再就職手当とは
再就職手当は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給している人が、所定給付日数を多く残して安定した職業に就いたときに支給される一時金です。 失業給付を残したまま早期に再就職した人を支援する目的で支給されるため、ハローワークでは「就職祝金」とも呼ばれます。
支給額の計算式
支給額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率
給付率は支給残日数の割合に応じて 60% / 70% が適用
給付率の判定
- 支給残日数 ÷ 所定給付日数 が 2/3 以上 → 70%
- 同 1/3 以上 2/3 未満 → 60%
- 同 1/3 未満 → 支給対象外(就業手当の対象になる場合あり)
主な支給要件
- 就職日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて継続して雇用されることが確実であると認められること
- 離職した前事業所への再就職でないこと(関連事業主含む)
- 受給資格決定前から内定していた事業主への就職でないこと
- 過去3年以内の就職について、再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと
- 待期期間(7日間)満了後の就職であること
- 原則として雇用保険の被保険者になる雇用形態であること
基本手当日額の上限額
再就職手当の計算で用いる基本手当日額には、年齢区分ごとに上限が設けられています(令和7年8月1日改定)。
| 年齢区分 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 60歳未満 | 6,570 円 |
| 60歳以上65歳未満 | 5,310 円 |
就業手当との違い
支給残日数が所定給付日数の1/3未満の場合や、1年を超える雇用が見込めないアルバイト・パートに就いた場合は、「就業手当」の対象となることがあります(基本手当日額×30%×就業日数)。 ただし就業手当は令和7年4月以降、新規受給資格者については廃止されました。受給時期によって取り扱いが異なるため、ハローワークでご確認ください。
関連する計算機
- 日給→時給コンバーター ↗ — 日給と労働時間から時給を計算
- 給与源泉徴収税額シミュレーター ↗ — 月給・扶養人数から源泉徴収税額を算出
- ふるさと納税限度額シミュレーター ↗ — 年収・家族構成から控除上限額を計算
よくある間違い・注意点
- 残日数が所定の1/3以上必要:基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていないと再就職手当はもらえません。
- 1年以上の継続雇用が条件:再就職先で1年以上勤務する見込みが必要。短期雇用や派遣の場合は要件確認を。
- 離職前の事業主との関連性NG:離職前事業主に再雇用される、または密接な関係の事業主に雇用される場合は対象外。
- 支給率は残日数で変わる:残日数2/3以上なら70%、1/3〜2/3未満なら60%が支給率になります。
よくある質問(FAQ)
Q. 受給時期はいつですか?
A. 再就職後、ハローワークでの手続き完了から約1〜1.5ヶ月後に振り込まれます。再就職した翌日から1ヶ月以内に申請が必要です。
Q. 自営業を始めた場合は対象になりますか?
A. はい、開業届を出した個人事業主も再就職手当の対象です。1年以上の事業継続見込みが必要です。
Q. 「就業促進定着手当」とは?
A. 再就職後6ヶ月の賃金が前職より低い場合、差額を補てんする手当(残日数×40%上限)。再就職手当受給後、6ヶ月勤続したら申請可能です。
Q. パートタイムでも対象ですか?
A. 雇用保険被保険者となるパートタイム雇用(週20時間以上等)であれば対象です。週20時間未満の場合は就業手当(30%)の対象になります。
Q. 入力データはどこに保存されますか?
A. 入力データはあなたの端末(ブラウザ localStorage)にのみ保存され、当社のサーバーを含む外部に送信されることはありません。
⚠ 出典・注意
出典: 厚生労働省「再就職手当のご案内」(PDF)、ハローワーク「雇用保険給付」。 本ツールは公表されている計算式に基づく試算値です。実際の支給可否・支給額はハローワークの審査・認定により決定されます。
最終更新日: 2026年5月8日
変更履歴
- 2026/05/08 — FAQ・注意点・出典リンク追加
- 初版公開