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原稿料・講演料 源泉徴収税額シミュレーター

原稿料・講演料・著作権使用料・デザイン料などの源泉徴収税額を、所得税法204条に基づき計算します。

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消費税の扱い

計算結果

源泉徴収税額(税抜きベース)
51,050
請求額(税抜き)500,000
消費税額+50,000
請求総額(税込み)550,000
源泉徴収(税抜きベース)51,050
参考: 税込みベースの源泉56,155
支払額(受取額)498,950

※ 国税庁通達により、請求書で報酬と消費税が明確に区分されている場合は税抜き金額を計算ベースにできます。区分されていない場合は税込み金額がベースになります。

※ 試算値です。実際の申告は税理士・税務署にご確認ください。

原稿料・講演料の源泉徴収とは

所得税法 第204条 第1項 第1号により、企業や個人事業主が個人に対して原稿料・講演料・著作権使用料・デザイン料・翻訳料・作曲料・写真使用料などの報酬を支払う際は、支払者(源泉徴収義務者)が所得税を天引きして国に納付する義務があります。

受取人にとっては、報酬から源泉税額が引かれた金額が振り込まれ、確定申告の際に他の所得と合算して精算します(源泉徴収済みの税額は所得税の前払い扱い)。

計算式(所得税法204条)

支払金額 100万円以下:
源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
支払金額 100万円超:
源泉徴収税額 = (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円
※ 1円未満は切り捨て
※ 10.21% = 所得税10% + 復興特別所得税0.21%(10% × 2.1%)

対象となる報酬

所得税法204条 第1項 第1号で源泉徴収の対象となる主な報酬:

  • 原稿料(雑誌・新聞・ウェブメディアへの寄稿)
  • 講演料(セミナー・研修・パネル登壇など)
  • 著作権の使用料(書籍・楽曲・写真などの転載・使用)
  • 翻訳料・通訳料
  • 挿絵・写真・作曲・作詞料
  • デザイン料(広告・装丁・パッケージ等)
  • 放送謝金・出演料(ラジオ・テレビ)
  • 校正料・レタリング料

一方、デザイン料でも「印刷物の制作の対価」で意匠の提供を伴わない場合や、ウェブ制作料のプログラミング部分などは対象外となるケースがあります。

消費税の扱い(重要)

源泉徴収の計算ベースは原則「消費税込みの支払総額」ですが、国税庁通達(基通204-2)により次の場合は税抜き金額を計算ベースにできます。

税抜き金額で計算できる条件

請求書または領収書で報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合

実務では税抜き金額ベースのほうが源泉税額が少なくなるため、請求書で「報酬 ○○円・消費税 ○○円」と明示するのが一般的です。

具体例

例1: 原稿料50万円(税抜き、消費税10%)

  • 請求総額: 500,000 + 50,000 = 550,000円
  • 源泉徴収(税抜きベース): 500,000 × 10.21% = 51,050円
  • 支払額: 550,000 − 51,050 = 498,950円

例2: 講演料120万円(税抜き、消費税10%)

  • 請求総額: 1,200,000 + 120,000 = 1,320,000円
  • 源泉徴収: (1,200,000 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100 = 40,840 + 102,100 = 142,940円
  • 支払額: 1,320,000 − 142,940 = 1,177,060円

100万円基準の意味

同一人に対する1回の支払金額が100万円を超えるかどうかで税率が変わります。同一人に複数回・複数案件で支払う場合は、各支払いごとに判定するのが原則です。ただし、まとめて支払う場合は合計額で判定します。

  • 原稿料 80万円を月ごとに10万円ずつ支払う → 各支払いで判定(10万円×10.21%)
  • 原稿料 110万円を一括で支払う → 100万円超で判定

納付・申告

  • 納期限: 支払月の翌月10日まで(納期の特例承認を受けている場合は半年に1度まとめて納付可)
  • 納付書: 税務署所定の「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」
  • 支払調書: 翌年1月31日までに税務署に提出(同一人への年間支払額が5万円超の場合)
  • 受取人の確定申告: 源泉徴収済の税額は還付・追納の精算対象

よくある間違い・注意点

  • 100万円超で税率が変わる:1回の支払いが100万円以下は10.21%、100万円超は超過分について20.42%。1案件ごとに判定します。
  • 消費税込みで源泉徴収:請求書が「税抜+消費税」の場合、原則として消費税込み金額に対して源泉徴収します(税抜金額への徴収も可、ただし請求書で税額を区分必要)。
  • 法人への支払いは対象外:個人に対する報酬のみが源泉徴収対象。法人なら源泉徴収不要です。
  • 納付期限は翌月10日:徴収した税金は支払月の翌月10日までに税務署に納付する必要があります。納期の特例(年2回)も選択可。

よくある質問(FAQ)

Q. 法人への支払いも源泉徴収する?
A. いいえ、法人に対する報酬には原則として源泉徴収義務はありません。本制度は個人(フリーランス・著者・タレント等)に対する支払いにのみ適用されます。
Q. 振込手数料を相手負担にする場合は?
A. 支払額から振込手数料を差し引いた残額を振り込みます。源泉徴収税額自体は元の支払金額(手数料控除前)で計算します。
Q. 源泉徴収しなくてよいケースは?
A. 支払者が常時2人以下の家事使用人のみ雇用する個人や、給与等の支払いがない個人は源泉徴収義務者になりません。一般家庭がフリーランスに支払う場合は不要なケースが多いです。
Q. インボイス制度との関係は?
A. インボイス制度(消費税の仕入税額控除)と源泉徴収(所得税)は別の話です。報酬の支払者は両方の処理を並行で行う必要があります(インボイス記載+源泉徴収)。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。

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⚠ 出典・注意

出典: 国税庁「源泉徴収のあらまし」所得税法 第204条(e-Gov 法令検索)国税庁「所得税基本通達 204-2」。 本ツールは試算値で、個別事案については税理士・税務署にご相談ください。

最終更新日: 2026年5月8日

変更履歴
  • 2026/05/08 — FAQ拡充、注意点・出典リンク追加
  • 初版公開