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相続税シミュレーター

正味の遺産額と法定相続人の構成から相続税を試算します。基礎控除・配偶者の税額軽減・2割加算・速算表(令和8年)に対応。

入力

配偶者

※ 優先順位は 子 → 親 → 兄弟姉妹。代襲相続人(孫・甥姪)も該当人数に含めてください。

計算結果

相続税の合計(軽減後)
3,150,000
315 万円
法定相続人数
3
基礎控除額
4,800 万円
課税遺産総額
5,200 万円
相続税総額(軽減前)
630 万円
配偶者取得 50.0%
軽減前 3,150,000 / 軽減 −3,150,000
0
子 × 21人 25.0%
1人あたり 1,575,000
合計 3,150,000

※ 試算値です。障害者控除・未成年者控除・養子の人数制限などは未対応。実際の申告は税理士等にご相談ください。

相続税とは

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続・遺贈で受け取った人にかかる税金です。 ただし、すべての相続に課税されるわけではなく、正味の遺産額が基礎控除を超える場合のみ申告・納税が必要になります。 相続開始から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。

基礎控除

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、相続人が配偶者と子2人なら、基礎控除は 3,000万 + 600万 × 3 = 4,800万円 です。 正味の遺産額がこの金額以下なら、相続税の申告も納税も不要です。

計算の流れ

  1. 正味の遺産額(課税価格)から基礎控除を引いて課税遺産総額を求める
  2. 各相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して按分
  3. 各取得分に速算表を当てはめて税額を計算 → 合計が相続税の総額
  4. 実際の取得割合で各人に按分
  5. 配偶者の税額軽減・未成年者控除・障害者控除等を適用
  6. 兄弟姉妹・代襲孫等は税額に2割加算

法定相続分

相続人配偶者血族
配偶者 + 子1/21/2(人数割)
配偶者 + 親2/31/3(人数割)
配偶者 + 兄弟姉妹3/41/4(人数割)
配偶者のみ1
血族のみ全額(人数割)

相続税の速算表(令和8年)

取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産のうち、1.6億円 または 法定相続分相当額のいずれか大きい方までは相続税がかかりません。 長年連れ添ったパートナーへの優遇措置で、多くのケースで配偶者の税額は0円になります。

ただし、適用には相続税の申告書の提出が必要です(軽減で税額が0でも申告は必要)。

2割加算

配偶者・1親等の血族(親・子)以外の人が相続した場合、相続税額に20%加算されます。

  • 兄弟姉妹
  • 祖父母(直系尊属だが2親等のため対象外…ではなく、親が先に死亡している場合の代襲のみ。通常の祖父母は対象外)
  • 代襲相続人ではない孫(孫養子)
  • 甥・姪・友人・内縁関係などの第三者

申告期限と納付

  • 申告期限: 相続開始(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内
  • 納付: 申告期限までに金銭で一括納付が原則(延納・物納の制度あり)
  • 提出先: 被相続人の住所地を管轄する税務署

よくある間違い・注意点

  • 「相続税がかかる人」は約1割のみ:基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人)以下なら相続税は発生せず、申告も原則不要です。多くの一般家庭は対象外です。
  • 遺産の「正味額」で計算:相続税は「総財産 − 借金・葬儀費用」の正味額で計算します。住宅ローン残債や未払い税金は控除可能です。
  • 申告期限は10ヶ月、過ぎると無申告加算税:相続開始(死亡日)から10ヶ月以内に申告。期限を過ぎると無申告加算税(5〜20%)+ 延滞税が発生します。
  • 配偶者税額軽減は申告必須:配偶者は1.6億円または法定相続分まで非課税ですが、適用するには相続税申告書の提出が必須です(申告しなければ非課税にならない)。
  • 不動産評価は「相続税評価額」:時価ではなく路線価(市街地)または倍率方式で評価します。一般的に時価の約8割程度になります。
  • 生前贈与は「相続開始前7年以内」が加算対象:令和6年以降の改正で、相続開始前3年→7年に拡大されました(経過措置あり)。

よくある質問(FAQ)

Q. 生命保険金や死亡退職金にも相続税はかかりますか?
A. 「みなし相続財産」として課税対象になりますが、それぞれ500万円 × 法定相続人の数までは非課税です。例えば法定相続人3人なら、生命保険1,500万円、死亡退職金1,500万円までは課税されません。
Q. 養子は何人まで法定相続人に数えられますか?
A. 実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までが基礎控除や生命保険金の非課税枠の計算上の上限です(民法上の相続権は人数制限なし)。これは節税目的の養子縁組を防ぐルールです。
Q. 相続放棄するとどうなりますか?
A. 相続放棄した人は最初からいなかったものとされ、財産も借金も引き継ぎません。ただし基礎控除や生命保険金の非課税枠の人数計算では、放棄者も法定相続人の数に含めます。家庭裁判所への申述が必要で、相続を知ってから3ヶ月以内に行います。
Q. 配偶者の税額軽減はどう使いますか?
A. 配偶者は「1.6億円」または「法定相続分」のうち多い方まで相続税が課されません。ただし適用するには相続税申告書の提出が必須で、遺産分割協議書も添付します(申告しないと非課税にならない)。
Q. 「2割加算」とは何ですか?
A. 配偶者・子・親以外の人(兄弟姉妹・甥姪・孫養子など)が相続する場合、その人の相続税額に20%が上乗せされる制度です。代襲相続人ではない孫が遺贈で受け取る場合も2割加算されます。
Q. 小規模宅地等の特例は使えますか?
A. 被相続人の自宅敷地(特定居住用宅地)は330m²まで評価額を80%減額できます。事業用は400m²まで80%、貸付用は200m²まで50%減額。要件が複雑なので税理士相談が推奨されます。本ツールでは未対応です。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 国税庁「No.4152 相続税の計算」相続税法(e-Gov 法令検索)国税庁「相続税の税率(速算表)」国税庁「配偶者の税額の軽減」。 本ツールは試算値で、実際の申告は税理士等にご相談ください。

最終更新日: 2026年5月8日

変更履歴
  • 2026/05/08 — FAQ拡充、注意点・出典リンク追加
  • 2026/04/01 — 令和6年改正(生前贈与加算3年→7年)対応
  • 初版公開