寄附金の損金算入とは
法人が支出する寄附金は、法人税の計算上、原則として限度額を超える部分は損金不算入となります。 寄附金の種類によって損金算入できる限度額が異なり、寄附先の公益性が高いほど多くの金額を損金として扱えます。
寄附金の3区分
| 区分 | 代表例 | 取扱い |
|---|---|---|
| 指定寄附金 | 国・地方公共団体・財務大臣指定(赤十字、ユニセフ、日本私立学校振興・共済事業団等) | 全額損金算入 |
| 特定公益増進法人 | 公益社団法人・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人等 | 別枠の限度額まで |
| 一般寄附金 | 町内会・神社仏閣・政治団体・上記以外の寄附 | 一般枠の限度額まで |
計算式
特定公益増進法人 別枠( 資本金等 × 月数/12 × 3.75/1000 + 所得 × 6.25/100 ) × 1/2
一般寄附金( 資本金等 × 月数/12 × 2.5/1000 + 所得 × 2.5/100 ) × 1/4
指定寄附金寄附金支出額の全額(限度額なし)
特定公益増進法人への寄附金は、「別枠の限度額」と「一般寄附金枠」の合計まで損金算入可能です。 別枠を超えた分は一般寄附金枠から控除します。
よくある質問
Q. 「資本金等の額」とは?
A. 法人税法上の資本金等の額(資本金 + 資本準備金等の合計)です。会計上の純資産とは異なります。
Q. 「所得金額」はいつの数字を使う?
A. 寄附金支出前の当期の所得金額(別表四の仮計までの金額)を使います。
Q. 政治団体への寄附は?
A. 一般寄附金扱いです(個人の場合は別途寄附金控除あり)。
Q. 指定寄附金の見分け方は?
A. 寄附先から発行される領収書に「財務大臣指定の寄附金です」等の記載があります。
関連する計算機
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よくある間違い・注意点
- 「指定寄附金」は全額損金算入:国・地方公共団体や日赤、政治献金等、法令で「指定寄附金」とされたものは限度額関係なく全額損金算入できます。
- 「特定公益増進法人」は別枠:認定NPO法人・公益社団法人等への寄附は、一般寄附金とは別枠で限度額が計算されます。
- 限度額超過分は損金不算入:限度額を超えた寄附金は法人税の計算上は損金にならず、課税所得が増えます。
- 役員・株主への寄附は対象外:役員・株主への寄附は給与・配当として扱われ、寄附金の損金算入規定の対象外です。
よくある質問(FAQ)
Q. 個人と法人の寄附金控除はどう違いますか?
A. 個人は所得税の「所得控除(寄附金控除)」または「税額控除」、法人は法人税の計算上「損金算入」する形で扱いが異なります。本ツールは法人向け。
Q. 法人版ふるさと納税はありますか?
A. はい、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)があります。寄附額の最大9割が法人税・法人住民税・法人事業税から控除されます。
Q. 認定NPO法人への寄附は?
A. 認定NPO法人は「特定公益増進法人」と同様に扱われ、一般寄附金とは別枠で限度額が計算されます(特別損金算入限度額)。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。
⚠ 出典・注意
出典: 法人税法 第37条(e-Gov 法令検索)、国税庁「No.5283 寄附金の損金算入」。 本ツールは試算値で、実際の申告は顧問税理士・経理担当へご確認ください。
最終更新日: 2026年5月8日
変更履歴
- 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加
- 初版公開