インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日からスタートした消費税の仕入税額控除の方式です。 売手が買手に対して適格請求書(インボイス)を交付し、買手はそのインボイスを保存することで、 支払った消費税を仕入税額控除として差し引けるようになりました。
適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のみです。 免税事業者(年間売上1,000万円以下等)はインボイスを発行できないため、その仕入については原則として仕入税額控除ができません。
計算式
例えば税込11,000円(10%)の仕入の場合、消費税相当額は 11,000 × 10/110 = 1,000円。 控除率100%なら1,000円、80%なら800円、50%なら500円が仕入税額控除となります。
経過措置(免税事業者からの仕入)
免税事業者からの仕入について、急激な負担増を避けるため段階的な経過措置が設けられています。 一定の事項を記載した帳簿・請求書等を保存することが要件です。
| 期間 | 控除率 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023.10〜2026.9 | 80% | 仕入税額相当の80%が控除可能 |
| 2026.10〜2029.9(現在) | 50% | 仕入税額相当の50%が控除可能 |
| 2029.10〜 | 0% | 控除不可(経過措置終了) |
適格請求書の記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名・名称、登録番号(T+13桁)
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜or税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称
少額特例・2割特例
- 少額特例: 基準期間の課税売上1億円以下の事業者は、税込1万円未満の取引はインボイス保存不要で仕入税額控除可能(〜2029.9)
- 2割特例: インボイス制度を機に課税事業者になった小規模事業者は、納付税額を売上税額の2割にできる(〜2026年分)
- 簡易課税: 基準期間の課税売上5,000万円以下の事業者は、業種ごとのみなし仕入率による計算が選択可能
よくある質問
Q. 適格請求書発行事業者かどうかはどう確認する?
A. 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号(T+13桁)を検索すれば確認できます。
Q. 経過措置の80%/50%控除を受けるには?
A. 区分記載請求書等の保存と、経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。
Q. 簡易課税を選択している場合は?
A. 簡易課税ではインボイス制度の影響を受けません(売上のみで仕入税額が決まるため)。本シミュレーターは原則課税向けです。
関連する計算機
- 消費税計算シミュレーター ↗ — 5%/8%/10%同時表示、税抜⇔税込
- 軽減税率対応 消費税計算機 ↗ — 軽減8%+標準10%混在の複数品目を一括計算
- 交際費 損金不算入額シミュレーター ↗ — 中小法人の定額控除800万 vs 50%特例の有利選択
- 寄附金 損金算入限度額シミュレーター ↗ — 指定/特定公益増進法人/一般の損金算入限度額
⚠ 出典・注意
出典: 国税庁「インボイス制度の概要」、消費税法 第30条(e-Gov)、適格請求書発行事業者公表サイト。 実際の申告は顧問税理士・経理担当へご確認ください。
最終更新日: 2026年5月8日
変更履歴
- 2026/05/08 — 出典リンク・最終更新日追加
- 初版公開