給率

  • 自己都合:法第3条の支給率(勤続25年で28.0395月分・35年で39.7575月分)
  • 定年・勧奨・応募認定退職:法第4条の支給率(勤続25年で33.27075月分・35年以上で上限47.709月分)。勧奨退職・早期退職募集制度(応募認定)も定年と同じ本体支給率です。

※ 本ツールは退職手当の基本額を計算します。早期退職募集制度(定年前早期退職特例措置)に該当する場合は、別途「俸給月額 ×(定年前の残年数1年につき+3%、最大45%)」の割増が基本額に加算されますが、残年数の入力が必要なため本ツールでは未対応です。

俸給月額別 早見表(定年等・法第4条・調整額0の場合)

基本額は俸給月額に比例するため、俸給月額が5万円違えば、勤続30年では 50,000円 × 40.80375 = 約204万円の差になります。

勤続年数支給率俸給月額300,000円俸給月額350,000円俸給月額450,000円
10年8.372,511,000円2,929,500円3,766,500円
15年16.2168754,865,062円5,675,906円7,297,593円
20年24.5868757,376,062円8,605,406円11,064,093円
30年40.8037512,241,125円14,281,312円18,361,687円
35年以上47.70914,312,700円16,698,150円21,469,050円

※ 円未満切り捨て。本ツールの初期値(俸給月額350,000円・勤続30年・定年退職)は、この表の 350,000円 × 40.80375 = 14,281,312円に対応します。

調整額の仕組み(入力欄に何を入れるか)

調整額は、在職中に就いていた職責の高さを退職手当に反映する部分で、国家公務員退職手当法第6条の4に定めがあります。在職期間の各月を職責に応じた11の区分に当てはめ、区分ごとに決まった「調整月額」(第1号区分95,400円、第2号区分78,750円、第3号区分70,400円…第11号区分0円)のうち、額の多い月から順に60か月分を合計した額が調整額です。つまり、最も職責の高かった5年間の区分で決まります。

  • 計算例:退職前の5年間(60か月)が第3号区分に当たる場合、調整額は 70,400円 × 60 = 4,224,000円です。本ツールの「調整額」欄にこの金額を入れると、基本額に足した退職手当の総額が表示されます。
  • 勤続年数による減額:自己都合退職で勤続10年以上24年以下の場合は上の計算額の2分の1、勤続9年以下の場合は調整額は支給されません。上の例で自己都合・勤続20年なら 4,224,000円 ÷ 2 = 2,112,000円を入力します。自己都合以外でも勤続1年以上4年以下は2分の1です。
  • 区分が分からないとき:区分は官職の職務の級や職制上の段階で決まり、同じ「課長」でも省庁・官職によって区分が違います。給与明細や辞令からは読み取れないため、正確な調整額は所属の人事担当部署に確認するのが確実です。分からない場合は0のまま基本額だけを試算してください。

実務でつまずきやすい場面

  • 自己都合は勤続11年目で支給率が大きく上がる:法第3条の支給率は勤続10年で5.022月分、11年で7.43256月分と、1年の違いで約1.48倍になります。俸給月額350,000円なら 1,757,700円 → 2,601,396円で、843,696円の差です。勤続10年〇か月で退職を考えている場合、1年未満切り捨てのため「11年に達する日」を過ぎてからの退職かどうかで基本額がこれだけ変わります。
  • 早期退職募集制度の割増は俸給月額に掛かる:定年前の残年数3年で応募認定退職する場合、俸給月額350,000円に9%(3% × 3年)を上乗せした381,500円を俸給月額とみなして支給率を掛けます。勤続30年なら 381,500円 × 40.80375 = 15,566,630円で、割増なしの14,281,312円より1,285,318円多くなります。本ツールで試算するときは、俸給月額の欄に割増後の額を入れてください。
  • 「定年」と「自己都合」の選択を間違えると15〜20%ずれる:定年退職日より前に自分の都合で辞める場合は、たとえ定年の直前でも法第3条(自己都合)の率になります。勤続30年・俸給月額350,000円なら、定年14,281,312円に対して自己都合は12,157,425円で、2,123,887円の差です。
  • 勤続年数には休職・育児休業の期間の扱いがある:退職手当法では、休職や育児休業などの期間の一部を勤続期間から除算する規定があります(法第7条)。人事記録上の在職年数と退職手当の勤続年数が一致しないことがあるため、本ツールに入れる年数は所属の人事担当部署が計算した「退職手当法上の勤続期間」を使ってください。

