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一時所得の所得税シミュレーター

懸賞・福引き・競馬払戻金・生命保険一時金など、一時所得にかかる所得税を試算します(特別控除50万円・1/2課税・復興特別所得税2.1%対応)。

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計算結果

所得税(復興特別所得税込)
482,422
48 万円
一時所得(特別控除後)
1,000,000
課税対象(× 1/2)
500,000
課税対象額合計
4,500,000
適用税率
20 %
速算表控除額
427,500
所得税(復興税前)
472,500
一時所得分の追加税額
102,100

※ 試算値です。住民税は計算していません。実際の申告は税務署または税理士にご相談ください。

一時所得とは

一時所得は、給与・事業・利子・配当・不動産・退職・山林・譲渡 のいずれにも当てはまらない、営利を目的とする継続的行為から生じない一時の所得のうち、労務や役務の対価ではないものを指します。 所得税法34条に定められ、給与所得などとは異なる独自の計算方法(特別控除50万円+1/2課税)が適用されます。

計算式

一時所得 = 総収入 − 経費 − 50万円(特別控除)
課税対象 = 一時所得 × 1/2 + 他の所得
速算表に当てはめて所得税を計算 → ×1.021(復興特別所得税)

特別控除とは

一時所得には50万円の特別控除があります。総収入から経費を引いた残額が50万円以下なら課税されません。 この特別控除があるため、少額の懸賞金・払戻金などは課税対象にならないケースが多くあります。

さらに、特別控除後の金額は1/2だけが課税対象になるため、他の所得と比べて税負担が軽くなる仕組みです。

一時所得に該当するもの

  • 懸賞・福引きの賞金品(業務に関するものを除く)
  • 競馬・競輪などの払戻金(営利目的の継続行為に該当しない場合)
  • 生命保険・損害保険の一時金(満期返戻金・解約返戻金など)
  • 遺失物拾得の報労金、埋蔵物発見の報労金
  • 法人からの贈与(業務関係を除く)
  • ふるさと納税の返礼品(時価が50万円超の場合)

所得税の速算表(令和8年)

課税対象金額税率控除額
195万円以下5%0円
330万円以下10%97,500円
695万円以下20%427,500円
900万円以下23%636,000円
1,800万円以下33%1,536,000円
4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

確定申告は必要?

会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得(一時所得を含む)の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です。一時所得は1/2が課税対象なので、計算後の金額で判定します。

  • 例: 競馬払戻金100万円・経費10万円 → 一時所得 = 100 − 10 − 50 = 40万円 → 課税対象 = 20万円 → 申告必要
  • 例: 生命保険満期金300万円・払込総額280万円 → 一時所得 = 300 − 280 − 50 = △30万円 → 0円扱い、申告不要

よくある間違い・注意点

  • 「特別控除50万円」を引き忘れない:一時所得は受取額から経費と50万円控除を引いた残額の1/2が課税対象。受取額50万円以下なら課税されません。
  • 「1/2課税」が一時所得の特徴:他の所得と異なり、計算後の金額の半分だけが課税対象になります(懸賞金などの臨時所得への配慮)。
  • 20万円ルールに注意:給与所得者は一時所得が20万円以下なら申告不要(所得税のみ。住民税は申告必要)。
  • 馬券の経費は「的中分のみ」:通常、的中馬券の購入額のみが経費。外れ馬券は経費にできません。

よくある質問(FAQ)

Q. 馬券の払戻金は全額が一時所得ですか?
A. 通常は的中馬券の購入額のみが経費。外れ馬券は経費に算入できません(営利目的の継続的行為と認められた特殊なケースのみ雑所得・全馬券経費可)。
Q. 生命保険の満期金は契約者・被保険者・受取人で扱いが変わりますか?
A. 契約者=受取人なら一時所得、契約者≠受取人なら贈与税の対象になることがあります。家族間で名義を分けている場合は税負担が大きく変わるので注意。
Q. 住民税はどう計算しますか?
A. 住民税も同様に1/2課税で、所得割(10%)が課税されます。本シミュレーターでは住民税は計算していません。
Q. ふるさと納税の返礼品は一時所得ですか?
A. 厳密には一時所得です。返礼品の市場価格相当額が一時所得になりますが、50万円の特別控除があるため、ほとんどの場合は非課税です。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 国税庁「No.1490 一時所得」所得税法 第34条(e-Gov 法令検索)国税庁「所得税の速算表」。 本ツールは試算値で、実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。

最終更新日: 2026年5月8日

変更履歴
  • 2026/05/08 — FAQ拡充、注意点・出典リンク追加
  • 初版公開