交際費の損金算入とは
法人税法では、交際費等は原則として「損金不算入」とされ、税務上の費用として認められません。 ただし資本金規模に応じた特例措置があり、一定額までは損金算入が認められています。 この限度額を超えた部分は損金不算入額として、課税所得に加算されます。
交際費等とは、得意先・仕入先その他事業に関係のある者に対する接待・贈答・慰安等のために支出する費用をいいます。 具体的には、社外接待飲食費(取引先との会食代)、お中元・お歳暮、ゴルフ接待、観劇・スポーツ観戦などが該当します。
計算式
中小法人特例(資本金1億円以下)
資本金等の額が1億円以下の法人は、以下2つの方式から有利な方を選択できます。
| 方式 | 損金算入額の計算 | 有利なケース |
|---|---|---|
| 定額控除(800万円) | min(交際費合計, 800万円) | 飲食費以外の交際費が多い |
| 接待飲食費50%特例 | 社外接待飲食費 × 50% | 飲食費が1,600万円超で有利化 |
目安として、社外接待飲食費が1,600万円を超えると50%特例の方が有利になります(800万円 ÷ 50%)。 通常の中小企業は定額控除(800万円)を使うケースが多いです。
大法人(資本金1億円超)
資本金等の額が1億円を超える法人は定額控除を使えません。 社外接待飲食費の50%のみが損金算入されます。それ以外の交際費(贈答品・お中元等)はすべて損金不算入です。
ただし、資本金100億円超の大規模法人については、令和2年度税制改正により50%特例の対象外となり、 交際費等は全額損金不算入となっています。
交際費から除外できるもの
- 1人あたり5,000円以下の社外飲食費(明細記録あり)→ 会議費として全額損金
- 従業員の慰安のための旅行・運動会費 → 福利厚生費
- カレンダー・手帳等の不特定多数への贈答品 → 広告宣伝費
- 会議に関連した茶菓・弁当代 → 会議費
よくある質問
Q. 一人5,000円基準は税込・税抜どちら?
A. 法人の経理方式に従います(税抜経理なら税抜5,000円、税込経理なら税込5,000円で判定)。
Q. 社内の飲食費は接待飲食費になる?
A. なりません。50%特例の対象は社外(取引先等)との飲食費のみです。社内飲食費は「その他の交際費」に区分されます。
Q. ゴルフプレー後の食事は接待飲食費?
A. ゴルフプレー代と区分できる飲食費部分は接待飲食費となります。プレー代は対象外(その他交際費)です。
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⚠ 出典・注意
出典: 租税特別措置法 第61条の4(e-Gov)、国税庁「法人税基本通達 第61条の4関係」。 本ツールは試算値で、実際の申告は顧問税理士・経理担当へご確認ください。
最終更新日: 2026年5月8日
変更履歴
- 2026/05/08 — 出典リンク・最終更新日追加
- 初版公開