よくある間違い・注意点

  • 俸給月額は手当を含まない:通勤手当・地域手当・住居手当・扶養手当などは退職金計算に含まれません。
  • 勤続年数は1年未満切り捨て:退職所得控除の計算(切り上げ)と異なるので注意。
  • 指定職・行(一)等の職員区分で調整額が変動:高位職員ほど調整額が大きい傾向。
  • 退職金にも所得税・住民税:退職所得として課税されます。勤続30年なら退職所得控除は1,500万円で、控除後の2分の1が課税対象になるため、上の早見表の水準では税額は退職金の1〜3%程度に収まることが多いです。
  • 早見表の率はすでに調整率込み:内閣人事局の早見表は83.7/100を乗じた後の計数です。本ツールの結果にさらに0.837を掛けると二重に減額してしまいます。
  • 調整額は「上位60月分」の合計:在職期間中の職責区分ごとに定められた調整月額のうち、額の多いものから60月分を合計します。本ツールは入力欄に金額を直接入れる方式です。

よくある質問(FAQ)

Q. 国家公務員の退職金は勤続何年で上限になりますか?
A. 支給率の上限は47.709月分です。定年・勧奨・応募認定退職は勤続35年でこの上限に達し、自己都合は勤続43年で達します。俸給月額40万円なら上限額は 400,000円 × 47.709 = 19,083,600円(調整額を除く)です。
Q. 俸給月額に地域手当や扶養手当は含めますか?
A. 含めません。基本額の計算に使うのは俸給表の俸給月額だけです。ただし、勤続年数が短い場合に適用される最低保障(法第6条の5)では、扶養手当や地域手当を含む「基本給月額」で計算する別ルールがあります。
Q. 勤続29年11か月で退職すると、勤続何年扱いですか?
A. 退職手当の勤続期間は1年未満を切り捨てるため29年扱いです。定年等なら支給率は29年の39.29715月分で、30年の40.80375月分より約1.5か月分少なくなります。一方、税金の退職所得控除では1年未満を切り上げて30年扱いになります。
Q. 自己都合で辞めると定年よりどのくらい減りますか?
A. 勤続20年で約20%減(19.6695月分 対 24.586875月分)、勤続30年で約15%減(34.7355月分 対 40.80375月分)です。俸給月額40万円・勤続30年なら 13,894,200円 対 16,321,500円で、差額は2,427,300円です。
Q. 退職金はいつ、どのように支払われますか?
A. 退職手当は一時金として支払われ、所得税・住民税は勤務先が源泉徴収(特別徴収)します。「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくと、退職所得控除を反映した税額で処理されます。
Q. 休職していた期間は勤続年数に入りますか?
A. 国家公務員退職手当法第7条では、休職月等が1か月以上あるときは、その月数の2分の1に相当する月数を在職期間から除算すると定めています(育児休業など除算割合が異なる期間もあります)。たとえば在職30年6か月のうち休職が1年(12か月)あれば6か月が差し引かれ、30年0か月として1年未満切り捨て後も30年扱いです。休職が2年なら12か月差し引かれて29年6か月となり、29年扱いに下がります。正確な勤続期間は所属の人事担当部署にご確認ください。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 国家公務員退職手当法(e-Gov)、内閣官房 内閣人事局、内閣人事局「国家公務員退職手当支給率早見表」(PDF)、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」。 本ツールは支給率の簡易計算による試算値です。実際の額は所属省庁の人事担当部署にご確認ください。

最終更新日: 2026年9月25日