一時所得とは
一時所得は、給与・事業・利子・配当・不動産・退職・山林・譲渡 のいずれにも当てはまらない、営利を目的とする継続的行為から生じない一時の所得のうち、労務や役務の対価ではないものを指します。 所得税法34条に定められ、給与所得などとは異なる独自の計算方法(特別控除50万円+1/2課税)が適用されます。
計算式
一時所得 = 総収入 − 経費 − 50万円(特別控除)
課税対象 = 一時所得 × 1/2 + 他の所得
速算表に当てはめて所得税を計算 → ×1.021(復興特別所得税)
特別控除とは
一時所得には50万円の特別控除があります。総収入から経費を引いた残額が50万円以下なら課税されません。 この特別控除があるため、少額の懸賞金・払戻金などは課税対象にならないケースが多くあります。
さらに、特別控除後の金額は1/2だけが課税対象になるため、他の所得と比べて税負担が軽くなる仕組みです。
一時所得に該当するもの
- 懸賞・福引きの賞金品(業務に関するものを除く)
- 競馬・競輪などの払戻金(営利目的の継続行為に該当しない場合)
- 生命保険・損害保険の一時金(満期返戻金・解約返戻金など)
- 遺失物拾得の報労金、埋蔵物発見の報労金
- 法人からの贈与(業務関係を除く)
- ふるさと納税の返礼品(時価が50万円超の場合)
所得税の速算表(令和8年)
| 課税対象金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
確定申告は必要?
会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得(一時所得を含む)の合計が年20万円を超えると確定申告が必要です。一時所得は1/2が課税対象なので、計算後の金額で判定します。
- 例: 競馬払戻金100万円・経費10万円 → 一時所得 = 100 − 10 − 50 = 40万円 → 課税対象 = 20万円 → 申告必要
- 例: 生命保険満期金300万円・払込総額280万円 → 一時所得 = 300 − 280 − 50 = △30万円 → 0円扱い、申告不要
よくある間違い・注意点
- 「特別控除50万円」を引き忘れない:一時所得は受取額から経費と50万円控除を引いた残額の1/2が課税対象。受取額50万円以下なら課税されません。
- 「1/2課税」が一時所得の特徴:他の所得と異なり、計算後の金額の半分だけが課税対象になります(懸賞金などの臨時所得への配慮)。
- 20万円ルールに注意:給与所得者は一時所得が20万円以下なら申告不要(所得税のみ。住民税は申告必要)。
- 馬券の経費は「的中分のみ」:通常、的中馬券の購入額のみが経費。外れ馬券は経費にできません。
よくある質問(FAQ)
Q. 馬券の払戻金は全額が一時所得ですか?
A. 通常は的中馬券の購入額のみが経費。外れ馬券は経費に算入できません(営利目的の継続的行為と認められた特殊なケースのみ雑所得・全馬券経費可)。
Q. 生命保険の満期金は契約者・被保険者・受取人で扱いが変わりますか?
A. 契約者=受取人なら一時所得、契約者≠受取人なら贈与税の対象になることがあります。家族間で名義を分けている場合は税負担が大きく変わるので注意。
Q. 住民税はどう計算しますか?
A. 住民税も同様に1/2課税で、所得割(10%)が課税されます。本シミュレーターでは住民税は計算していません。
Q. ふるさと納税の返礼品は一時所得ですか?
A. 厳密には一時所得です。返礼品の市場価格相当額が一時所得になりますが、50万円の特別控除があるため、ほとんどの場合は非課税です。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。
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⚠ 出典・注意
出典: 国税庁「No.1490 一時所得」、所得税法 第34条(e-Gov 法令検索)、国税庁「所得税の速算表」。 本ツールは試算値で、実際の申告は税務署・税理士にご確認ください。
最終更新日: 2026年5月8日
変更履歴
- 2026/05/08 — FAQ拡充、注意点・出典リンク追加
- 初版公開