地方税延滞金とは
地方税(住民税・固定資産税・自動車税など)を納期限までに納付しない場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が発生します。地方税法の規定に基づき、税額・滞納日数・利率で計算されます。
計算式
延滞金 = 滞納税額 × 延滞日数 × 利率 ÷ 365
納期限の翌日〜1ヶ月以内:低利率/1ヶ月超:高利率
年度別利率
| 年度 | 1ヶ月以内 | 1ヶ月超 |
|---|---|---|
| H26 (2014) | 2.9% | 9.2% |
| H27〜H28 | 2.8% | 9.1% |
| H29 | 2.7% | 9.0% |
| H30〜R2 | 2.6% | 8.9% |
| R3 | 2.5% | 8.8% |
| R4〜R8 | 2.4% | 8.7% |
対象となる地方税
- 道府県税: 個人住民税(県税分)、自動車税、不動産取得税、事業税
- 市町村税: 個人住民税(市町村税分)、固定資産税、軽自動車税、都市計画税
注意事項
- 延滞金は100円未満切り捨て
- 延滞金が 1,000円未満のときは免除されることが多い(地方税法)
- 納期限が休日の場合は翌平日が納期限とみなされる
- 本ツールはシンプルな計算で、特例・減免措置は反映していません
関連する計算機
- 相続税シミュレーター ↗ — 基礎控除・配偶者控除・2割加算対応
- ふるさと納税限度額 ↗ — 年収・家族構成から控除上限額を計算
よくある間違い・注意点
- 1ヶ月以内・以降で利率が変わる:納期限の翌日から1ヶ月以内は低い利率、1ヶ月超は高い利率が適用されます。
- 100円未満は切り捨て、1,000円未満は徴収されない:少額の延滞金は徴収対象外。
- 毎年利率が変わる:延滞金の利率は毎年改定されます。本ツールは年度別に最新利率を反映しています。
- 原則と特例の利率:法定の原則利率(年14.6%)は高いため、低金利時代に合わせて毎年「特例基準割合+7.3%」の特例利率が適用されます。
よくある質問(FAQ)
Q. 国税の延滞税と地方税の延滞金の違いは?
A. 名前が違うだけで計算ルールはほぼ同じです。本ツールは「地方税」(住民税・固定資産税・自動車税など)の延滞金を計算します。
Q. 延滞金はいつから発生しますか?
A. 納期限の翌日から発生します。納期限当日に納付すれば延滞金はかかりません。
Q. 分納(分割払い)の場合は?
A. 役所と相談して分納を認めてもらった場合、徴収猶予期間中は延滞金が軽減または免除されることがあります。早めに役所に相談しましょう。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。
⚠ 出典・注意
出典: 地方税法(e-Gov 法令検索)、総務省「地方税制度」。 本ツールは試算値です。実際の延滞金は地方公共団体の通知書を確認してください。
最終更新日: 2026年5月8日
変更履歴
- 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加
- 初版公開